住宅なんでも質問「携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット」についてご紹介しています。
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えすばいえる [更新日時] 2024-04-29 01:05:21
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携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00

 
注文住宅のオンライン相談

携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット

301: 匿名さん 
[2008-10-26 18:28:00]
携帯電話会社の擁護派がスッカリ消えたね。
302: 匿名さん 
[2008-10-26 19:14:00]
>301さん
相手にしてないだけだと思いますよ。
303: 匿名さん 
[2008-10-27 08:18:00]
いや、賠償責任を怖れておとなしくしているだけです。
304: マンション投資家見習いさん 
[2008-10-27 11:04:00]
携帯持ってもオンオフは自分でできる。調子が悪ければ別の電話を使うこともできる。選択権は自分にある。数年以内に携帯電磁波による健康障害防止のための安全基準が,EU諸国では厳しくなることがすでに決められている。でも、頭上の基地局は24時間稼働、自分でオンオフできない。問題はここだ。今ここで契約すれば、数年後世界標準の安全基準が厳しい方向へ変更されても、契約の解除を求めるには訴訟が必要だろう。訴訟がおわり撤去されるまで強制的に浴びることになる。

さらに、ある裁判では、現在の時点で「科学的に電磁波が健康障害を引き起こすかどうか証明できるか」に関わらず、すでに、設置反対者はある程度の数がおり、設置したとするとそのマンションの市場価値が下がる可能性は否定できないと言う内容の判決がでた。医師や弁護士はこのようなリスクトラブルがすでにあることを知っており、避けている。あなたのマンションの資産価値は十分下がりますよ。
305: マンション住民さん 
[2008-10-27 21:46:00]
既に、携帯使いすぎで、脳にダメージあるんじゃないの?? >>304,301,300
306: 匿名さん 
[2008-10-28 09:26:00]
前の方のスレッド完全に読まずに書いて申し訳ないですが、

電磁波の悪影響について言われ出したのは、最近です。しかも問題にされているのは、
送電線だけ。将来は、携帯電話も問題になるのかもしれませんが、現時点では、明か
ではない。

少なくとも、現時点で、健康への悪影響という意味で、アンテナ設置に損害賠償を
要求するのは、過剰と思われます。
307: 匿名さん 
[2008-10-28 09:38:00]
契約自体が無効との判決です。撤去しなければ賠償責任が生じるでしょう。
308: 匿名 
[2008-10-29 21:36:00]
いろいろご意見がでていますが、法律が変わった訳ではないですよね?
管理組合の皆さんで話し合って、そこで得られた結論で電話会社と話
会えばよいのでは?
契約更新や解約について、皆さんの賛同があれば、相手もいすわるこ
とはでいないでしょう。
また、逆に大多数が賛成してるなか、反対しそのとおりになったとし
ても、マンションというコミュニティの中、いずらいでしょう?
どうしてもいやなら去ればべきでは?
保障とかそういことではなくて、権利のあるかたの意見の集約ですか
ら、少数意見がとおらないのはやむをえないでしょ!

いろいろ論議はありますが、特別議決の75%あれば、十分に権利者
の合意を得られたといえるでしょう?

特別な意見の方をそこまで優遇する必要はないと思いますけどね。

携帯電話用語派! ではないけど
309: 法律家 
[2008-10-30 19:05:00]
No.308 by 匿名さんへ

 少数意見=特別な意見であると決め付けて、そんな意見は無視してもよいという考え方は甚だ問題でしょう。

 管理組合の決議による限り、そのマンションの機能や性質がどのように変更されても、少数の反対意見の人は我慢すべきだ、いやなら出て行けばよい、というのは間違いだと思います。

 分譲マンションを買って管理組合の構成員となる人は、修繕・改修などのように当該マンションの機能の維持・増進のために必要な措置であれば、皆の意見を調整して意見を取りまとめなければなりませんから、その措置に反対の人も多数の意見に従うべきだということになります。

 しかし、およそ分譲マンションを買う以上、共用部分の一部でついてであれ、修繕・補修の範囲を超えてその用途を変更して第三者に賃貸するという措置がされることがあることを、購入の当初から覚悟しておかなければならないことでしょうか。区分所有法がそのように定めているとは到底解釈できないと思います。
 法の下では、基本的には、個々人の財産権行使の自由は保障されるべきだからです。
はじめから、屋上に携帯電話基地局が設置されているか、又は設置が予定されているマンションならば別として、そうでない以上、携帯電話基地局の設置に反対するのは自由であり、反対する理由は何であれ、その自由は保障されなければなりません。

 ましてや、電磁波の有害性については、科学的に結論が出ているわけではありませんし、また、建築の専門家の中にも、マンション建物に対する物理的負荷の増大という見地から見ても、設置部分の維持・修繕の上でも負担が増大することを指摘し、設置しないほうがよいという意見を述べている人もいます。

