管理組合・管理会社・理事会「消防設備点検とペット」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2011-03-03 18:35:48
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ペット禁止のマンションの理事です。
ここ数年ペットを飼う人が現れ問題になっていますが、
飼っている人を確定するのが難しくこまっています。
それなら、住民には秘密で、
消防設備点検のときに業者にチェックさせればいい
という人がいます。
そんな事って許されると思いますか。

[スレ作成日時]2011-01-21 14:58:25

 
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消防設備点検とペット

21: 匿名さん 
[2011-01-26 11:58:04]
>消防設備点検のときに業者にチェックさせればいい という人がいます。
>そんな事って許されると思いますか。
特定の部屋だけですか?
全室調査のつもり???
理事会は良識と常識をもって運営しましょう。

マンション内の気風にもよりますが、
①理事会から「ペット飼育禁止の確認」を再三掲示の上、発見やクレームの都度、居住者へ確認する。
②すでに手に負えず、また組合員の雰囲気が許容に傾いているなら、総会を通じて規則のあるペット飼育を認める。
のどちらかかな。
①の場合、特別な被害がないかぎり退出させることは難しいんですよね。管理規約には罰則規定がないので。

理事会や管理会社が個々のペット飼育者と直接に話す器量がなければ、保健所へ相談してください。
22: 匿名さん 
[2011-01-26 12:43:32]
>>22さん、>>21さんの被害なら特別な被害になり可能です
昨年も1階居住の有名人が猫の飼育で裁判になり、賠償金請求までされていました。
23: 匿名さん 
[2011-01-26 13:01:48]
>そこでやめるかどうかは被害者次第だ、管理組合は最低限の対応をし責任を果たしたことになる。

分かって来た様だね。管理組合は組合員の風評に一喜一憂する必要は全くナシ。
24: 20 
[2011-01-26 13:58:29]
>>23
違う、管理組合員を無視して問題を放棄しろとは書いていない
管理組合員の話しを聞きそれにあった適切な対処をするということだ
管理会社フロントと違い、理事会役員も同じマンションのオーナーであり、問題を無視すれば自分自身に帰ってくるのだよ
25: 入居済み住民さん 
[2011-01-26 19:43:35]
>特定の部屋だけですか?
全室調査のつもり???
業者にチェックさせろと言っている理事は
隠れて飼っている住戸も根こそぎ
洗い出せると思っているようです。
まるで魔女狩りです・・・
26: 匿名さん 
[2011-01-26 20:57:05]
>管理組合員の話しを聞きそれにあった適切な対処をするということだ

どんな話でも聞く必要がないことは規約を読めば分かるよ。
管理組合と自治会、町会と混同している様だね。
27: ビギナーさん 
[2011-01-28 13:06:19]
>映像の運用には厳しい規約があるのですが
理事長であれば閲覧の権限があります。早くしないと削除されますよ。

>消防点検業者の方に依頼した結果が
これは期待しない方がいいでしょう。というかやめた方がいい。効果ないばかりか小銭つかまされて嘘言う可能性脱あるし、他の意見のように消防点検なんてやらない所多いでしょう?

