住宅ローン・保険板「ローン減税の条件について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-06-05 22:37:08
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1年半前に注文住宅購入のため以下の条件でローンを組みました。
土地分(先行) 変動金利 35年 3180万円
建物分    フラット35 35年 820万円

市場動向を見ながら金利が高いフラット35の方を中心に繰り上げ返済を何度か行い現状は以下のようになっています。返済額軽減型なので残年数は33年以上です。

土地分 2900万円
建物分 108万円

近々さらに200万円ほど返済額軽減型で繰り上げ返済しようと思っているのですが建物分を完済してしまったらローン減税は受けられなくなってしまう認識であっていますか?
条件としては1円でも建物分が残っていれば大丈夫ですか?
たとえば約200万繰上げ返済して以下のようにする感じです。

土地分 2800万円
建物分 1万円

Webで調べているのですが明確な答えが見つけられなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-09-23 09:03:52

 
注文住宅のオンライン相談

ローン減税の条件について

1: デベにお勤めさん 
[2010-09-28 15:17:28]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
2: 匿名さん 
[2010-09-28 15:23:41]
そういう質問に無資格で答えると税理士法違反で摘発されますよ
3: 匿名さん 
[2010-09-28 15:40:49]
金をとったら別ですが、ボランティアでは違法ではないでしょ。
そんなこと言ったら、誰にも相談なんかできないし、受けれない。
4: 匿名さん 
[2010-09-28 15:44:40]
ごめん。税理士は無償でも違法でした。

税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません(弁護士が国税局長に通知した場合等の別段の場合を除きます)。

これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。

この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので(この点が、弁護士、司法書士等の他の士業とは異なります)、税理士でない者が軽い気持ちで無償で税務上の相談・アドバイス等の仕事を行った場合も、同法に触れることになります。

これは、税法という法律が非常に複雑でまた常に変化しているため、精通していると公的に認められた専門家=税理士でないと適用を誤り、結果的に納税者に取り返しのつかない損害を与える危険性が大きいので、不測の損害から納税者を守るために法律により特別に定められているものです(他の士業の有償独占業務とは異なり、「無償独占業務」といわれます)。

「皆さんの財産を守るためにも、必ず税理士にご相談ください
5: 匿名 
[2011-02-11 20:17:33]
無料で相談に乗ってくれますかね?
6: 匿名さん 
[2011-02-12 13:05:42]
>>5
この時期は税理士会などで無料税務相談会をやってたりしますよ。
うちの市は来週いっぱいまで税務署の近くで実施するという案内が入ってました。
7: 匿名さん 
[2011-02-14 15:50:57]
>>4さん
勉強になります。
お詳しいので質問
他人が無報酬であっても確定申告書類作成は違法行為との事
例えば、妻が夫の書類作成も?
別生計の親の書類作成も違法行為になるのですか?
8: 匿名さん 
[2011-02-14 17:40:18]
税理士さんでも税務署の方でも、結構違うこと言われることありますから、
時間のあるときに、書類を持参するなりして、聞いた方がいいですね。

しかし、1年半前と言うことは一般的には年末調整になるでしょうから、
税務署からもらった9年分の書類と今年12月に来る予定の残高証明書の
数字を入れれば、大体の計算は自分でもできますよ。
それとも最初の年末調整がまだなのかな?

そうか・・・。
してみると、年末調整等でいろいろ言っている私たちショムニは法律違反?
例えばシングルの人に「どうせ買うなら50平米(登記上)以上で」とか
共働きでガンガン繰り上げている人に「繰上でこれ以上年数減ると減税に
なりませんよー」とか、言っているけど。

えーと、扶養に入っている子の分のバイトの確定申告をやってあげようと
思ったのだけれど、それも違反?
甲じゃなくて乙らしくて、源泉引かれているから。

9: 匿名さん 
[2011-02-15 10:43:06]
>扶養に入っている子の分のバイトの確定申告をやってあげようと思った
これは完全に違反。
本人及び税理士以外が税務書類の作成を行う事はできません。
10: 匿名さん 
[2011-02-15 11:02:59]
>本人及び税理士以外が税務書類の作成を行う事はできません。

子が未成年でも?
11: 8 
[2011-02-15 11:03:06]
それでは妻や別生計の親などはもちろん違法なんですね。
同一生計の扶養の子が違法なんだったら。
12: 匿名さん 
[2011-02-15 11:22:39]
>本人及び税理士以外が税務書類の作成を行う事はできません。