 携帯電話基地局設置によって何らの負担や弊害が生じないのであればべつとして、弊害・負担が生ずると考える少数の反対意見を特別な意見であると決め付けることは許されないと考えます。
 団体の行動を律する上での民主主義というのは、少数の団体構成員の反対意見を無視したり、追い出すことにあるのではありません。少数意見を無視することができるのは、その団体(マンション管理組合)の目的達成上やむをえない場合に限られるべきなのです。
310: 匿名 
[2008-10-30 22:26:00]
309法律家様

法律云々ではなく、大多数が賛成するなか、根拠があいまいな
もの(たとえば電磁波危険など)で主張するのはいかが?
と申し上げているのです。

その物件に住まう大多数が将来の修繕を考え、収入源として
賛同するなら、反対意見を述べるのは結構ですが、大多数が
賛成するなら、やむをえないでしょうと申し上げているので
す。

少数意見を完全無視はまずいですが、全員の賛同が必要とも
思いません。

そんなこと言ってたら、物事決まらないですよね?

国会を見ていてもそうですよね?過半数の賛同が得られれば
法律家さんが従うべき、法律も変わるのです!!
311: 2年目理事 
[2008-10-31 10:03:00]
8月ごろから実際にKDDIから基地局設置の提案が出て検討している理事会のものです。

当初、理事会では「重量物設置の影響を慎重に検討しつつも前向き」で、当掲示板の情報なども
興味深くみていたのですが、
先日の札幌地裁が出たことで「実施は困難」だと思っています。

310さんのような考え方もあるのですが、今回の札幌地裁判決は、「この賃貸借契約は、マンションの管理行為ではなく、実質的にみて処分行為にあるから、管理組合として行えるものではなく、区分所有者全員の承諾がいる」としていますので
309法律家さんのおっしゃるとおりになります。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080618/523426/

携帯基地局の設置候補になるような物件は、(当マンションも含め)相応の規模になりますので「全員の合意を得る」のはほぼ不可能でしょうし、実際問うマンションでは理事会議事録を見た区分所有者から「反対」の意見が表明されました。

地裁判決ですので今後の控訴審の判断もありますが少なくとも現時点では反対される方の権利はたとえ少数でも裁判所にも支持されていることになります。
修繕積立金の収入源を増やすのは魅力的ではありますが、管理組合内に亀裂を生んでは本末転倒ですので、当マンションでは「KDDIさんが全区分所有者の同意を取らない限り設置しない」ことになりそうです。

〜既存のマンションでは頭の痛い問題になるかもしれませんね。
312: 匿名さん 
[2008-10-31 21:14:00]
つまり、基地局設置は「処分行為」である以上、理事会決定事項でも総会決定事項でもなく、決議があったからといって管理組合が契約の当事者になることはできない、ということでしょう。
管理組合というのは共有部分の管理行為をする自治団体であって、共有部分の所有者ではありませんから。電話会社が設置契約を結びたかったら、区分所有者すべてと個別に契約を結ばなければなりません。全員そろってはじめて契約が成立します。

310さんの言う、

「全員の賛同が必要とも思いません。そんなこと言ってたら、物事決まらないですよね?」

というのは全く的外れです。
313: 310 
[2008-10-31 23:58:00]
ですから、全員賛成なのか、特別議決なのか管理組合できめ
ればよいのではないでしょうか?

私を含めいろいろ意見はありますが、当事者の皆さんの決定
が一番大切です。

法律の解釈はいろいろですのでね。

今回は携帯設備の設置が話題ですが、そもそもそれが処分行
為なのでしょうか?
契約期間があり、現状復旧が可能(とりはずし)が可能では?
314: 匿名さん 
[2008-11-01 10:21:00]
>ですから、全員賛成なのか、特別議決なのか管理組合できめればよいのではないでしょうか?

あんた**ですか。
315: 匿名さん 
[2008-11-01 10:48:00]
共有物は共有者全員の承諾がなければ処分できないというのは民法上当たり前のことです。
多数決で決めることではありません。
308=310=313さんはそんなことも理解できないのでしょうか。処分行為と管理行為の違いも理解できないのでしょうか。
こういう人が理事長などになってしまうと必ずおかしなことが起きてしまいます。法律の解釈は人それぞれだそうですから。
マンションに住むことのリスクを感じますね。
316: 法律家 
[2008-11-04 20:31:00]
携帯電話基地局設置の可否は管理組合が多数決で決めればよいという方々が甚だ多くいらっしゃるように見受けられるのは、どういうことなのでしょう。そういう方々は、近代法以来の法の大原則を念頭に置かないために多数決の限界ということを考えないで、むしろ頭から「多数決原理が絶対」と思い込んでいるのだろうと思います。
 
 皆さんの生活は、財産権(所有権)絶対の原則、個人意思自治の原則を大前提として成り立っています。それらの原則は公共の福祉によって制限されることはありえますが、大前提の原則を蔑ろにする法解釈はわが国はもとより現代の文化国家においてはありえません。法律の解釈は人それぞれだなどといえる問題ではありません。
 