すぐに発見解決は難しい。
地道に証拠(糞尿などの写真)、証言(アンケート含む)を取り、やはり最終的には総会にてペット可にするのか、ペットを手放すか大挙してもらうかとか、決議することでしょうね。
28: 匿名 
[2011-01-28 13:25:12]
相変わらず、犬の飼い主がおしきりに必死ですね
放置すれば犬の飼い主の思うツボ
規約があれば早急に対処することで法律で、犬の飼い主もろともマンションから追い出しできるのは、スレ初めから読めばわかります
29: 匿名さん 
[2011-01-29 10:08:47]
管理費の滞納と同じ、放置したら承諾と見做される
早急に対処しないと、なんのためにペット禁止マンションを購入したのか、付加価値がなくなる
30: 匿名さん 
[2011-01-29 10:23:21]
専有部分内の使用法は騒音等の実害がないと規制は困難。
特にペット飼育者は口がきけない事を良い事に生き物を虐待することを常習としている人種につき、
生き物である他人の迷惑等分かる筈が無い。
31: 元理事 
[2011-01-29 11:51:58]
管理費の未納と同じです。
規約にペット禁止とあり、管理組合がその旨を掲示し規約を守るよう注意した事実
を早急に掲示し内容証明にて注意しなけば、ペット禁止規約が無効になってしまいます
管理費滞納者に内容証明請求をしないと時刻になるのと同じです
32: 匿名さん 
[2011-01-29 12:27:37]
管理費等の時効防止じゃあるまいし、ペットの規約での禁止を内容証明郵便で通知するとは笑止千万。
規約に記載されていればそれで十分。
33: 元理事 
[2011-01-29 16:23:57]
裁判判例では、管理規約にペット禁止があり
管理組合が、ペット飼育確認後にペットの飼育禁止を通告していることを重視しています
それらがあって、ペット飼育による騒音衛生健康被害による、オーナーへのペット飼育禁止と損害賠償を認める判決を出しています。
ペット飼育や損害賠償を認められなかった判例は、管理組合がペット飼育を認識しながら放置してきた期間が長かった事例です。
34: 匿名さん 
[2011-01-29 18:38:29]
そんな訴訟するような奇特な区分所有者なんかいないよ。
自分だけ良い顔をして組合になんとかしろで終りよ。組合は被害者ではないので何にも出来ないね。
35: 匿名 
[2011-01-29 22:54:50]
ペット可のマンションでも、中庭をトイレに使われ植木が枯らされたり、エントランスのソファーを傷付けられたりしてるから
ペット不可で飼うくらいと、共用部分の被害だけでも、弁償とペット禁止を内容証明で送っとけば?
違う飼ってないといい逃れても、内容証明を送られたら言い逃れできないからね
36: 匿名さん 
[2011-01-30 07:58:23]
>共用部分の被害だけでも、弁償とペット禁止を内容証明で送っとけば? 違う飼ってないといい逃れても、内容証明を送られたら言い逃れできないからね

具体的な実害があればそれに従って措置すれば良い事。
犬がいるらしいのみでは問題を提起しても組合はモンスターの代弁者になるだけで意味なし。
37: 匿名さん 
[2011-01-30 08:24:23]
>>36
モンスターの使い方間違っている
モンスターとは、文句を言うモラルハザードな人のことだ

この場合、ペット飼育禁止の規約があるのを知りながら犬を飼育し、周囲の部屋住民に姿を晒しており苦情を受けているにもかかわらず、自分は飼っていないと言い訳している者を
モンスターといいます

もっとも、管理会社フロントにとっては、仕事をつくるモラルハザード住民ではなく、それを指摘し仕事をつくる住民を言うそうですね
38: 匿名 
[2011-01-30 08:26:20]
このスレを読むと、スレ主がペットを飼育し
理事会で、無視されているように感じます。
39: 匿名さん 
[2011-01-30 09:49:13]
>ペット飼育禁止の規約があるのを知りながら犬を飼育し、周囲の部屋住民に姿を晒しており苦情を受けているにもかかわらず、自分は飼っていないと言い訳している者をモンスターといいます

「周囲の部屋住民に姿を晒しており苦情を受けている」とは前提が違ってる。
姿を晒していれば問題は解決するが、本例ではどこかで飼っているから関係のない業者にでも調べさせろが前提だよ。犬を飼っているかどうかは上下左右の部屋の人間しか分からない場合があるのだから、それらの関係者が摘発せずに他人に調べさせる行為がおかしいとは思わないかね。
40: 匿名さん 
[2011-01-30 12:01:06]
まだ、続いてた。なんで
スレ主納得したんじゃないの?
防犯ビデオ使うと書いてたよ

>>39、最初から読めよ〜
エレベーターで一緒になった。
見たとの通報をいくつも受けてるとあったろ
犯人は、故意に規約を破りやったもんガチ♪にする気なんだよ
腐った蜜柑、割れたガラス
早い事しないと大変だな

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