管理組合・管理会社・理事会「管理者が通帳を見せないのですが」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2022-08-31 10:45:54
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区分所有者は管理者に、管理組合の通帳記録の開示を請求できると思うのですが、
これは正しいでしょうか?
また、これの根拠となる法律は多分民法になると思うのですが、その条文がわかれば
助かります。

絶対横領していると思うのですが・・・

[スレ作成日時]2010-10-31 22:36:18

 
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管理者が通帳を見せないのですが

129: 匿名さん 
[2010-11-21 16:00:53]
事実を言っているに過ぎない。
130: スレ主 
[2011-05-08 10:52:55]
現在訴訟中。
口頭弁論の中で次回に通帳を持ってくると約束したが、やはり持ってこない雰囲気です。
(準備書面でそれを匂わせることを書いてきました)
裁判所に調査嘱託もかけているので、これで銀行に照会をかけてもらえると思います。
どんな結果が出るのか楽しみです。
でも会社の金を横領して逮捕ってのはよく聞きますが、管理組合の金を横領して逮捕ってのは聞きませんね。
警察、検察もあんまり期待できないかな。

ネットでいろいろ調べましたが、こういう問題って多いみたいですね。
民主主義の最大の欠点だと思います。
有権者に十分な教育と意識があって正常に機能する仕組みだと思います。
現在の日本にも同じような事が言えるのかな・・・
131: 匿名さん 
[2011-05-08 15:07:27]
↑ほんとにやったの?すごーい。
まあ、問題なければ、すぐにみせるよね。
132: 匿名さん 
[2011-05-11 12:09:13]
後ろめたい為に通帳は見せられません。
何故なら横領中だからです。
133: 匿名さん 
[2011-05-12 10:39:56]
>区分所有者は管理者に、管理組合の通帳記録の開示を請求できると思うのですが、 
これは正しいでしょうか?
正しくはありません。下記規定の通り一区分所有者には年一回の事務報告義務だけです。
区分所有法(事務の報告)
第四十三条  管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
134: 近所をよく知る人 
[2011-05-12 20:33:37]
↑とんでもない。

民法の組合契約に規定あり。
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

管理組合の組合員は、民法第673条を権利根拠規定として、管理者(理事長)、及び、取引銀行に対して、通帳記録の開示を請求できると解される。
まずは、管理者(理事長)に開示請求、開示しないときは、銀行に直接、開示請求する。
銀行に請求するときは、414条も合わせ技で、使う。

(履行の強制)第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
135: 匿名さん 
[2011-05-12 21:29:52]
>民法の組合契約に規定あり。

残念ながら管理組合は区分所有法の3条団体が発展した権利能力なき社団か組合法人であって民法の組合ではありません。
136: 近所をよく知る人 
[2011-05-12 22:24:12]
↑特別法に規定がなければ一般法を使ってよい。
法律は「使う」(援用する)もの。
民事訴訟法、要件事実論を勉強してね。
137: 近所をよく知る人 
[2011-05-12 23:00:51]
あー、といっても理解不能であると思うので、一応、解説しておこう。
民法第673条は、原告の権利根拠規定だが、反対規定を探して、それを立証しないと被告は負ける。
特別法と一般法が競合するときは特別法が優先的に適用されるが、競合しないときは、一般法が適用される。
被告が、競合する条文を探せなかったら被告の負けだよ。
民法第673条の反対規定は何か探せるか?


138: 匿名さん 
[2011-05-13 09:13:12]
法第28条(委任の規定の準用)に従う事務の報告との関係
 管理者は法第43条の定期報告のほか、区分所有者から請求があれば、いつまでも委任事務の処理状況を報告しなければなりません。もっとも、この報告は、これを求めて招集される臨時総会等でなされれば足りると解されています。従って、20%以上の賛同者による臨時総会に限られます。
139: 匿名 
[2011-05-13 10:12:13]
↑地裁の判例に過ぎないので他の裁判所はこの判例に拘束されませんよ。
昨年から施行されたマンション適正化法施行規則で管理会社に月次の会計報告が義務付けられており、理事長の負担は加重なものではなくなったと解されます。
140: 匿名さん 
[2011-05-13 12:53:08]
判例ね。東京地裁なんで、どこの資料も「解される」って表現なんだろうね。
普通の管理規約は、会計帳簿の閲覧請求を規定してるので、それを根拠にしたほうがいいかもね。
会計帳簿には、残高証明書(または通帳の写し)も当然に含まれると主張する。
年1回の事務報告で足りるなら、わざわざ、下記の規定を設けてる意味がない、と言ったらいいよ。
実際、スレ主は(請求の原因が何かわからないが)裁判起こしてるし、民事訴訟法の文書提出命令を使ってるみたいだし、結局は見れるって結論でしょう。