 多数の人が一緒に所有権を持つことを共有といいますが、共有者の権利の中身は、共有持分の割合に従って「直接に共有物の所有権を持っている」のです。区分所有者=共用部分の共有者は、マンションを所有している会社の株式を持っているのとはわけが違うのです。
特にマンションの区分所有者は、共用部分の所有権を直接に持つということにとどまらず、それと物理的にも法律的にも不可分の専有部分(マンションの場合は、それはその人の住居にほかなりません。)を排他的・独占的に所有しています。その所有権・共用部分の共有持分権は絶対というのが出発点なのです。

 共用部分という共有物の変更・処分は、共有者=専有部分の所有者の住居の「あり方」を変更することであり、処分してしまうことを意味するのです。共用部分に携帯電話基地局を設置して収益を図ることは屋上にヘリポートを設置したり、敷地の一部に貸し店舗を建築して収益を図ることと同じでしょう。

 ですから、携帯電話基地局設置に反対する少数の意見があるにもかかわらず、多数決で押し切るということは、その反対者の単なる「意見」を無視するというにとどまらず、少数意見の人の所有物である「住居のあり方」をその人の意思に反して変更・処分してしまうことなのです。誰でも、自分の所有する住まいのあり方が、自分の意思に反して他人によって変更されてもいいとは思わないでしょう。それが携帯電話基地局設置が管理組合の権限内の管理行為であるとして多数決で決めてよいというのは間違いだという理由なのです。

 携帯基地局設置は住居のあり方を変更してしまうほどのものではなく、せいぜい共有物の変更・処分にはあたらないところの「軽微な変更」に過ぎないと思う方々も多いのでしょう。そういう考え方が社会通念にまで熟している場合ならばそれでもいいのでしょうが、現時点においては、そのような社会通念が成立しているということは到底いえません。

 思うに、携帯基地局を設置して賃貸しようというのは、殆どの場合、管理費・修繕積立金を稼ぐという金銭的な目的のためでしょう。しかしながら、その金銭的収益を図ることよりも、現状の住居のあり方を維持するほうが大切だと考える所有者もいるわけです。
 
 お金が重要なのか、住まいのあり方を維持するのが重要なのかと考えれば、携帯基地局設置に反対する少数意見も尊重されるのは当然というべきで、それを不合理と決め付けてその人の意思を無視することは、共有持分権という所有権の1分肢及び区分所有権という財産権を侵害することになると、私は考えるのです。
318: 匿名さん 
[2008-11-05 00:45:00]
>>316 317 法律家さんへ
うちのマンションの管理規約では、「共用部分等の第三者の使用については、管理組合が総会の決議を経て使用させることを承認する」となっており、この場合の議決は過半数で決まります。
そもそもこの規約が法律上間違っているということですか?

法律家さんは、管理規約以外の法律の解釈を言っていますが、マンションはこの管理規約に従って運営していますので、規約を変更すべきと言いたいのですか?
319: 法律家 
[2008-11-05 11:30:00]
No.318 by 匿名さんへ

 言われるところの「管理」規約は、あくまでも「管理の仕方」の決定をする場合の規定と考えるべきで、当該マンションの共用部分という共有物の性質を変更してしまったり、第三者に期間3年以上の建物賃借権を設定してしまったりすることは、その管理規約の規定の埒外であるというべきです。

 たとえば、既に当該マンションに設置されている駐車場が、当面は組合員の利用者がなくて空いているために、一時的に第三者に貸して駐車料金をかせぐとということは、その管理規約に基づく決定があれば可能でしょう。元々ある駐車場を駐車場として使用するだけなのですから、使う者が第三者であっても、マンション建物やその敷地の性質を変更してしまうことであるということにはならないでしょう。但し、屋内駐車場の場合、その駐車場を使用させる契約は、借地借家法で借家人が保護される建物賃貸借契約と解されないようにすることが肝要です。そうしないと、組合員の利用希望者が出てきた場合に、第三者への賃貸契約を早期に終了させることができないことになりかねないからです。

 これに対して、携帯電話基地局にのために、そのようなことを予想しないで設計されているマンション建物の駆体や屋上防水にかなりの負荷がかかる特殊な設備工事を施工して、屋上という共用部分の用途を変更し、期間10年の賃借権を設定することは、全く別の話であると言うべきです。
320: 匿名さん 
[2008-11-05 22:43:00]
>>319

結局、管理規約で「過半数」という部分が間違っており「全員」の承認が必要と言いたいの?

この件は管理規約の規定の埒外との事ですが、共用部分を第三者に貸す(携帯基地局、看板などの設置)ことは一般的である事から、それらを決めるために、この条文があるものと考えます。
321: 匿名さん 
[2008-11-06 00:26:00]
KDDIから携帯電話基地局設置の提案があったマンションの住人です。
結論は、理事会の中で反対多数で流れました。

主に次のような結論だったようです。
・金銭的なメリットは少ない(200戸超なので)
・屋上に設備を工事するリスク
・景観

総会に提案されたら、もちろん反対ですがね。
322: 匿名さん 
[2008-11-06 07:57:00]
共用部分に関することは、管理組合が決めることで、最終的に住民の過半数の承諾を得れ
ば、良いことでしょう。ただし、規約の変更は、2/3の承諾が必要だと思いました。また、
建て替えに関しては別途の法律があります。