税務署で職員による税務相談、書類記入方法の指導も違法?
13: 匿名さん 
[2011-02-15 11:25:18]
税理士事務所の多くは、資格のない事務員が
書類作成しているけど、あれって違法行為って事になるの?
14: 匿名さん 
[2011-02-15 11:33:57]
>本人及び税理士以外が税務書類の作成を行う事はできません。

先日税務署で相談していたら
隣の年配者は、海外赴任している息子に頼まれて確定申告手続に来たと
これも違法行為?税務署職員にもその旨伝えて手続方法を聞いていましたが
15: 匿名さん 
[2011-02-15 14:08:43]
税務書類を作成することに対して違法であって、提出することは違法でありません。

未成年でも成人でも作成するのは本人若しくは税理士という事になります。

税務署職員でも作成することはできませんが、記入漏れの指摘や指導は出来ます。

但し、税務署による税の相談は見解が分かれていますので、一概に順法・違法と言い切れません。

16: 匿名さん 
[2011-02-15 14:46:22]
>税務書類を作成することに対して違法であって、提出することは違法でありません。

ごめんなさい。違いが分かりません。

例えば
無資格者が確定申告の書類の下書きをし
それを見本に、本人が書き写せば違法とはならない?
17: 匿名さん 
[2011-02-15 15:01:25]
ダメに決まってるでしょ。
税務署の窓口には、本人でなくても代理で提出できるという意味。

したがって、税務書類は本人か税理士が作成する。
税務署への提出は、本人以外でも可能。

スレ違いなので、この件はこれで終了。
税理士法の解釈は以下にありますので、ご自分で調べて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/zeirishi/...
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/zeirishi/...

18: 匿名さん 
[2011-02-15 16:17:33]
無償独占業務自体、時代にそぐわない
今じゃ、ソフトなどがこれだけ出ているのだから
資格が無い人が書類作成しても問題ないと私は思う。
ま~税理士会と、将来の税理士の税務職員にとっては
死活問題なのだろうが
19: 匿名さん 
[2011-02-15 17:03:04]
>16
言わなきゃわからないでしょう。

ショムニの隣の新人さんが年末調整の税額を間違えてしまいそうになり、
私は残業して直しました。
基本的なものがないと、ソフトがいくら充実していてもダメですね。

いつか、離婚した人がまだ保険の書き直しなどをしてなくて、妻が
受け取り人の保険の領収書を出してきたので、保険会社に月で割って
出し直してもらいました。
でも扶養に入っていない妻じゃ、わからない事もあるしね。
20: 匿名さん 
[2011-02-16 09:02:50]
>言わなきゃわからないでしょう。

云わなきゃ分からない?
それなら総てに云えてしまいますね!
税務相談も書類作成も!
21: 匿名さん 
[2011-02-16 10:40:44]
当たり前ですよ。
中には日本語のわからない方などもいらっしゃいますからね。
指差しでもいいでしょう。
ここにこの数字を書きましょう、とかね。
大体、うちの子供だって、給与額と所得額など違いがわかりませんよ。
ましてや基礎控除の欄とか????
そんなダメダメな戻し書類を税務署が望んでいるとでも?

年末調整の書類を書く社会人ですら、結構間違い多いのですから。
ふりがな抜けてますよ、四捨五入が違います、千円未満切捨てです、って
何回言っているか。
今年は特に扶養の欄が変わったから訂正等々のオンパレードです。

自宅でうちの子が覚せい剤をやったら、もちろん通報します。
自宅でうちの子(未成年)がビールを飲んでいるのを見てしまったら・・
あなたは通報しますか?
22: 匿名 
[2011-02-16 14:19:56]
ローン控除の考え方は、もともと建物の借入れのみに対して税額控除を認めるというもので、土地の借入れは建物の借入れがあってこそ税額控除できるものですよ。

繰上げ返済後の借入期間が10年未満になった時点でローン控除適用不可になるから注意が必要です。

繰上げ返済は土地の借入れからすべきかと思います。

23: 匿名さん 
[2011-02-16 15:34:29]
税理士もピンキリだからね
試験で資格を取ったのは、まだマシ
ただ税務署で勤続が長いだけで税理士をやっているのは最低
大学院出て免除を受けているのも専門以外は疎いし
24: 匿名さん 
[2011-02-16 17:19:36]
22さんにお尋ねします。
住宅ローン減税のA住宅のみ、B土地等のみ、C住宅及び土地等と欄が3つに
分かれていて、マンションも新築戸建ても通常は住宅と土地と両方取得が
ほとんどなのでローン残高①はC欄にまとめて記載するようになっていて
私はAやBだけの記載は見たことがありません。

Bの土地等のみ、の欄のみの記載をごらんになったことがありますか?
するとそのB欄だけの記載の取扱いは税務署説明書(年末調整)のどのあたりに
記載されていますか?

