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契約済みさん [更新日時] 2010-11-08 14:47:07
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はじめまして。建築士と契約のことでもめており、よいアドバイスをお願いします。

 本建築士、私の意図しない仕様で施工店に見積もり出したり、建築確認とったり。その建築確認も当初洋間にしていたものを、建築主事に採光不足を指摘され納戸に無理やり用途変更して確認を下したもの。

 「後から調整できる」と繰り返していますが、さすがに用途変更は違法と思い、これからの家造りのパートナーとしても不安で契約を解除しようか検討中(その他も色々ありましたが、今回の件で我慢が限界に達しました。)。

 この場合、当初の設計・監理契約のとおりの金額を払わないといけないのでしょうか?
 先方は、これまでの業務分契約書のとおり請求すると申し立てています。

 契約書には違約金規定もなく、各業務ごとの金額のみは記載されています。
 どうでしょうか?よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-10-30 13:38:21

 
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設計事務所とのトラブルについて

53: 匿名さん 
[2010-11-05 07:15:40]
>>48
スレ主のは居室だったのが勝手に納戸申請されてたんだから
48の認識のもの(「納戸が出来上がった後の話」)とは全く話が違うよ。
居室を納戸と偽るのは違法。

ちなみに
確認申請の申請者は建主であって設計者じゃない
ハンコ押してる(押されてる)限り嘘ついて申請したのは建主ってことになるんだから
建主としてはあまり気持ちの良いものではないよね。
実態としては何か不都合があるわけじゃないからさほど気にしなくてもいいんだけど。

>「自宅のどこで寝ようが役所にとやかく言われる筋合いはない」という確信を持っているからです。
そりゃ役所はそんなことでいちいちとやかくは言わないよ
そこまでは役所の業務じゃないし。


スレ違いだけど、スレ主の話とは別に48の聞きたい話としてだが
維持保全の義務は建築基準法第8条にある
『第八条  建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。』
(「努めなければならない」なので努力義務)
ここで言う「建築物の敷地、構造及び建築設備」とは建築基準法第二章(第19条~第41条)を指し、居室の採光や換気もここに含まれる。

採光の話しか出てなかったけど換気とかもそうなんだよね。(規模が大きくなれば排煙とかもかかるよ)
例えば換気のないやたら気密の良い納戸を寝室としたら・・と考えるとどうかな?
あまり安易に考えて良いことじゃないのは分かるんじゃないかな。
もっと極端に言うと火器使用室になってたりね。無い話じゃありません。
ちゃんと居室としての最低限の要件を満たしていて(法規的には満たしていなくても)
実情として問題なければあとは自分が努力義務満たしてるかどうか、気持ちの問題というかまあその程度。
違法かと問われれば一応違法だけどどーでもいいやって程度。
ただし戸建住宅レベルの話であって、特殊な用途だとそんな軽い話じゃなくなるけど。

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