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購入検討中さん [更新日時] 2008-06-11 15:07:00
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実際に経験された方、詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。

現在、建築条件付土地の物件で、工事請負契約に向けて工務店と話し合いをしております。
ただ、諸事情により土地売買契約書の「白紙撤回」を申し入れようと考えております。

この場合、「手付金放棄」と「売買契約の白紙撤回」のどちらになるのでしょうか?

手付解除の条項には、
「売主は、買主に受領済みの手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払済みの手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができ、相手方がこの契約の履行に着手したとき以降は、できないものとする。」
とあり、

特約条項には、
「土地売買契約締結後3ヶ月以内にXXXXXと工事請負契約を締結することを停止条件として販売し、この期間内に工事請負契約が成立しない時は、土地売買契約は白紙となり手付金等その他お預かりした金銭は直ちに返金する。」
とあります。

この場合、
・どちらの条項が法的に優位なのでしょうか?
・今までの経過にもよるのでしょうか?
・他の条項にも関ってくるのでしょうか?

「契約の履行」は土地の決済(登記移転)であり、まだ登記移転は行っていません。

虫が良いのかも知れませんが、今までの経緯を考え納得いかない点も多く、手付金は守りたいと考えています。
3ヶ月を過ぎれば(残り3週間)いいのかもしれませんが、お互いの為を考え、期限を待たず伝えようと考えています。
そのときに、「手付放棄」を伝えられたら困るので、正当な根拠を持っておきたいと思います。

以上、宜しくお願い致します。

[スレ作成日時]2008-05-28 00:31:00

 
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【建築条件付土地】手付金放棄?白紙撤回?

3: 契約済みさん 
[2008-05-28 12:18:00]
これはいわゆる、「手付金倍返し」のルールですね。

買主が一方的な都合で契約を放棄もしくは解約した場合に、売主は買主に手付金の倍額を請求することができるという民法上のルールです。

どちらが優先されるかについてですが、
3ヶ月ルールに関してですが、ローン特約のことを言われているのでしょうか?ローン特約条項であれば、期限内にローン審査を通すために努力したけれども、審査が通らなかったときは、いつでも無条件で解約できるという特約です。この場合には、手付金も満額返金されます。ただし、これもその証拠が必要です。どこの金融機関で審査をしたかなど。

イタズラに3ヶ月が過ぎてもこちらは適用されません。3ヶ月間に売主は契約に向けて出来る限りの努力をする義務があります。それが証明できない場合には適用されません。
つまり、売主側に手付け倍返しの請求をする権利が生じるということになります。

不動産業者なんて所詮うさんくない連中なので、こと契約に関してはうるさいと思っていたほうが良いでしょう。当然、利害関係もありますから。

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