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[スレ作成日時]2009-04-05 21:51:00
埼玉県川口市アーバンエステートの被害者掲示板 PART6
446:
匿名さん
[2009-04-16 23:45:00]
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||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
設計者は個人の名前と個人の建築士番号が確認図書に記載されてますよね。
つまり、その案(プラン)を使うのなら設計者は変わりようがありません。
会社がなくなろうともその設計士がその建築士番号で設計という仕事を続けて
行く限り無断転用は問題があります。建築士は概ね会社に所属していても
建築士会等に個人で登録してますし建築士の登録自体が会社を通してでは
なく個人として大臣認定してもらっているものですがら連絡がとれなくなると
言うことはその人が廃業でもしない限りありません。
その設計者個人の著作権の問題等もあります。
確認済を取り下げてもまったく同じプランを
別の設計者名で申請することは不可です。
工事監理者(設計図どおり建物が出来るか施工者や現場を監理する物)
は変更可能です。