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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05
 

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

857: ピギナーさん 
[2014-07-19 21:46:12]
>>848>>846 さん
>>852 さん
>>>847>>850 で議決数と総会出席制約を混同したことが理解できたのでは?
>ビギナーは管理会社に騙されないように、ここで勉強しましょうね。

ご参考までに・・・
【夫婦で一戸を共有している場合の議決権は?また、2人の総会への出席や意見は認められるか?】
<回答者:法律相談会 専門相談員 弁護士・石川貴康 (2008年7月号掲載)>
http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa0807.html
858: 匿名さん 
[2014-07-20 09:07:52]
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。

(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
859: 匿名 
[2014-07-20 09:19:02]
もうコピペはいりませんよ
860: 匿名さん 
[2014-07-20 09:41:13]
>>858さんが、再度法律を掲載されたのは
>>857のビギナーさんの文章が、『連帯区分所有者が揃って総会出席を否定する』と誤解されるからでは?
しかし、ビギナーさんの提供された情報でも
『連帯区分所有者が揃って総会出席するのを否定するには、理由付けが必要』とされてますよね。

ビギナーさんは、連帯区分所有者が揃って総会出席できることを理解していると伝えたかったなでしょう。
文章は難しいですね。
861: 匿名さん 
[2014-07-20 13:32:42]
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。

何を根拠に間違いと言うの?
夫婦共有として二人とも出席したら議決権数、員数チェックが複雑になるから、総会議案は総会出席前に夫婦間で討議してその結論を持って総会にどちらかが出席するのが一般的です。
862: 匿名さん 
[2014-07-20 15:13:30]
連帯区分所有者が夫婦とは限らない。
親子や姉妹な所有が増えている。
議決数が混乱する理由が分からない。手上げを大規模でしているのか。呆れるね。
両手を上げられたらどうする。手上げ止め、手札にしてはいかがかな?

総会出席者が少ないほうが、悪徳管理会社や独善的理事会には都合が良いということだろう。
企業の株主総会は拍手だが、小株式主も大株主もおなじだ。

とにもかくにも、公明正大な議決行使は書面ですること。
863: 匿名さん 
[2014-07-20 17:10:06]
それぞれのマンション管理規約に総会出席の資格条件あるからそれに従えば?

議決権も専有面積割りだったり一戸に一議決権だったり様々だよ

普通 総会では議決権の無い者の出席も質問や発言も出来ませんけどね
864: 匿名さん 
[2014-07-20 17:59:17]
>連帯区分所有者が夫婦とは限らない。 親子や姉妹な所有が増えている。
>議決数が混乱する理由が分からない。手上げを大規模でしているのか。呆れるね。 両手を上げられたらどうする。手上げ止め、手札にしてはいかがかな?

>858
は標準管理規約だけど貴方の所はどうなっているの?勉強した方が恥をかかなくて済むよ。
同じ専有部分なら区分所有者一人でも何人共有者がいようが議決権数は同じなのよ。
ぞろぞろ共有者が出席したら他の出席者の迷惑になるの分からないの?又専有部分別議決権数や出席者数をカウントするのにややこしくするだけよ。
下記の規約を自分の規約で探してから文句を言いなさい。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

865: 匿名さん 
[2014-07-20 18:25:48]
864さん、議決権の行使が限定されることと、区分所有者が総会に出席できないのとは違います。

864さんの管理組合総会で特定の区分所有者によりどのような迷惑行為が行われたかは、分かりませんが、区分所有者であれば複数でも総会に出席できます。
議決権は一つです。

総会出席を拒否するのであれば、迷惑行為を明かにしなければ総会出席拒否など法的には不可能でしょう。
権利妨害ですよ。
866: 匿名さん 
[2014-07-20 19:02:52]
>864さん、議決権の行使が限定されることと、区分所有者が総会に出席できないのとは違います。

貴方の規約はどうなっているの?
一般には専有部分の床面積の割合で全てが決められているのよ。
半人前の頭数は迷惑だけで役立たずなのよ。
だから束にしてやっと一人前だから代表者一名が出席できるのよ。
867: 匿名さん 
[2014-07-20 19:09:24]
連帯区分所有者=夫婦と決めつけた点から可笑しい。

迷惑行為云々ではなく、男女仲良く総会参加に参加しているのを目の当たりにすることが、腹立たしいのでしょう。

録音を禁止だと繰り返し、白紙委任を推進し、連帯区分所有者の総会出席を妨げる。

総会状況をよっぽど知られたくない悪い管理をしているのでしょう。

868: 匿名さん 
[2014-07-20 19:40:41]
↑HENNSITUSHAを相手にせず。
869: 匿名さん 
[2014-07-20 20:38:27]
>区分所有者であれば複数でも総会に出席できます。 議決権は一つです。
それは違います、それぞれの管理規約の条項に従いましょうね。

議決権も専有面積の割合に依るなら一戸で1.5などの議決権もあります。
40㎡と100㎡の居室の議決権が違うのは当然、他の負担も同様ですしね。

ただ総会に出席できるのは議決権数に乗じるのが普通ですよ。
870: 匿名さん 
[2014-07-20 20:47:53]
世直しさんのマンション規約には、総会出席は連帯区分所有者は一人に限ると記されているようですが、私のマンションの管理規約には議決数についてしか記されておりません。
念のため、別のマンション規約も確認しました。

普通とか一般的との言葉をよくお使いですが、基準が管理会社により違うのでしょうか?
871: 匿名さん 
[2014-07-20 21:08:17]
そのようないい加減な規約ならどうぞ出席されたら良いですよ。

普通のマンション管理規約では総会への出席資格条項がありますけどね。
古い団地なのでしょうかね?
872: 匿名さん 
[2014-07-20 21:17:55]
総会は通常組合員しか出席できませんがね、勘違いさんですか?

一居室に区分所有者が100人いても組合員は一人を選出するのが当たり前。
その旨規約や細則で記載があると思いますが、ないならいい加減な住宅かな。
議決権が2ある居室なら二人までですかね。
区分所有者100人の総会に出席は認められないでしょう。

当然 発言や質問の権利も議決権を持つ人のみですね。

873: 暇入 
[2014-07-20 21:20:51]
連帯じゃなくて共有でしょう。債権債務は持ち分で按分しますが議決権行使は誰か一人、
議決権を行使しない他の共有者の総会での発言は占有者の立場で可能です。規約ではなくて区分所有法に規定がありますよ。
874: ピギナーさん 
[2014-07-20 21:40:26]
区分所有法でいうところの「占有者」には、「区分所有者」は含まれない
と思います。(区分所有法第6条第3項)
875: 匿名さん 
[2014-07-20 21:48:45]
ビギナーさん、法律を貼付してご覧。
どこにも区分所有者の総会出席規制はないから。

総会出席させたくないなら、法的根拠を示しマンションから追い出せよ。
迷惑行為をされるのであれば、警察に頼みなさい。
876: 暇入 
[2014-07-20 21:49:20]
占有権と所有権は重畳的なもの。

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