住宅ローン・保険板「ローン減税の条件について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-06-05 22:37:08
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1年半前に注文住宅購入のため以下の条件でローンを組みました。
土地分(先行) 変動金利 35年 3180万円
建物分    フラット35 35年 820万円

市場動向を見ながら金利が高いフラット35の方を中心に繰り上げ返済を何度か行い現状は以下のようになっています。返済額軽減型なので残年数は33年以上です。

土地分 2900万円
建物分 108万円

近々さらに200万円ほど返済額軽減型で繰り上げ返済しようと思っているのですが建物分を完済してしまったらローン減税は受けられなくなってしまう認識であっていますか?
条件としては1円でも建物分が残っていれば大丈夫ですか?
たとえば約200万繰上げ返済して以下のようにする感じです。

土地分 2800万円
建物分 1万円

Webで調べているのですが明確な答えが見つけられなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-09-23 09:03:52

 
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ローン減税の条件について

4: 匿名さん 
[2010-09-28 15:44:40]
ごめん。税理士は無償でも違法でした。

税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません(弁護士が国税局長に通知した場合等の別段の場合を除きます)。

これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。

この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので(この点が、弁護士、司法書士等の他の士業とは異なります)、税理士でない者が軽い気持ちで無償で税務上の相談・アドバイス等の仕事を行った場合も、同法に触れることになります。

これは、税法という法律が非常に複雑でまた常に変化しているため、精通していると公的に認められた専門家=税理士でないと適用を誤り、結果的に納税者に取り返しのつかない損害を与える危険性が大きいので、不測の損害から納税者を守るために法律により特別に定められているものです(他の士業の有償独占業務とは異なり、「無償独占業務」といわれます)。

「皆さんの財産を守るためにも、必ず税理士にご相談ください

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