前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
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[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
管理費等滞納者への対応について【Part2】
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匿名さん
[2011-04-05 08:17:53]
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・・・・だと言う、と他人事としか捉えられない貴方が本当に理事長ならば、貴方自身が不適格者ですので、即刻辞任すべきです。
>知られたくないために管理会社からの延滞証明通知送付は管理会社がわざわざ前もって電話してから、送付してもらっているという。本当に主人には内緒にしているのかと言いたいし、本当なのかどうか・・・?ちなみに滞納額は70万強。みなさんどう思いますか?
一般に共有でない限り配偶者は区分所有者ではないので滞納金の支払義務は無いし、貴方、理事長は滞納の督促状は理事長の名の下に内容証明で区分所有者向けに郵送すべきです。
管理会社は組合との契約で集金の権利義務はありますが、滞納金の回収の権利義務はありませんので、この行為は弁護士法違反となります。
これらを管理会社に任せっぱなしにしている理事長である貴方の無能振りが70万円にしているだけです。
管理会社の滞納集金は3ヶ月間でそれ以後は理事長が督促業務を行うべきで、必要なら弁護士を使うのが理事長のあり方です。