アンテナ設置は、”住宅専用であること”という一般的な規約に違反していないように
思えます。ここにヘリポートとか店舗の例を持ち出すのは間違いだと思います。

ただし、最近は、電磁波の健康への問題が話題になりつつあります。今、WHOが問題に
しているのは、高圧電線による健康障害で、いくつかの国では、高圧電線の近傍には
住居を作ってはならないという法律ができています。

携帯電話に関しては、今のところ明確な規定がありませんが、わかっているのは
心臓ペースメーカーへの影響です。

携帯電話は便利だし、私個人にとっては、生活に必須なものになりました。でも、絶対
に必須かと言われればそこまでは言えない。マンションで、どうしても使いたい人は、
中層以下の階に住むしかないでしょう。個人の携帯端末から20cm離れれば、
心臓ペースメーカーへの影響はないとされています。アンテナ近傍ではそれでは、
短かすぎるのではないでしょうか。アンテナ近傍で、どれくらいの電磁波が出ているのか、
よく知らないのですが・・・。
323: 匿名さん 
[2008-11-06 11:08:00]
>共用部分に関することは、管理組合が決めることで、最終的に住民の過半数の承諾を得れ
ば、良いことでしょう。

 だから、それは「管理行為」についてでしょ。「処分行為」にはあてはまりません。

>ただし、規約の変更は、2/3の承諾が必要だと思いました。また、
建て替えに関しては別途の法律があります。

 規約変更は3/4です。建て替えは4/5でどちらも区分所有法に書いてあります。

>アンテナ設置は、”住宅専用であること”という一般的な規約に違反していないように
思えます。

 「住宅専用」の意味が分かりませんが、「処分行為」には変わりありません。

>ここにヘリポートとか店舗の例を持ち出すのは間違いだと思います。

 「処分行為」という意味で同じだと思います。

>個人の携帯端末から20cm離れれば、心臓ペースメーカーへの影響はないとされています。

 携帯端末の話ではありません。
 それにしても心臓ペースメーカーへの影響を軽視するのは暴論ですね。
324: 法律家 
[2008-11-06 12:16:00]
No.320 by 匿名さん、No.322 by 匿名さんへ

私は、「管理規約で『過半数』という部分が間違っており『全員』の承認が必要だ」と言っているのではありません。

管理規約は、まさに「管理のための」規約であり、規約にはおのずから限界があるのだということを理解していただきたいのです。しかも「管理のため」という意味を、管理費の原資を得るためならばどのような行為も含まれる、とまで拡張してしまってはいけないのです。

また、「『共用部分に関すること』は、管理組合が決めることで、最終的に住民の過半数の承諾を得れば(規約に従った決議があれば良い)」、というのも不正確であることは言うまでもありません。管理組合は区分所有者全員の共同管理のために必要な決定をして実行するために法律によって組織強制された団体であり、その性格上、管理組合が決めることができることには限界があるのです。

例えば、常住の管理員を確保して管理を徹底させるために1階の住戸の区分所有権を組合員全員の共有名義で買い取って管理人室としての規約共用部分とすることは、区分所有法と管理規約に従う決議があれば可能でしょう。しかし、1階店舗の区分所有権を組合員全員の共有名義で買い取る決議をして当該店舗を貸し店舗として賃料収益を図り、それを管理費や修繕積立金に充てることにし、規約を変更してこの店舗を規約共用部分とすることは「少数の反対があっても可能だ」とはいえないでしょう。なぜそうなるのかを一度よく考えてみる必要があるのではないでしょうか。法律や規約の文字面だけでは決せられない問題があることがお分かりになるでしょう。
325: 匿名さん 
[2008-11-06 13:22:00]
>規約を変更してこの店舗を規約共用部分とすることは「少数の反対があっても可能だ」とはいえないでしょう。

そんなことが少数の反対のわけがないから、議論の意味がない。詭弁ですね。
326: 法律家 
[2008-11-06 17:00:00]
反対が少数であるはずがないという直感は、ほぼ正しいと思います。

しかし、1階店舗の区分所有権が時価5000万円のところ、その半額の2500万円で手に入る、貸し店舗とした場合の保証金が1000万円、年間賃料収入が1440万円、組合員総数が50名というような場合、買取時の1人当たりの一時的負担額が実質で30万円であり修繕積立金の一部取り崩しでも対応できる、以後は管理費・修繕積立金を納めなくてもよくなるということもありえますし、店舗所有者の法人から無償で寄付するとの申し出があった場合などは、多数の賛成もありえます。

反対が少数であるはずがないという直感の拠って立つところの考え方を振り返ってみてください。そんなことを管理組合ができるはずがないと考えるからではありませんか?そうではなく、組合員一人当たりの負担が大きすぎるから賛成が得られないだろう、しかし仮に負担が小さければ別だ、とお考えなのでしょうか?