ショムニの参考にさせてください。
25: 匿名さん 
[2011-02-16 20:29:35]
ローン控除の申請くらい自分でやれよ・・・

わざわざ税理士に頼むなんて、人としてのスペックを疑ってしまう。
26: 匿名さん 
[2011-02-16 21:15:32]
家とかマンションローンで買った人って、平成〇年度対応よくわかる確定申告/控除手続きな類の本を本屋で一冊くらいは購入して下準備したりするような気もするがそうでもない?

こういう時期ってコーナーによく平積みされてるの見るけど。
27: 匿名さん 
[2011-02-16 21:30:58]
>25
誰が税理士に頼むって言っていたか?

28: 匿名 
[2011-02-17 08:57:51]
22です。

私は総務課とかに勤めている訳ではありませんので年末調整する側(会社)の実務は解りかねますね。

ただ私自身、土地を借入れで先行取得した後、建物を借入れにて建築しましたので、かなり調べました。

その結果22にカキコミしたわけです。

ご質問の件は最寄りの税務署にお尋ねされた方が早いかと思いますよ。
29: 匿名さん 
[2011-02-17 09:31:34]
22さん、ありがとうございます。
私は①ローン残高の欄でA,Bのみの欄の申請を見たことがないのですが、年末調整の
税務署の説明書にもB欄のみローン残高の記入の際の取扱い方法は見当たりません。
ということは、基本的にはローン残高がいくらか=土地と建物のローン残高の合計、
によって年末調整での税控除額が決まるとなるように思えます。
推察するには、確定申告時に土地のみのローンということは基本的にないが、その後の
繰上返済までの縛りはないのではないかと。

年末調整の仕方自体がかなり一般用となっていますので、そのハウツーも出ています。
主さんには確定申告のハウツーのほかに年末調整のハウツー(立ち読みでOKでしょう)
も併せて見ることをお勧めします。

その他、勤め先を変わった場合は、年末調整に税務署の証明が新たに必要ですので、
申し添えます。

31: 匿名 
[2011-02-17 11:24:25]
22です。

ローン控除は、居住用の建物のみの借入れの場合、または建物+土地の借入れの場合のみ認められるものですから、土地のみの借入れの場合には認められません。

ですので、土地のみの借入れの場合はローン控除適用不可なのですから、年末調整の取扱いに記載がないというのは当然かと思われます。

繰上げ返済の件は、私なりに色々調べたものですから間違いないかと思います。

繰上げ返済した結果、土地のみの借入れになった時点でローン控除は適用不可となります。

32: 匿名さん 
[2011-02-17 15:17:00]
確定申告のときに不適なのはすぐにわかりますが、年末調整時に不適当という
説明書の記述がありません。

よく言われる、返済期間10年以上などはきちんと記載があります。
繰上でローン残高が変更になった場合や会社が変わって初年度の年末調整の
受付が無いときには税務署の証明がいるだの、転勤のものも記載されています。

22さんが調べたのは主にどのあたりでしょうか?
ちなみに私が参考にしているのは税務署の「年末調整のしかた」と大蔵財務協会
出版の本です。
33: 匿名 
[2011-02-17 20:54:09]
22です。

給与所得者がローン控除の適用を受ける場合、初年度のみ確定申告が必要で、二年目以降は年末調整でローン控除を受けられることはご理解されていますか?

つまり初年度の確定申告でローン控除を受けることができなければ、(言うまでもなく)、二年目以降の年末調整でも適用不可なのですよ。

だから土地のみの借入れの場合には、ローン控除適用不可という記載が年末調整の手続書にないのでは?

