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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
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違約金について

326: 周辺坊や 
[2016-07-07 06:29:13]
>325
足軽坊主のおはこは勉強せよ、用心せよ、注意せよ、この程度。
フリすることには長けている。
迷える羊たちは勉強やら用心、注意しているが故、迷っている現状が理解できていない。
具体的なアドバイスがないのが足軽坊主のパターン。
無理はない、ネットででにわかに得た知識しかないから自分なりの知恵が浮かばない。

勉強しなくても、誰でも簡単に騙されることなく契約できる方法がある。
標準的な請負契約書のひな型を利用すればいい。
その代表的なものとして、「民間連合協定請負契約書」がある。
この契約書を、契約の際に契約書として採用することです。
正体不明の相手と契約する際、この契約書を採用することを契約の条件として提案すればいい。
むげに断る相手とは契約しない事である。
相手も事情があるから特約条項を提案してきます。
その特約条項に注視し、納得するまで相手に聞けばいい。
納得のいかない特約条項は外してもらうことです。
ほとんどの場合、特約条項なしで契約に至れます。
標準の条文内容については「民間連合協定請負契約約款委員会」というHPを利用して勉強すればいい。
相手がオリジナルの契約書で武装するなら、こちらも安全な契約書で武装すればいい。
契約に関しての立ち位置は、両者共同等であることを忘れないでください。
たとえ相手が大手HMであろうとひるむことはないです。
むげに拒む相手とは契約しないことです。

足軽坊主は「あんこう」みたいなものです。
親切に明かりをともすふりして近寄ってきたらパクリ。
近寄る際はくれぐれもご用心。

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