私は、店舗を取得して規約共用部分とすることが出来るかどうか、とか、賛成が多いか、少ないかを議論せよというのではありません。共用部分に関することであっても、管理組合の決議で可能なこととそうではないことがあるのではないか、その限界をどう考えるべきかを全然お考えにならずに、何でも多数決で決めればよいというお考えの方がかなりいるようなので、それを考える材料を提供しているのです。

携帯電話基地局の設置を管理組合が多数決で決めてよいのかどうかにつき、意見が分かれていますが、多数決で決めてよい、よくないという意見を、その限りのレベルでぶつけ合っても正しい判断はできませんし、ある人が正しいと思う、その正しさの検証をすることはできません。。その根拠となっているところを出し合って、現在の現実の皆さんの生活と法秩序に照らして、どちらが適合するのかを検証しなければなりません。

わが憲法は個人の財産権の行使の自由を保障しています。マンション共用部分は区分所有者らの共有物ですが、民法は、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない」と定めていますが、これは憲法が保障する財産権の行使の自由の考え方と一致していますし、近代法以来の法原則に根拠があります。しかし、区分所有建物については民法の原則を固持するだけでは管理が円滑にいかないため、民法の特則として区分所有法を定めて民法の原則を必要に応じて緩和し、また、同法3条で「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」すると規定して、この区分所有者の団体=管理組合が「管理を行うための自治団体」であることを明らかにしています。もちろん、区分所有法は、区分所有建物については、近代法、憲法、民法の原則を根ねこそぎ排除しているわけではありません。

民法の原則がどの範囲まで排除されているのか、管理を行うための自治団体にどこまでのことができるのかは、これらの法秩序全体の中で判断されるべきですが、そういう判断に全く取り組もうとせず、自分自身の素朴な直感だけに頼って意見を言う人がいるようなので、もう少し判断の枠組みを広げてほしいという願いから、法律家でありマンション管理士の立場から意見を述べているのです。
327: 匿名さん 
[2008-11-07 08:42:00]
マンションにおいては総会決議事項と理事会決議事項がありますが、それらについては区分所有法に明記されています。
共有物の処分行為である基地局設置はそのどちらにも入らないということでしょう。

一つ気になることがあります。
基地局は当然不法占拠状態にあると思いますが、これが20年続いたときに、マンションの共有部分が携帯電話会社のものになってしまうという危惧です。
住民は知識がないために20年間異議をとなえない可能性があります。その時に電話会社が不法占有が20年続いたことを根拠に所有権を主張した場合、どうなるのかということです。
企業がそこまで計算しているかどうかは知りませんが、有り得ない事ではないような気がします。
328: 法 
[2008-11-07 12:41:00]
民法の講義みたいになりますが、「気になること」にお答えします。

不法占拠なる用語は法律上定義された言葉ではないのですが、法律実務上、いろいろな場面で使用されます。
例えば、明渡(返還)義務発生原因として、「不法占拠」といわれることがありますが、この場合は占有する権原(根拠となる権利)がないのに他人の物を占有することを意味します。携帯電話会社はこの意味での不法占拠をしていることは否定できないでしょう。
しかし、今問題にされているのは、時効取得の要件としての占有ですが、明渡し義務発生原因としての不法占拠が20年間継続すれば所有権の取得時効が完成するというわけではありません。

物について行使する権利を持たないことにつき善意無過失で他人の物の占有を開始した場合は、以後、平穏・公然に10年間の占有を継続すれば取得時効は完成しますが、開始時において悪意(自分が行使する権利を持たないことを知っていること)又は善意(知らないこと)であっても過失があった場合には、20年の占有継続をもって取得時効が完成します。取得できる権利は、20年間事実上行使していた権利、例えば、賃料を支払っていれば賃借権、支払っていなければ使用借権か、所有権です。質権もありえます。占有の対象が土地の場合は、その他に地上権、永小作権あるいは地役権である場合もあります。つまり所有権を取得するとは限りません。

したがって、携帯電話会社が管理組合から屋上部分を賃借して継続して占有する場合、賃貸借契約が有効であると過失なく信じていたならば、10年間で賃借権を取得し、悪意又は過失がある場合ならば20年で賃借権を取得します。その場合、無効ではあるとしても賃貸借契約書があるというのであれば、その契約書に記載された内容に従う賃借権が時効取得されることになるわけですから、以後は不法占拠を主張できなくなります。なお賃借権は建物の一部についても成立します。建物賃借権は借地借家法で保護される権利であり、賃貸人からの解約や更新拒絶が制限されます。

一般論として、賃借人であっても、占有の途中で、「以後は自分の所有物として占有する」旨を宣言すれば、以後20年間の経過で所有権を取得するということはありますが、屋上部分は建物の一部に過ぎず、独立した所有権の対象とはなりませんので、所有権が時効取得されることは考えられません。もちろん、極めて特殊な場合として、アンテナ設備のために他の部分から区画・独立した区分所有権の対象となるような、いわば「アンテナ室」が設けられている場合ならば、区分所有権が時効取得されることはありえます。
329: 匿名さん 
[2008-11-07 23:13:00]
>>324 法律家さんへ