それと繰上げ返済で借入期間が10年未満になった場合のローン控除適用不可については、国税庁のホームページQ&Aに記載があります。(措通41-19)

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>マイホームの取得や増改築などしたとき>No.1225住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
34: 匿名さん 
[2011-02-17 21:13:59]
ですから、スレ主さんは1年半とのことですから、年末調整のことではないかと。
基本的に半年以内に居住、12月31日まで継続居住していなければなりません。
すると、主さんは21年の夏ごろに居住のはずですから、去年の今ごろに確定申告は
お済と思いました。

   つまり初年度の確定申告でローン控除を受けることができなければ、(言うまでもなく)、
   二年目以降の年末調整でも適用不可なのですよ。

→理解してます 上記「推察するには、確定申告時に土地のみのローンということは基本的にないが
          、その後の 繰上返済までの縛りはないのではないかと。 」

その後の繰り上げによっても、年末調整は受けられないことがあります。
ご存じの10年返済期間の縛りです。

「確定申告のときに不適なのはすぐにわかりますが、年末調整時に不適当という
説明書の記述がありません。」と記載したように、一度確定申告したのちの縛りがなく、
確定申告を通れば、年末調整時にはOKなのではないかと。




35: 匿名さん 
[2011-02-17 21:16:53]
続けて済みません。

繰上げ返済した結果、土地のみの借入れになった時点でローン控除は適用不可となります。

と22さんがおっしゃった根拠の出所を知りたかったわけです。


ショムニ

36: 匿名 
[2011-02-17 22:18:04]
あなたもしつこいね

ショムニさん(笑)
37: 匿名さん 
[2011-02-18 09:19:44]
>わざわざ税理士に頼むなんて、人としてのスペックを疑ってしまう。

途中参加?
話の流れからすると無償独占業務の流れで税理士が出てきただけだよ!
38: 匿名さん 
[2011-02-18 09:34:57]
すみません。
仕事なもので、もし、図らずも脱税になったらマズイと思ってです。

ショムニ
39: 匿名さん 
[2011-02-18 13:09:44]
本人に無断で町が確定申告か 還付金を滞納税にあてる
地方税法には、確定申告は本人の同意があれば自治体職員が代理で行える仕組みがある。
http://www.asahi.com/national/update/0218/TKY201102180129.html

自治体職員が代理で確定申告を行えるなら
無償で他人が書類作成しても、問題ないと思うが
40: 匿名さん 
[2011-02-18 15:38:57]
そう思うならやればいいじゃん。

税理士法50条読んでみれば、かなり限定されてるからさ。
地方税法だって滞納者に対する措置であって、通常は出来ない。

だいたい問題ないって何に対して問題ないのかね。
法的には、問題ありだと思いますよ。
41: 匿名さん 
[2011-02-21 11:42:40]
税理士も増え過ぎて死活問題
必死ですね!
42: 匿名さん 
[2011-02-21 12:10:30]
まともな反論も出来ずに、必死ですね!
ちなみに、私は税理士ではありませんし、確定申告は自分で行いました。
確定申告ぐらいで、税理士を使うなんてもったいないですから。

私が言いたいのは、不特定多数の方が閲覧出来る掲示板で、法律で禁じられている
ことを「問題ないと」と発言する意図がわからないという事。

あなたの自己責任で、やるのなら誰も止めませんよ、どうぞお好きにやって下さい。
43: 匿名さん 
[2011-02-21 13:21:56]
ショムニです。

本日、去年4月からの中途採用者の方が、「確定申告したら税金足りないって
お金納めてきたよー」というので聞いたら、前の会社の源泉徴収票が見つかった
ので、両方出してしまったそうです・・・・。

だーかーらー、「前職と併せたものですよ」と説明したのに。
別の担当の人が、「これと前のと確定申告してください」って言って渡したらしい・・。

そうしたら、税務相談のところの人も「足した金額をここに書いて」って
言ったので、税額が足りなくなったようです。

「これ(前職とか書き込んだものを渡して)と確定申告控えをもって、修正の
仕方を教えてもらってね・・・」と送り出しました。

やれやれ。
これで法律違反になったら、立つ瀬ないなぁ。
44: 匿名さん 
[2011-02-21 15:52:14]
>不特定多数の方が閲覧出来る掲示板で、法律で禁じられている
>ことを「問題ないと」と発言する意図がわからないという事。

