管理組合・管理会社・理事会「管理侍への質問部屋!」についてご紹介しています。
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販売関係者さん [更新日時] 2013-06-19 21:21:24
 

管理侍への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21

 
注文住宅のオンライン相談

管理侍への質問部屋!

81: 丙種防火管理者 
[2010-10-16 23:30:07]
座布団なんて、いらないからな!
82: 素浪人 
[2010-10-17 09:14:18]
貴方は大分血迷って来ましたね。
あっちこっちに書きまくっても
>マンションの防火管理者は居住者からの選出が原則です。
の間違ったコメントを理屈づける消防法条文、省令はもとよりどんな資料にも出てきませんよ。
>あなたの引用は、消防庁からの通知「消防安第43号」です。
>あなたの引用には上記の中の重要な記載が抜けている。 意図的だとしたら非常に悪質である。
違います。防火管理者の外部委託で検索して御覧なさい。1頁10カ所の10頁、つまり100カ所は出て来ますよ。
私の場合はたまたま、下記が目に留まったのでコピペしただけですよ。
http://www.city.himeji.lg.jp/syoubou/oshirase/boukakanrisya.html

>「防火対象物は自らが守る」というのが防火管理の本旨なのだよ。 つまり管理組合内部からの選出が原則であり、外部委託は例外である。
居住者がいつの間にか消えて来ましたね。「防火対象物は自らが守る」と「居住者」を無理して結びつけることが難しいことが分かって来た様ですね。それに外部委託は例外とは、これ又認識不足ですね。>>42で最初に照会した消防法施行令3条の(防火管理者の資格)の二項では共同住宅について正規に規定されているのです。
>「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある」という記載においては、居住していることが業務遂行において望ましいのは明白である。
またまた表現を変えて、「原則」が「望ましい」と尻つぼみになって来ましたね。100人以下の小型マンションならいざ知らず、いまや200人マンション時代に東京の管理会社等の防火管理者受託会社が近県のマンションの防火管理者を受託してる現実を知るべきです。
今一度繰り返すが、
>マンションの防火管理者は居住者からの選出が原則です。
のようなウソを書く事は止めなさい。
83: マンション侍 
[2010-10-17 10:38:19]
防火管理者について、揉めているようですね。
防火管理者の業務は、従来は、建物の用途等に関係なく、外部の第三者に委託することができました。
しかし、マンションの管理実態や新たな不動産管理実態が出現してきている状況を踏まえ、防火管理の業務について、外部の第三者にその業務の委託をする場合には、一定の要件を満たす共同住宅等の防火対象物に限って、管理
権原者は、防火管理者の業務を外部の防火管理者の資格を有する者に委託することができるとされています。
その主な要件とは、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地におり、防火管理上必要な一定の業務を
適切に遂行することが出来ない時とか、一定の権限が付与されているとか等があります。
ここでいう防火管理者とは、防火対象物において、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者をいいます。
外部委託をする条件としては、管理・監督的地位のある者が遠隔地にいた場合とかが含まれますので、そういう状況でなければ、マンションに居住する者の中から、防火管理者を選任するというのが普通の解釈になるでしょう。
84: 管理侍 
[2010-10-17 10:50:49]
>>82
本当に困った人だねぇ。
条文に「居住者」という言葉が無ければ理解できないのかい?
解釈が重要なのですよ。だから法律以外に規則、施行令、通知などが存在する。
また、実態として外部委託が多いことと、本来あるべき姿は別物である。
トドメは刺したくなかったが、防火管理者選任指導指針というものを紹介するよ。
よく読んできちんと解釈するように。
防火管理者選任指導指針
5 その他の防火管理者選任の方法等
⑶ 共同住宅等の防火管理者選任
イ 管理権原者及び防火管理者としての必要な地位
(ウ) 共同住宅等の管理同住宅等の形態:区分所有形態
管理権原者:管理組合の代表者・居住者の代表者
防火管理者:管理組合役員(管理組合を有する場合)、所有者又は居住者の自治会、協議会等の管理組織の役員(管理組合を有しない場)
居住者という言葉に相当拘っているが、居住者と組合員は違う!と言いたいの?
だとしたら、そもそもの質問>>13の意図さえ理解できてないのか、忘れているのだね。
論点は、標準管理委託契約書になぜ防火管理業務の記載がないのかですよ?
85: 素浪人 
[2010-10-17 11:29:30]
>論点は、標準管理委託契約書になぜ防火管理業務の記載がないのかですよ?

日本語を正しく読みましょうよ。
86: マンション侍 
[2010-10-17 12:35:38]
>>85
邪魔をしますけど、
それは消防法に規定されているからですよ。
復旧・建替え規定についても、標準管理規約には殆ど規定がありません。
標準管理委託契約書には記載されてなくても、法律で対応するのですから記載されてなくても不思議ではないでしょう。
87: 管理侍 
[2010-10-17 12:38:55]
>>85
たまたまネットで見つけたHPのコピペに終始するのではなく、実際の法文、施行令、通知などを読んで引用しなさい。
きちんとした文献も読むこと。
そして何より実務をやりなさい。
ちなみにあなたは防火管理者資格はお持ちかね?
消防計画を作成し、消防署に提出したことはあるかい?
お互い平行線なのだから繰り返しても無意味です。
何度も言っている通り、消防署に電話して教えてもらうことです。
結果報告を待ってます。
88: 素浪人 
[2010-10-17 12:55:02]
>お互い平行線なのだから繰り返しても無意味です。
とんでもありません。
>マンションの防火管理者は居住者からの選出が原則です。
の様なことは二度と書かない様にね。
>きちんとした文献も読むこと。
の代わりに、きちんとした消防法、同法関係省令も読む事。
89: 管理侍 
[2010-10-17 13:06:37]
>>88
で、87の質問には恥ずかしくて答えられないか?
90: 管理侍 
[2010-10-17 13:28:58]
>>83
マンション侍さん
ご意見ありがとうございます。
委託の意味さえ理解できない人の相手は疲れますね。
あくまで「業務委託」なんですよね。委託する人がいて受託する人がいる。
つまり本来防火管理業務をやるべき人がいて、その業務を外部に委託するという話。
その本来防火管理業務をやるべき人は誰なのか。
答えは明白。常識の問題でもありますね。
91: 素浪人 
[2010-10-17 16:59:30]
>で、87の質問には恥ずかしくて答えられないか?