(財)マンション管理センターの標準管理規約の解説では、共用部分の第三者への使用は広告塔・看板等の場合が対象となっており、3/4以上の賛成で設置可能となっています。

http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_27.html

法律家さんの自論では広告塔設置も処分行為となり管理組合では扱えない案件ではないかと思いますがいかがでしょうか?
330: 匿名さん 
[2008-11-08 13:05:00]
>賃貸借契約が有効であると過失なく信じていたならば、10年間で賃借権を取得し

正にこれが電話会社の狙いなのではないか。
331: 法律家 
[2008-11-08 23:07:00]
マンション管理センタ6あqーのhpのに関して

マンション管理センターのhpのQ&Aは知っています。広告塔・看板等がマンションに取り付けることができる設計になっているとか、白地のそういう設備が最初から作り付けられているとかで、そういう共用部分の用法がはじめから予想されるマンションであれば、共用部分の変更・処分とはいえず、また、新たに設置するものが小規模な看板などであるために、重量や風圧による建物の躯体への負荷もほとんど無視するこができ、また、美観を損ねることもなく、実質的的な弊害がないような場合も、共用部分の変更・処分とはいえないでしょう。そういう例外的な場合ではなく、広告塔や大看板を新たに設置するとかいうことになると、やはり共用部分の変更・処分になりますから、管理組合が行いうる管理行為とはいえません。

そういう意味で、マンション管理センターの記事は修正するべきです。マンション管理センターといえども、そういった法律解釈については素人なのですから、全面的に信頼することのないようにしましょう。
332: 329 
[2008-11-09 00:15:00]
>>331

>広告塔・看板等がマンションに取り付けることができる設計になっている・・・。

そんなマンションは聞いた事がありません。
同センターの標準管理規約、第47条3の二には
敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
と書かれており、すなわち形状の著しい変更の場合のみ3/4以上であることから,軽微なものは過半数です。よってここに書かれているものは、一般的な大きな広告塔を想定してると思います。

>マンション管理センターは・・法律解釈については素人なのですから、全面的に信頼することのないようにしましょう。

国土交通省から認められた機関が素人なわけがありません。

法律家さんはマンション管理センターが実施している試験に合格されたマンション管理士でもあるんですよね。
よって、同センターのQ&Aの修正については、法律家さんが法律のプロとしてまたマンション管理士として同センターに指摘すべきではないでしょうか?
今後、試験問題に出題されたり、さらには多くの管理組合で誤った解釈をされる方がどんどん増えます。
法律家さんの持論が正しいのであればQ&A、更には標準管理規約が修正されるはずです。
期待しております。
333: 匿名さん 
[2008-11-09 10:50:00]
札幌地裁のいうとおりにしなさい!
334: 匿名さん 
[2008-11-09 16:15:00]
教えていただきたいのですが、
今現在、屋上にN社から設置の話しが出ていて、業者からの1度の説明会だけで、いきなり臨時総会で決議となり、ほとんどが理事長への委任状で賛成可決してしまいました。

総会(2週間前)で、重さの確認をしたのですが、その時は3トンだと説明していました。(N社と工事会社)
今日、電磁波測定検査をしたのですが、今になって6トンだと言ってきたんです。

業者が重量を知らないわけがなく、これって虚偽回答になるのではないでしょうか。これにより、前回の決議は無効になりますか?

前回の臨時総会は話し合いが長引き、最後にN社の方は「電磁波なんて気のせいだ。気持のようです。」って言い出しました。
とても信頼できるものではありませんでした。
335: 法律家 
[2008-11-09 20:32:00]
1 決議と契約は無効

屋上に携帯電話基地局を設置することは、管理組合の権限外であるというのが正しいし、そうだとすれば、総会で設置・賃貸の決議をしても無効であって、管理組合が携帯電話事業者と賃貸借契約を締結しても、その契約は無効であり、各区分所有者は、いつでもこの無効を主張できます。但し、賛成した人が無効主張をするのは、受けるべき説明がなかったために判断を過って賛成したというような場合なら別として、信義則違反とされる恐れがあります。

2 民主主義と友愛

なお、電磁波の人体に対する有害か無害かとう問題は、現実に無害であるとの結論が得られていない現状においては、たとえ少数の区分所有者が反対しているに過ぎない場合であっても、重要な問題であると受け止めるべきでしょう。

なお、たとえば、ある【人種差別的表現を含む可能性がございます。このメッセージをご覧になられた方は恐れ入りますが、削除依頼板までご報告をお願いいたします。管理人】の5人の人たちが5人がそろわないと果物の採取作業ができない果樹園に行こうとする場合、他の採取グループもあるから、早く果樹園に着きたいのだが、走っていくか、走って疲れることがないように歩いていくかが問題となったとします。4人は走るべきだとの意見だけれども、残る1人は心臓が悪いから走らないで歩いて行きたいと言うのに、4対1の多数決で走ることに決定し、心臓の悪い人を無理やり走らせて死のリスクを冒させることができるでしょうか(No.279 by 最上階被害者さんの投稿を参照。)。