世論によって法律も変る事あるからね~
いいんじゃない
45: 匿名 
[2011-02-21 16:43:48]
私用で忙しくて、確定申告出来そうもない。
来年まとめてやるつもりだけど、大丈夫ですですよね。
3年間有効と聞いたのですが?
46: 匿名さん 
[2011-02-21 23:15:50]
サラリーマンの還付申告は基本的に5年までさかのぼれることになっています。
しかし、1年ずつ申告するのは同じですし、特に今年は税制改正があり、今年と
来年では計算方式が違ってくるので、間違いを防ぐためにも今回申告した方が
よいと思います。(扶養がいなければ同じかもしれませんが)

還付申告は延滞金などが発生しませんから、3月15日過ぎでも受け付けてくれる
と思いますので、この時期に忙しくても、まとめてでなく期間をすぎてもなるべく
早く申告した方がよいのではないでしょうか?
(期間外だと親切に対応してくれると言う特典もあったりして…)

ローン減税は初年度の他は基本的に年末調整で済みます。
住民税は確定申告が反映した時に修正されます。
2~3カ月遅れです。

期限過ぎでも夏休みになる前に申告すれば、臨時資金ができてうれしいかも。

ショムニ
47: 匿名さん 
[2011-02-21 23:21:43]
これも、もし法律違反だったらどうしよう。
とにかく、45さん、期限を過ぎても確定申告に行きましょう!

ショムニ
48: 匿名 
[2011-02-22 08:27:02]
あなたもしつこいね〜

ショムニさん(笑)

知ったかぶりはやめようね

間違い沢山あるよ
49: 匿名さん 
[2011-02-22 09:35:38]
そうそう知ったかぶりするから、良くないのです。
教えるならきっちり教えることですよ。

だいたい、還付だけかどうかもこの話からわからないからね。
45さん延滞税払うはめにならない為ににも、確定申告した方がいいですよ。



50: 匿名さん 
[2011-02-22 11:49:37]
ショムニです。
ローン減税スレに書いた方なので、ローン減税についてだと判断しました。

>48
後学のために、ぜひ指摘をお願いします。
51: 匿名さん 
[2011-02-22 11:54:24]
PS
ついでに「年末調整の段階において、建物に対してのローン返済が終了した
時点で土地に対してのローンが残っていても減税措置は終了となる」という
年末調整に関する、説明が年末調整のしかたなどのどのあたりに記載が
あるか、詳しい方、よろしくお願いします。

ショムニ
52: 匿名 
[2011-02-22 13:05:42]
ショムニさんのような粘着質の方を相手にするのはやめましょう(笑)
53: 匿名 
[2011-02-22 13:10:01]
**=ねん ちゃく
54: 匿名さん 
[2011-02-22 13:49:19]
>法的には、問題ありだと思いますよ。

ここの多くの税金、申告の相談は違法だね!
55: 匿名 
[2011-02-22 14:58:46]
年末調整、年末調整って本当にしつこいなぁ。

スレ主が給与所得者なんてどこにも書いてないでしょ〜

個人事業主だったら年末調整ないんだから毎年確定申告でローン控除適用ですよ。

56: 匿名さん 
[2011-02-22 15:11:52]
年末調整が唯一会社で輝ける機会なので、税務相談・書類作成は違法だとつっこまれると、
会社での居場所が無くなるんじゃないの。
だからしつこい。
57: 匿名さん 
[2011-02-28 13:09:25]
ショムニです。

まず、>55 さn
スレ主さんが個人営業の方なら、必要経費で税理士に頼んでください、です。

また >56 さん
そうですね、年末調整は一大イベントですが、質から言えば就職退職の方が
大変です。
今、社会保険も雇用保険も結構量は多いし面倒で。
社会保険事務所も合理化で一括して計算センターのようなところに送ってます
から、反映が遅くていらいらします。

さて、税務署に行く機会があり、お手すきかつお詳しそうな方にこのあたりを
聞いてまいりました。

・確定申告では建物分のローンがない、住宅ローン控除はみとめられない
・年末調整のしかた、や、それに準拠したハウツー本(年末調整会場で売っている
 ものも)には、年末調整時に建物部分のローンがなくなったときにはローン減税
 がみとめられないという記述はないし、説明もない。

そのため、年末調整の段階で建物部分がないものを受理してしまっていても、
今現在では仕方ない。
確定申告者では、建物部分がなくなったときには当然受理されない。
そのため、年末調整で控除していた方が転職などで、新たに税務署に申告した
場合にも受理されないので、それ以降の年末調整は当然できない。