真偽の程が判断出来ない様な下らない質問もしないし、その様な下らない質問にも答えないよ。
コメントの中から人間の人となりが分かるものだよ。貴方の様な無原則な独断はすぐ分かるよ。
92: 近所をよく知る人 
[2010-10-17 17:51:54]
素浪人の負け!素浪人は弱い!
93: 管理侍 
[2010-10-17 17:54:22]
>>91
言い訳はよい。
答えられないという結果のみで十分。
その意見はウソの書き込みを前提とした考え方ですね。
あはたは「一人三役」というようなことも言ってましたが、そういう発想はご自身の経験に基づかないと出てこないですよ。
正にコメントの中から人となりがよくわかる。
他の方からあなたへの同調意見が全く出てこないことが全てを物語っていますね。
同情します。
ここは私への質問に私がお答えするスレです。
本件についての私の答えは既に述べた通りですので、これについて私からの書き込みはこれにて終了します。
後は読まれた方のご判断です。
94: 管理侍 
[2010-10-17 18:10:46]
ここでは私からもマンション管理に関するいろいろな情報を提供したい、有益な情報交換をしたいと考えております。
なかなか時間が無いのですが、答える時は本気で答えますので皆様気長にお付き合いください。
>販売関係者さん
やってみるとなかなか大変です。
95: 販売関係者さん 
[2010-10-17 18:37:07]
管理会社変更の動きが出てきたとき、管理侍の会社では、どのような対応をしていますか?
管理会社側の考えられる対策としては、下記のようなものがあると思っているのですが。

・値段を下げたたら品質、安全性に不安があると大嘘を言う。
・理事会決議がなければ、管理委託契約の相見積もりをとることができないと大嘘を言う。
・相見積もりを取った人がいたら、管理組合の総会議案書、議事録、重要事項説明書などは個人情報に類するもので理事会決定なく他社に見せることは国土交通省から禁止令がでていると大嘘を言って、管理組合に謝罪すべきだと糾弾する。
・解約にも総会決議がいると大嘘をいう。(期間満了での解約なら総会決議は不要。新管理会社との契約に総会決議が必要。が正しい)
・解約したら訴訟もありうると脅す。
・理事長を丸め込む。
・怪文書を配る。(あのひとがあんなこといってるのはA社とつるんでいてお金がもらえるからだと書く。)
96: 流鏑面さん 
[2010-10-17 20:09:23]
これはこれは参考になったでごわす。

一月にスタートするとして
翌年に切り替えるとして

・大体のスケジュール感
・見積りの期間や作業負担
・住人の関心/合意の取付

など

ご指導お願い申し上げるでごわす。
97: 流鏑面さん 
[2010-10-17 20:33:25]
実務としては、 二度 の見積り期間が発生すると考えるでごわす。

一度目、住人に対し管理会社を切り替えることにより費用低減効果が期待できるという根拠を提示するため
・・・併せて管理会社の実積から問題点を提示することで切り替えを否定する材料を排除する。

二度目、管理会社切り替えの目的別に見積り結果を提示するため
・・・目的が費用削減なのか、サービスレベルの向上なのか、双方それぞれの候補複数社から見積りを請求する。

・そもそも切り替えるのか?
・切り替える目的は費用削減なのか?サービスレベルの向上なのか?
・切り替え先の管理会社をどこにするのか?

以の三点について総会に問う理解でごわす。

98: 販売関係者さん 
[2010-10-17 21:03:55]
住民に意見を聞いてもそもそも関心がないので方向性など見えてこないとおもいますよ。
複数の理事が同調する場合は何の苦労もないでしょうが、理事ひとりで推進する場合は下記の作戦でいきましょう。
定石としては、
・長期修繕計画の見直し。費用がかかる本格的なものが難しければ簡易版自作でもOK。
(もっともらしく適当に作ればいいです。)
 お金が足らないのが明らかになる。
・修繕積立金値上げか管理費削減で剰余金を生み出すか選択させるために住民アンケートをとる。
 当然、管理費削減が多数派となる。
・管理委託契約は単年度契約なので、毎年、相見積もりをとるのは当然だと理事会で主張。
 全員沈黙するはずなので、異議はありませんね?では決定!と言って、決議したことにする。
 (議事録から消される恐れがあるので、必ず録音する)
・相見積もりをとる。
 このあと、どう展開するかは、時の運です。
 
99: 匿名さん 
[2010-10-17 21:14:35]
理事が推進するのは難しいのではないですか?
理事長じゃないと。経験則からです。
100: 販売関係者さん 
[2010-10-17 21:22:36]
理事長なら簡単でしょう。もうちょっとで輪番がまわってくるので、理事長やろうとおもってますが。
ただ、理事長単独だと批判を受けるリスクもあります。副の立場で理事長を動かすと複数理事になるので、
そっちのほうが推進しやすいかも。

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