民主主義というのは、多数決原理に絶対の価値を置くものなのではなく、隣人愛をも重視するのです。これは、フランス国旗の色に象徴されているように、啓蒙期以来普遍的に認められてきた政治理念なのです。自分さえよければよいと考える人が多数いさえすれば、何でも決定できるものではありません。歩いても行けるのであれば一緒に歩いてあげるべきですし、果樹園に着くのが遅れて果物を採取できないのであれば、先に採取した人からお金で買えばよいのです。

3 携帯基地局設備による負荷

基地局設備が重さ3トンではなく6トンだという相違は、それ自体、重要に思われますが、なお、マンションの構造躯体や屋上スラブの耐加重が携帯基地局設備の合計重量=重力による下向きの力を支えるに十分かを考えるだけではいけません。

地震の場合の水平方向と上下方向の揺れによる加重にも耐えられるかも確認されるべきでしょう。また、かなり高さがあるアンテナが横から強風を受けた場合にそのアンテナ基部の屋上スラブなどの躯体への固定部分(固定ほうほうにもろるでしょうが、)、例えばアンカーを打ち込んだ部分に長年月にわたって反復してかかる引き抜き力、アンテナの固有振動数の細かい振動がアンカー部分に伝わることによって固定部分のマンション躯体の劣化を促進しないかどうかなどは、かなり難しい問題でしょうから、そのようなことを事業者側が検討してデータを示してくれることまでは期待できないでのでしょうね。
336: 匿名さん 
[2008-11-09 22:36:00]
法律家さま

回答ありがとうございました。
理事長には、今回の件に関して無効になるのではないかと伝えたのですが、確認しますとのことでしたので、再度無効を主張したいと思います。
とりあえず、再度総会をすることになったので、なにかあったら資料を出すように言われました。
自分も不勉強だったのですが、今回、住民間で一度の論議もせず決議されるとは思っていなかったので、
決議後に「屋上に携帯電話基地局を設置することは、管理組合の権限外である」ということを言うのは、問題にはならないでしょうか。

あと、設備による負荷に関しましては、マンション施工会社に問い合わせてみます。

N社に関しては、メリットしか言わず、デメリットはないというスタンスで、(質問に対する回答マニュアルがあるのでしょうが)
電磁波に関しては、国の基準を守っているから大丈夫の1点張り。しまいには「電磁波なんて気のせいだ。気持の持ちようです。」
今日の電磁波測定にしても本物とは違うものでしたので、やってもしょうがないので他のマンションの測定値だけでも見せてほしい、と言っても「出せない。」
決議後に重量を変えてくるなど、やり方に納得ができない感じです。
337: 匿名さん 
[2008-11-10 00:35:00]
法律家さま

すみません。先ほどの回答がちょっと的外れになっていたかもしれません。
今回の決議の無効以前の問題ということですよね。失礼しました。

次回の総会の持参資料として、このようなことが書かれている参考資料がありましたら、教えてください。
276.278.281とかをを印刷して持っていっても大丈夫でしょうか。
338: 2年目理事 
[2008-11-10 09:40:00]
>337

下記のHPに法律家さんが引用された地裁判決そのものがはってありますので
それがよろしいのではないでしょうか?

http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008061902.html
339: 2年目理事 
[2008-11-10 09:51:00]
補足です。

リンク先PDFの13ページ
「このような行為は,本件管理規約や区分所有法に基づいて決するのではなく,民法の原則に基づいて,共有者が全員でこれを行う必要があるというべきである。」
が該当します。
340: 匿名さん 
[2008-11-10 12:12:00]
とにかくこんな契約は無効です。さっさと撤去してもらいましょう。
341: 匿名さん 
[2008-11-10 21:51:00]
2年目理事さま

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

前回の決議の時に、ほとんど委任状で決まってしまい、住民の5分の1の署名を集めると再度総会が開けるということで、今回また総会を開くことになりました。ただ、無関心な人が多く、またこのまま決議ということでは二の舞なので、法律家さんからも教えて頂いたとおり、無効を主張したいと思っています。
342: 匿名さん 
[2008-11-11 08:22:00]
もともと総会決議事項ではありませんから、契約無効という認識を共有するだけでいいのでは
ないですか。再決議という問題ではありませんよ。撤去させましょう!
343: 匿名さん 
[2008-11-11 08:24:00]
撤去にあたっては、管理組合のお金は一円たりとも使ってはいけません。
344: 匿名さん 
[2008-11-11 22:16:00]
ありがとうございます。
でも、まだ契約・設置はしていないんです。
2週間前の臨時総会で「設置する」ということが決まってしまい、とりあえず契約してしまわないように、電磁波検査と差し戻しをするために署名を集めて再度総会を開く、ということになったんです。
なので、この2週間でいろいろ調べ始めたところなんです。
ここが一番分かりやすかったので、何度も見て勉強しています。
無効を主張しますが、とりあえず総会を開くよう署名して理事長に提出しているので、日程は決まっていませんが総会は開かれます。
そこで契約無効という認識を共有できればいいのですが…。
また、ご報告いたします。
345: 匿名さん 
[2008-11-12 08:29:00]
要するに、管理組合は契約する立場にはないということですよ。
契約できるのは個々の区分所有者で、全員の承諾があった場合のみ設置できるのです。
346: 匿名さん 
[2008-11-12 22:59:00]
また教えてください。今、臨時総会の案内をチェックしていたら、

