管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について【Part2】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-21 21:54:10
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前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。

<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46149/

[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11

 
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管理費等滞納者への対応について【Part2】

101: 匿名さ 
[2011-11-15 12:19:39]
>>100
弁理士使ったのかな。
102: 匿名さ 
[2011-11-15 12:20:38]
間違った。弁護士。
103: 匿名さん 
[2011-11-15 13:13:45]
>100
嘘をいってはいけませんよ。
管理費等の先取特権で、給料の差し押さえはできません。
金融債権は給与の差し押さえはできますけどね。
104: 匿名さん 
[2011-11-15 21:51:15]
100は嘘ついてたんだね、黙りこんでしまった。
105: 匿名 
[2011-11-15 22:00:30]
嘘つくつもりなく、単なる半可通。
106: 匿名 
[2011-11-16 00:52:06]
行動を起こさない脳無し役員ばかりでは滞納者問題は永遠になくならないでしょうな。
107: 匿名さん 
[2011-11-16 08:55:24]
行動を起こすのは管理会社ではありません。
管理委託契約でも、ある程度のことをやれば
後は、組合にその責任が回ってくるので、いかに
理事が動くかということです。
これは、輪番制でも推薦制の理事でも、動く者は動く、
動かない者は動かない。
108: 匿名さん 
[2011-11-16 09:44:47]
動かざること山の如し。
109: 匿名さん 
[2011-11-16 11:20:33]
滞納金の回収は難しい。
ただ、ひたすら督促を繰り返すのが良策。
110: 匿名さん 
[2011-11-16 11:24:19]
滞納者に対しては、掲示板で督促すればいいんだよ。
部屋番号と滞納額ぐらいは掲示しても、問題はないよ。
個人情報義務違反は問題ないからね。
相手は名誉棄損ででも提訴するかな?
滞納するぐらいお金に困っている者が、提訴する筈はないかな。
111: 匿名さん 
[2011-11-16 12:00:46]
僕もそれには賛成するよ。
滞納したら、何らかの罰則を受けるというのは当然だから。
銀行に滞納してごらん、すぐ競売か給与差し押さえだよ。
企業だったら、不渡り
112: 匿名さん 
[2011-11-16 12:29:08]
滞納者の掲示板への対応はちょっと厳しいのでは。
せめて、回覧板にすべきだ。
113: 元理事長の名無しさん 
[2011-11-16 17:28:33]
>>103,104
もう何か自作***という感じだが、差し押えを申し立てればできるだろ。
そりゃ金融方面まで未払いならそちらが優先だが、それは破産した場合の話。
通常は「支払能力があるにも拘らず、舐め切って払わない」なんだから。

あと、分割払いとか勝手に言ってればいいけど、やればやるほど傷が
深くなるだけ。細かい話をあーだこーだ言って諦めさせるようゴネる上では
役に立つ手段だけど、全体で見た支払額は増える一方。まるで全体が見えてない。

無気力理事会相手にうまく立ち回ってるつもりなんだろうけど、真面目に
動いたら相手にもならない。それにしてもこんな住人がいるというだけでも
憂鬱だ。好き勝手したいなら北海道の山奥に一人で住んでればいいのに。
114: 匿名 
[2011-11-16 17:49:15]
>>113
>まるで全体が見えてない。

凄い自信だ。

115: 匿名 
[2011-11-16 17:50:43]
滞納者を掲示板に貼り付けるのは何ら問題なく大丈夫です。

しかし総会で決定してからがベストです。

そのくらい強気にしないから役員はナメられっぱなしなんです。

116: 匿名さん 
[2011-11-16 18:04:18]
>113
あのね、管理費等の先取特権では、給与の差し押さえはできないんです。
差し押さえができるのは、区分所有権と建物に備え付けられた動産のみです。
117: 匿名 
[2011-11-16 18:20:50]
>>116
ぐぅのねもでないよう根拠法令も教えてあげたら。
118: 匿名さん 
[2011-11-16 18:51:01]
>113
まず、先取特権のある滞納金では給与差し押さえはできません。区分所有権と建物に備え付けられた動産のみが対象となります。
支払い督促や少額訴訟では、債務名義を獲得するだけで、弁護士に依頼しても回収まではしてくれません。
それから、区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な場合に請求できるものなのです。
滞納金の競売請求は実効性はほとんどありません。只、先取り特権があるので、抵当権者が競売を申し立てた場合、配当要求が可能になり、滞納者が破産した場合も滞納金を支払ってもらえるということはあります。
先取特権は、登記債権・金融債権には劣後するのです。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性があります。但し、築年数が経過しているマンションであれば、銀行とかの抵当権は少なくなっている可能性はありますが。

119: 匿名 
[2011-11-16 19:06:05]
素人談義しているより弁護士に頼んだ方がいいな。債務名義が取れて、時効も中断するし。
120: 匿名さん 
[2011-11-16 21:11:39]
弁護士に頼んだら、支払い督促しかいわないよ。
それが一番金になるから。
一般訴訟にはならないからね。
勝訴はまちがいなくするよ、滞納者が勝つ筈はないんだから。
しかし、弁護士は、回収まではしてくれない。
それだけのこと。
弁護士に頼んでも、裁判に勝訴しても滞納金は取れないんだよ。
やるとしたら、競売だけど、先取特権では競売はできないと弁護士もそういうだけだよ。
何のために高い金まで払って弁護士に頼んだのかわからない。
ただ、時効は中断するけどね。それだけのこと。

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