茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?
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匿名はん
[2009-03-02 00:12:00]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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そのロフトの用途が居住空間として使用してはいけないということまで法律で規制されているとのこと。知りませんでした。うちにはロフトはありませんが、つければ良かったと思っていた。建築基準法上居室としては使ってはいけないということですか?もしそうなら、居室の定義はどういうものになるのでしょうか?例えばロフトに布団を敷いて寝てはいけいないのでしょうか?もしいけないとしたら、それは住む人(ユーザー)の責任になるのですか?それとも建築業者の責任になるのでしょうか?
居住空間として使えない(寝室や趣味の部屋にしてはいけない)→物置とかしかダメ(グルニエとしてだけ利用可)なんだとしたら、人が快適に使えるような内装(フローリングとかエアコンとか)はやっちゃダメとか、そういう決まりまであるのでしょうか?
ロフトを趣味の部屋として使っている人や寝室として使っているひとはたくさんいると思うのですが、「居住空間として使えない」という本当の意味を知りたいです。