建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
「マンション管理士」は信用できますか?
472:
匿名さん
[2010-11-01 10:40:46]
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高卒さん、規約に別段の定めがあれば・・・というのはご存じないようですね。
規約に別段の定めをすれば、区分所有法を規約で変更できるのを知らないのですか。
もっと勉強しましょうね。
もちろん強行規定は変えられませんけどね。
それに、法律の改正は弁護士ではできないということも、知っててね。高卒さん!