「決議について」とあり、
○○管理組合理事会は、NTTドコモ移動通信基地局設置について臨時総会で審議するにあたり、○○管理規約第△条第△項および区分所有法第○条に基づき、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により決議します。(特別決議)

1.平成20年5月30日、札幌地裁において当該分譲マンションへの基地局設置については区分所有者全員の合意が必要であるとの判断を下しましたが、裁判は私的紛争の解決を目的としていますから、判決の効力は紛争当事者たる管理組合や携帯電話会社を拘束します。(民訴法115条1項2号)しかし、当管理組合の運営には拘束を持たないと判断しました。

2.NTTドコモより10年契約の申し出がありましたが、民法602条に基づき、建物賃貸借契約として、3年契約3年更新を条件としました。

とあるんです。
それでも無効を主張できますか?
やり方を教えてください。

あと、議決権についてですが、
「組合員は書面または代理人によって議決権を行使することができます。」(代理人は当該組合員かその同居のもの)とあるのですが、今回の委任状には、「上記に代理人を定めない場合は理事長に委任いたします。」という一文があります。

理事長に委任する、ということは規約には書かれていないんです。これによりほとんどが理事長に委任され賛成可決してしまったんです。

欠席者の議決権を決めるのに、理事だけで決めてしまっても問題ないのでしょうか?
347: 匿名さん 
[2008-11-13 00:12:00]
何度もすみません。
今回の件は、もともと説明会の後に居住者間で一度も話し合いをせず、すぐ決議とし、理事会だけで話を進めてしまっていることに納得がいかないんです。

電磁波測定のお知らせも
「NTTドコモ携帯基地局設置臨時総会の議案可決に伴い、改めて基地局(仮設)周辺の電波を測定し、基準値を下回っていることを確認し、安全性を再確認することにしました。」とあるんです。
再確認って、一度も安全性なんて確認していないし、どうみても、NTTよりの文書。

測定も本物と同じ電波を飛ばして測定するから、電波を飛ばす許可をとるから2週間はかかる、と言っておきながら、当日は支柱だけでアンテナ6本がないから「これでは話が違う」といったら、アンテナは周りに飛ばすだけで量は同じで、外に行かない分数値は高いから本物はもっと数値が低い。」と言い、他のマンションの数値を出してください、と言っても「出せない」。

で、重量も3トンから6トン。
この対応を見て、理事会が何も思わないのか、騙されていると気づかないのか、ほんと不思議です。
348: 匿名さん 
[2008-11-13 09:54:00]
臨時総会の案内は誰が書いたのですか。管理会社に誘導されていませんか。
3年の賃貸契約であっても、基地局設置は管理行為ではありませんからダメなんじゃないでしょうか。
349: 匿名さん 
[2008-11-13 09:59:00]
>分譲マンションへの基地局設置については区分所有者全員の合意が必要である

これは一般論として通用しますよ。全国共通でしょう。
350: 法律家 
[2008-11-13 12:09:00]
すでにいろいろ意見をのべさせて頂きましたが、一点だけ補足説明をします。  

 マンションの共用部分である屋上の一部は建物の部分であり、独立した所有権は成立しないのですが、賃借権は建物の部分についても成立します。つまり、建物の部分の賃貸借契約は、建物賃貸借契約として、一時使用目的の場合と定期建物賃貸借契約である場合を例外として、借地借家法により、賃貸人側からの中途解約や期間満了時の更新拒絶は制限され、賃借権が強化されています。
 ですから、賃貸借契約書において、期間3年と定めても、一時使用目的であることあることが明確であるとか、定期建物賃貸借契約の要件を備えていないかぎり、短期賃貸借契約にはなりません。
 
 札幌地裁の判決は、携帯基地局の設置・賃貸が処分行為であるとする理由中で、期間3年を超える契約であるから短期賃貸借契約ではないことを強調して管理組合の権限外であるとしていますが、その事案が期間10年の契約であったため、借地借家法にふれる必要はなかっただけです。

 賃借人の賃借権が借家権借地借家法で強化された借家権である場合は、契約書で期間3年と定められ、その期間満了を理由に家主が明渡しを求めても、正当事由がなければ、更新拒絶は有効にはならず、契約は終了しません。家主に自己使用の必要が生じた場合であっても、家主側の都合で立ち退いてもらうのですから、原則として、借家権の補償とか、営業権に対する補償・移転費用等を立退き料として支払わなければなりません。更新拒絶に正当事由がなければ、借家契約は当然に更新され(法定更新といいます)、借家人は賃料さえ支払っていれば、継続して賃借・使用できます。

 携帯電話基地局としての使用は、永続的なものであるのが通常ですから、賃貸借契約書に「賃貸期間3年」と定めることは、借地借家法に照らして殆ど意味がなく、実際には「期間3年以上の、いつ終了するか分からない契約」であり、これが、法律上、「短期賃借権の設定」とはいわない理由です。

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