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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
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違約金について

318: 足長坊主 
[2016-07-06 19:05:38]
>>316
読解力のない者と議論しても、議論にはならないじゃろ。そのスレッドは「世界の中心で、周辺坊やが叫ぶ」という主旨で良いじゃろ。

ところで、周辺坊やは少し前のレスで(レスが多すぎて、番号を書く気にもなれぬ)、違約金と損害賠償金は違うと、鬼の首を取ったかのように主張しておったが、お客様方が誤解せぬよう、説明しよう。

違約金とは、契約の当事者に債務不履行があった場合に、不履行をした当事者が相手方に支払うことを予め約束した金銭の事じゃ。これを定めることによって、不履行に対する制裁とし、契約を確実に履行させることを目的としておる。
民法420条3項では「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としておる。つまり、違約金の条項が契約約款にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。
したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金と同じじゃ。

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