住宅なんでも質問「現況有姿の解釈」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2008-06-16 19:13:00
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【一般スレ】トラブル(売主)| 全画像 関連スレ RSS

契約前に物件を見た際には気付かなかったのですが、契約後フローリング
に大きな傷を発見しました。テープを貼ってて剥がした様な痕が数メータに
渡り数箇所もあるのです。掃除しても消えそうにありません。
傷の上に立って見てみると気付かないのですが、光の加減により見る場所
から見るとよく目立ちます。
モデルルームだったところを値引きで買ったのですが、契約書に現況有姿と
書いてあるのでこれをもって売主は引渡し前に修復する責は免除されてしま
うのでしょうか?

[スレ作成日時]2004-10-19 21:05:00

 
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現況有姿の解釈

2: 匿名さん 
[2004-10-19 21:40:00]
現況有姿とは、「あるがままの姿で」の意味です。わかりますね。
修復するなら自分の費用でということになります。
こんなの当り前のことだろ。スレッド建てるバカがいるか。
3: 匿名さん 
[2004-10-21 11:36:00]
場合によっては直してもらえるかも?
うちも現況でということでしたが、直してもらえました。
数ヵ月後のアフターサービスで無償対応してもらえるということもあるようです。
(ただ、うちはモデルルームではなかったので直してもらえたのかもしれません)
モデルルームだと、現況で!というのは当然なのかもしれませんね。。。
モデルルームとして使用した分、値引されているだろうし。

とりあえず、ダメもとで問い合わせてみてはいかがでしょう?
4: 匿名さん 
[2004-10-21 12:32:00]
言葉は悪いけど >>02 に同感だな。

モデルルームとして使用して若干の汚れや傷があるから値引かれている。
これに尽きるよ・・・。

見えない部分で大きな欠陥でもない限り販売主の過失はないね。
自分で補修するしかない。
5: 匿名 
[2004-10-21 13:37:00]
いろいろご意見ありがとうございます。
不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されていても、その意義、具体的な内容については業界でも定説がなく、現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の現状のままで引き渡す責務を負担しているにすぎないという趣旨で用いられることが多いが、単に現状有姿との記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまではいえない、というようなことを聞いていたので。
6: 匿名さん 
[2004-10-21 13:50:00]
瑕疵担保責任は、通常の注意を払っても見つからず、本来の性能を発揮できない場合に、損害賠償請求か契約解除ができる、というもので、今回の場合は当てはまらないと思います。
(フローリングのテープ跡が、本来の性能の発揮に影響するか)
上記(05)の解釈は、「現状有姿」であっても、躯体に欠陥があるとか、どこからか水漏れがするとか、そういう責任を免責するもではない、ということだと思います。

モデルルームの購入となると、なんらかの傷があることは自明だったはず。自分で補修するしかないのでは。
(気にするのならば、モデルルームなんか購入しなければよかったのに・・と思います)
7: 匿名さん 
[2004-10-21 14:16:00]
新築でも内覧会OKで判を押したら、フローリング傷なんて対応してもらえませんよ。
鍵を受け取った後ならなおさらです。
購入者がつけた傷か最初からあった傷が分からなくなるので、きりがないでしょ。
これ、当たり前だよね。
市販されてる修理材で、ある程度、直せますよ。
8: 匿名 
[2004-10-21 20:45:00]
現況有姿について販売者側が知っていたかどうかもあるのでは?
知っていた上で販売したなら確信犯ですよね。
知らずに販売していたならひょっとすると交渉の余地ありかも。
法律については・・・ わかりません。
9: 匿名さん 
[2004-10-21 21:25:00]
>>08
訳のわからない投稿をするなよ。
知っていようがいまいが、ダメなのよ。法律を知らないあなたは勝手です。
10: インコのチル 
[2004-10-21 21:32:00]
知っていようが知らないだろうが、無関係です。訳のわからない投稿はしないようにお願いします。
現況有姿販売なんだから、そのとおりの姿で売買するだけ。それ以外に解釈は無し。
11: 名無し 
[2008-04-03 15:58:00]
現状有姿とは売主が現状のまま引き渡せばいいとゆうことだけで、目的物に隠れたキズ等があれば売主に無条件で瑕疵担保責任の対象になるよ。この瑕疵担保責任の範囲を現状有姿に限定するのは買主に不利となるから無効になる。ただ、隠れた瑕疵とゆえるには買主が無過失でならないといけない。買主が瑕疵に気付かなかっても過失がなかったといえるような隠れたものといえる必要がある。そこが争点になるよ。現状有姿という契約条項はあいまいゆえに買主をあきらめさせる効果があるだけで、実は中味的には以上言ったことになるよ。
12: 匿名さん 
[2008-04-03 18:23:00]
結局、現状有姿でマンションを買うと、リスクを伴います。
ってことだね。
中古物件でも同様だよ。
13: 匿名さん 
[2008-04-03 23:18:00]

中古なら、現状有姿は当たり前。売主が保証する範囲は明確に売買契約で規定されている。
14: 匿名さん 
[2008-04-03 23:35:00]
>>11-13
何年も前のスレになぜレスする?
15: 匿名さん 
[2008-04-03 23:43:00]
ヒマだから。
16: プロの目 
[2008-06-15 23:39:00]
現況有姿といっても、売主が不動産業であれば瑕疵担保責任は付いて回ります。契約書に現況有姿とあってもこの規定(業法)は適用です。相手はプロ、こっちは素人ですから、素人は不利という状況なのでこれを是正しようという規定です。一度話しあって上手くいかないでしょうから、消費者センターとか、所轄の県庁の住宅局に相談に行くといいですよ。
17: 匿名さん 
[2008-06-15 23:55:00]
中古売主が現状有姿で売りたがってるのは、
何か問題があるかもしれないって事。
気軽に印鑑押しちゃだめだよ。
18: ビギナーさん 
[2008-06-16 00:13:00]
瑕疵担保責任は高い品質を保障するものでなく、安全を保障するためのものではないのですか?

5mスパンの部屋が端と端で1cm傾いていたところで安全に問題ないから対象外、2cmであれば危険だから責任を問われるとかの。(両端の水平の高さが3/1000以上の勾配)
見栄えの悪さも欠陥ではありますが、瑕疵担保責任とは関係ないのでは?
19: 元理事 
[2008-06-16 19:13:00]
瑕疵
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。欠陥(厳密には、瑕疵≒欠陥であり、瑕疵⊃欠陥の関係である。瑕疵は単なる不完全、欠陥は安全に係る不完全を指す)。
20: ビギナーさん 
[2008-06-16 22:33:00]
この場合瑕疵の意味でなく、住宅瑕疵担保履行法を指すのではないの?

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