標準管理規約
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。


{判例}
  区分所有者個々の要求に対して、管理者(理事長)は事務報告の義務が、あるのか が争われた事件で、「事務報告は、集会において行えば足りるのであって、個々の区分所有者の要求に直接的かつその都度、応じる義務はない」とされています。(東京地裁;平成4年5月22日 判決)
141: 匿名さん 
[2011-05-13 13:06:25]
>普通の管理規約は、会計帳簿の閲覧請求を規定してるので、それを根拠にしたほうがいいかもね。
規約にあればその通りにすれば良いだけで、一般論ではそのような義務は無い。
142: 匿名さん 
[2011-05-13 13:17:54]
↑あるかないかは、事情によって異なる。
(理事長が10年同じ人で、一度も総会に残高証明をだしたことがないとかね)
最終的には事例ごとに最高裁まで行かないと断定不能。判例はあくまで「地裁」である。
結局は、裁判やってる間に通常総会の時期がきてしまい、請求どおりに、通常総会で報告したので、訴えの利益がなくなり、控訴しなかったんでしょ。
143: 匿名 
[2011-05-13 14:59:51]
なるほど。高裁の控訴審が通常総会のあとに開かれて通常総会でも開示しなかった場合は原告の勝ちだね。
144: 通りすがり 
[2022-03-09 12:54:32]
>>86 匿名さん
帳簿を見せてもらうことにいたします。
145: 匿名さん 
[2022-05-27 09:17:59]
管理組合の組合員が
それぞれ自分たちの資産価値を高めるために
もっと積極的に組合のことに知識つけて
関わっていかないとね…
146: 匿名さん 
[2022-05-27 15:43:08]
管理組合法人が全国にありますね。
147: 7~8年前に理事長経験者ですが~ 
[2022-07-24 09:43:09]
>>104 匿名さん
理事長任務中に通帳を見た記憶はありませんが?
148: 匿名希望 
[2022-08-31 10:45:54]
 一般的な話ですが、管理会社と契約している場合、監事による年度監査が終了すれば、監査資料である会計帳簿は管理組合に引き渡されます。 

 会計帳簿の中には、収支計算書、貸借対照表、残高証明、未収金明細(氏名を隠した個人別の未収金一覧表)、月別収支明細、通帳コピー、領収証綴り、総勘定元帳などがあります。

 総勘定元帳は仕訳帳と同じものですから、通帳元帳を見れば、通帳の入出金が日付・金額・相手先・明細(〇〇修繕工事)などまで書かれています。
 通帳元帳の期末残高が残高証明の金額と一致します。
 組合の監事になれば、監査の時すべて見ることが出来るので、監事になる事が早道でしょう。
 監事にお願いして、過去の監査資料を見せてもらう方法もあります。

 但し、これで発覚するような不正は、ほとんどありません。
 不正の手口
 管理会社の場合
   業者に支払った費用から管理組合に内緒でキックバックを受ける。
     不審に思ったら、管理組合が直接、新たな業者を探すしかありません。
   水道料金を、徴収した金額よりも少なく収入に記帳する。
   今は、ほとんどの管理会社が管理ソフトを使っているので不可能ですが、
   ソフトの決算書を管理組合提出用に転記する場合は可能です。(1)
     不審に思ったら、管理員さんが持っている水道料金一覧表の合計額と、
     水道料金収入が一致するか調べます。
   フロントが、管理事務所で集金した管理費等をネコババする。
     管理会社によっては、隠蔽する事もあります。
   今年度の剰余金・修繕積立金の期首残高が、昨年度の期末残高よりも少ない。
     ありえないと思わるかもしれませんが、(1)の作業を
     フロントがやっている管理会社ではあり得ます。

 理事長の場合
   理事長が、通帳を再発行し、不正に引き出しします。
   管理会社が記帳した時に発覚しますが、手遅れになる事が多いです。
   ※ 理事長が、印鑑、通帳の同時保管する場合も含めて
     管理組合の資産が棄損される、最も多いケースです。

   理事長がポケットマネーで修理費を支払い、後で、水増し領収証で支払いを受ける。
     理事長の現金支払いを禁止することで、なくせます。

キックバック対策は、正直難しいと思います。

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