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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
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違約金について

361: 周辺坊や 
[2016-07-09 14:41:04]
>民法420条3項と第1項を引用した上
あのね、この場面では民法など必要ないのよ。
民法の前に請負契約約款が存在するからね。
どちらを重視するか弁護士に聞いてごらん。
解釈もろくにわからない輩がにわか知識をふりかざしても通用しない。

>354の違約金に関する坊やの見解で何番が分からないの?
違約金に関する見解を、サルでもわかるように箇条書きにしたのだから答えなよ。

あんこう坊主は不動産出身だから契約金という言葉を使うが、建築業界では「前受け金」といって、契約金という言葉は使わない。
「前受け金」は預り金だから、然るべき理由がなければ施主に返還しなければならない。
契約金とは意味合いが違う。
契約解除を施主側から申し出た場合、請負側はそれまでの損害額を施主に対して請求できる。
この行為は31条の「施主の解除権」で定められている。
その損害額は契約してから解除に至るまでの請負側の平均的経費(損害額)とする。
平均的経費が200万円なら100万円の前受け金では不足が生じます。
施主は前受け金100万円の上にさらに100万円の追い出しが必要です。
請負側が違約金として施主側から受け取る金額はありません。
施主は違約していないのですから当然です。

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