契約前に物件を見た際には気付かなかったのですが、契約後フローリング
に大きな傷を発見しました。テープを貼ってて剥がした様な痕が数メータに
渡り数箇所もあるのです。掃除しても消えそうにありません。
傷の上に立って見てみると気付かないのですが、光の加減により見る場所
から見るとよく目立ちます。
モデルルームだったところを値引きで買ったのですが、契約書に現況有姿と
書いてあるのでこれをもって売主は引渡し前に修復する責は免除されてしま
うのでしょうか?
[スレ作成日時]2004-10-19 21:05:00
現況有姿の解釈
11:
名無し
[2008-04-03 15:58:00]
現状有姿とは売主が現状のまま引き渡せばいいとゆうことだけで、目的物に隠れたキズ等があれば売主に無条件で瑕疵担保責任の対象になるよ。この瑕疵担保責任の範囲を現状有姿に限定するのは買主に不利となるから無効になる。ただ、隠れた瑕疵とゆえるには買主が無過失でならないといけない。買主が瑕疵に気付かなかっても過失がなかったといえるような隠れたものといえる必要がある。そこが争点になるよ。現状有姿という契約条項はあいまいゆえに買主をあきらめさせる効果があるだけで、実は中味的には以上言ったことになるよ。
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12:
匿名さん
[2008-04-03 18:23:00]
結局、現状有姿でマンションを買うと、リスクを伴います。
ってことだね。 中古物件でも同様だよ。 |
13:
匿名さん
[2008-04-03 23:18:00]
↑
中古なら、現状有姿は当たり前。売主が保証する範囲は明確に売買契約で規定されている。 |