ということでした。

他にも、23年の源泉徴収の書き方もまだないんですよ。
多分控除外の住民税対象の控除者の書き方が早く出してくれればいいのに、と
思います。
年の途中退職の方でも、結構小さいお子さんの方、多いんですよね。
昔は定年退職扶養は妻だけばかりだったのに・・。
58: 匿名 
[2011-03-01 08:52:29]
自分で年末調整のスレを立てればいいのに…
あなたは本当にしつこいね

その税務署職員の言っていることが全てが正しいとは限らないし

確定申告で認められないものが年末調整で認められる訳がない…
常識でしょ

59: 近所をよく知る人 
[2011-03-01 08:55:59]
ショムニ含めて54もしつこいよ!
60: 匿名さん 
[2011-03-01 09:11:50]
  確定申告で認められないものが年末調整で認められる訳がない…
  常識でしょ

はい。そのとおりですね。
でも、記載がないことには審査できません。

どれが常識かも分かりませんしね。
普通、説明資料に沿ったやり方でやるのが「常識」だと思いますが?


  その税務署職員の言っていることが全てが正しいとは限らないし

はい、しかし58さんのいうことよりは正しい方に近いと推測されますが・・。


言いっぱなしでは悪いと思って、後日談をつけたのですが、
そういう58さんこそ、読みっぱなしにすればいいのでは?
私は後日談をつけたので、これで失礼します。

ショムニ
62: 匿名 
[2011-06-02 17:37:37]
昨年4月に新築マンションに入居しました。今年の3月に確定申告し、お金が戻ってきたのですが、昨年支払った税金を超える減税分は住民税から差し引かれると聞いた気がします。それっていつの住民税から反映されるのでしょうか?ご存知の方、いらっしゃったらご教示お願いします。
63: 匿名さん 
[2011-06-02 18:00:15]
お住いの地域の市民(区民)税課で聞いた方が良いと思いますが。
64: 匿名さん 
[2011-06-02 18:02:54]
7月だと思いますよ
7月の給与明細と共に1年分の住民税の詳細の紙が毎年入ってくると思うのですが
そこに減税された額が記載されているそうです
私もナゾだったので、確定申告の時に税務署の方に聞きました

が、明細が去年からWebに変わったので住民税の詳細はどのように渡されるのだろう?
と会社への疑問
65: 匿名 
[2011-06-02 23:43:35]
62です。回答ありがとうございます。給与明細がwebとは凄いですね。私の会社はブラック気味な会社なため、ちゃんと減税分を処理してるか不安になり投稿しました。住民税に反映されるのはもう少し先であることがわらり一先ず安心しました。詳細はおっしゃるとおり税務課に問合わせてみます。ありがとうございました。
66: 匿名さん 
[2011-06-03 15:25:28]
給料明細がWEBっての珍しくないよ。源泉徴収票もWEBってのもある。社員数がハンパなく多い企業だと、割とある。
67: 匿名さん 
[2011-06-03 21:11:33]
6月分の給与からなので6/25などのところもあると思います。
公務員で16日などの場合は6月分から新しい住民税となります。

控除が決まり、各会社にくるのは5月中下旬が多いので、早ければ
6月初旬には配布される場合もあるでしょう。
68: 匿名さん 
[2011-06-05 18:35:54]
おいらもWeb明細だけど、明細は全部Webだけど、住民税詳細等役所の書類は全部紙だよ。
ただ、源泉徴収明細もWebなのでローン組む時偽造する奴いないのかなぁ。
69: 匿名さん 
[2011-06-05 22:14:54]
源泉徴収票自体がウェブではないけれど、大きいから社判等はなしのまま。
つまりただのプリントアウトだから今でもいくらでも偽造できる。
ローン審査だって怪しければ住民税の課税証明などを取り寄せるでしょう。
70: 匿名さん 
[2011-06-05 22:37:08]
>68さん
住民税詳細等の書類は紙で来るんですね
ありがとうございます

源泉徴収票、うちもWebですがローン減税の申請に使う時などは人事部に社印入りのを用意してもらいました。
ローン審査は社印とか要らないのかなぁ?
ま、偽造して審査通ったとしても返済に苦しむのは本人ですしね。

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