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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
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違約金について

337: 周辺坊や 
[2016-07-08 07:42:53]
>336
坊やが坊主に言いたいことを坊主が匿名さんに言っている。
こういった不特定多数が参加する掲示板においては、主観は必要だが、対立する意見を客観的に捉える寛容さも必要。
気持ちが悪いのであれば、気持ちの良くなる意見を提案して同意を求めればいい。
さもなくば、参加しない事である。
足軽坊主も同じことがいえる。
一連の発言は間違った主観であり、客観性がない。

「違約金について」の解釈が間違っていることは過去のレスでも述べている。
契約解除に伴う違約金などは存在しない。
違約とは約束を違えること、つまり、約束を破ることです。
契約解除は約束を破ったことになるのだろうか?
民間連合協定工事請負契約約款の
「第31条甲の中止権・解除権」では施主側の当該請負契約を中止したり解除する権利を認めています。
参考http://www.takebe-law.com/image/00law/pdf/koujiukeoi.pdf
他の契約約款でも同じ内容の項目は必ず記されています。
つまり、契約を解除することは約束を破った事にはならないのです。
契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです。
請負契約に関する「違約金」とは、契約によって生じる義務違反や履行遅滞に対して罰する課金であり、具体的には
施主側の工事代金支払いの遅滞、請負側の完成物件の引き渡しの遅延などがある。
違約金については第30条で定めているので参考にしてもらいたい。

何度も言うが、足軽坊主は「掲示板に巣くうあんこう」みたいなものです。
親切に明かりをともすふりして近寄ってきたらパクリ。
よく考えれば、一番怖い存在なのかもしれない。

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