建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
「マンション管理士」は信用できますか?
316:
匿名さん
[2010-10-12 23:33:41]
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誰も説明できない可笑しさ
国のホームページに書かれているけど
法的根拠も説明も無い ふ し ぎ
↓これが問題の意味不明な条文です 笑
38条2
「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」