現在、国土交通省に無登録のA株式会社がマンションの管理を行っています。
区分所有権は持っていませんが、管理規約に「A株式会社がマンションの管理者となる」旨記載があります。
質問:この場合、A株式会社は自主管理ということになり、合法なのでしょうか?
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-10-25 23:01:27
これって自主管理?
1:
匿名さん
[2010-10-25 23:36:27]
マンションの所有者は誰?A株式会社の賃貸物件か?
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2:
匿名さん
[2010-10-26 01:58:53]
マンション管理業について↓ご参照。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/mansion_kanri/mankan_gaiyou... 判例紹介(管理者の解任) http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199207.html 管理業としての登録がなされていれば(確認できれば)特段違法性はないと思います。 |
3:
入居済み住民さん
[2010-10-27 21:25:45]
スレ主です。
この質問の主旨は、現在の管理者(A株式会社)の解任請求を行う際に、 無登録営業を解任請求の原因に入れてよいか判断する為です。 |
4:
ビギナーさん
[2010-10-31 20:23:44]
>無登録営業を解任請求の原因に入れてよいか判断する為です。
管理委託契約書が無ければ無登録で管理は可能です。 |
5:
入居済み住民さん
[2010-10-31 22:44:29]
>No4さん
管理委託契約書が無ければ無登録で管理は可能とは、契約書自体がなければOKということでしょうか? つまり、契約はしてても契約書がなければ違法ではない? それとも契約がなければ違法ではないということでしょうか? 話がややこしくなってしまいますが、 契約がなくて管理を行う⇒つまり好きで勝手に管理してるだけならOK? (でもこの場合、合意がないのに勝手に業務を行うのは他の法律に触れる気がしますが) 恐らく契約書がないと立証が難しいからということなのでしょうか? |
6:
現職理事
[2010-11-01 04:11:33]
分譲マンションで管理規約の他の部分が標準管理規約に準じているならば
2割の議決権と区分所有者を集めて「管理規約改定」の臨時総会を要求し 開催通知がきたら、なるべく多く、出来れば5割の委任状を集める 総会では、相手が集めた委任状も奪還すべく議長に立候補する 3/4の多数決議で管理規約を改正してしまう 出席過半数の普通決議で「管理会社変更」を可決する |
7:
匿名さん
[2010-11-01 06:56:01]
>契約がなくて管理を行う⇒つまり好きで勝手に管理してるだけならOK? (でもこの場合、合意がないのに勝手に業務を行うのは他の法律に触れる気がしますが) 恐らく契約書がないと立証が難しいからということなのでしょうか?
すべて違います。 法人が管理者になっているだけです。 それで規約や総会議決で管理報酬を含む業務を規定しているのみです。 |
8:
匿名さん
[2010-11-01 11:26:06]
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9:
匿名さん
[2010-11-01 12:20:32]
(権限)
第26条 管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第47条第6項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。 |
10:
匿名さん
[2010-11-02 10:23:47]
スレ主さんに聞きたい。
管理会社は管理委託料をどのように請求してくるの? 契約書なしに請求書だけなの? |
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11:
入居済み住民さん
[2010-11-02 17:50:17]
>No10さん
通帳を握っているので抜き放題です。 総会など1回もないのですが、勝手に報酬きめて根こそぎ持っていってます。 でも文句を言わない住人。なぜか。 それはグルだからです。ただ単に無関心な人もいます、多分。 |
12:
匿名さん
[2010-11-02 20:57:59]
>でも文句を言わない住人。なぜか。
字が読めないか。アパートだね。 |
13:
匿名さん
[2010-11-03 12:47:02]
>質問:この場合、A株式会社は自主管理ということになり、合法なのでしょうか?
合法です。自主管理ではなく管理者に法人が選出されているだけです。 |
14:
匿名さん
[2010-11-04 07:02:17]
でも現状に甘んじている組合員のセンスを疑わざるを得ない。
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15:
匿名さん
[2010-11-04 08:44:30]
>通帳を握っているので抜き放題です。
本当ならば、監事はなにしているの? >総会など1回もないのですが、勝手に報酬きめて根こそぎ持っていってます。 きめてと言うことは、分譲の時に同意している形になっているんだね。 >でも文句を言わない住人。なぜか。 当然です。購入時に捺印してるからね。 >それはグルだからです。ただ単に無関心な人もいます、多分。 無関心者がグルに見えるのね。 以上から、訴訟では負けますね。 管理規約に管理者として明記されていることを、分譲時に署名捺印しているから法律的には問題ない。 でもこのままでは面白くないことは確かだ。 その為には、同志を募って管理規約の改正するしかない。 その場合、一挙に管理会社を外すか、管理者と理事長を分離するか、は賛同者の反応を見て長期計画で決める。 |
16:
購入経験者さん
[2010-11-04 14:49:51]
まずは総会を開かせることでしょう。
それを拒否したら、都庁でも国交省でも言えばいい。 |
17:
匿名さん
[2010-11-04 15:09:10]
>まずは総会を開かせることでしょう。
>それを拒否したら、都庁でも国交省でも言えばいい。 またまた他人任せの発想か。 20%の賛同者を集め、総会を開く。 議題は規約の改正、議案は前出の通り。 |
18:
匿名さん
[2010-11-05 10:27:49]
>これって自主管理?
自主とは区分所有者自らが管理する事です。 無能な区分所有者集団を管理会社による植民地的管理で方法的です。 |
19:
匿名
[2010-11-05 16:59:16]
>またまた他人任せの発想か。
あんたの机上の空論よりマシな案じゃね? 制度を使うことは他人任せとは違う。 あんたの論理だと、裁判に訴えることも他人任せってことになるよ。 |
20:
匿名さん
[2010-11-06 10:48:26]
管理組合は自治が原則です。
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