集合住宅であることを踏まえ
まったり のんびり
誰でも気楽に活用できる
地域情報や住環境の情報交換場所として役立てましょう。
前スレ:
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2858/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2761/
所在地:神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町
交通:JR東海道本線・京浜東北線・南武線「川崎」駅 臨港バス末吉橋・矢向外回り循環他約8分「末吉橋」バス停下車徒歩2分
JR南武線「尻手」駅 徒歩19分
[スレ作成日時]2010-10-13 11:13:53
- 所在地:神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町358他(地番)
- 交通:JR東海道本線・京浜東北線・南武線川崎駅 臨港バス末吉橋・矢向外回り循環他約8分「末吉橋」バス停下車徒歩2分
- 間取:4LDK+BW+WIC
- 専有面積:96.23m2
クレストグランディオ横浜にお住まいの皆さん★3
1537:
おさむ さとう
[2019-05-26 23:29:07]
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区分所有法によれば、集会の決議によって理事長を解任することができます。規約により変更されていなければ、過半数の多数決で可決し解任できます。ただ、やっかいなのは、解任を決議するための集会の招集権は、区分所有法では理事長にあるとされている点です。これでは、理事長が集会を招集しないことが考えられます。
そこで、区分所有法では、理事長が集会を開かない場合には区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上の賛成があれば集会の招集が請求できるとされています。これにより、理事長が集会を招集しない場合に対応できます。
では、集会を招集したものの、過半数の賛成が得られず解任決議が否決されてしまった場合にはどうすればよいでしょうか?区分所有法では、理事長に不正な行為などで職務を行うに適していない事情があるときは各区分所有者が解任を裁判所に請求することができると規定されています。そこで、本ケースのように、理事長が新しいマンション管理会社から金銭をもらっているのであれば、理事長に不正な行為があるとして、裁判所に解任を請求することになるでしょう。理事長に解任に値するような問題がある場合、実際に裁判所への解任請求まで行うケースは少ないのが実情ですが、理事長のワンマンを許さないためには、このような制度があることを知っておくことは重要でしょう。