建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
「マンション管理士」は信用できますか?
23:
匿名さん
[2010-09-22 11:35:09]
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標準管理規約は法律に基づいて作成されているのがわかっていないようですね。
強行規定とか任意規定、絶対的規約事項とか総体的規約事項等は知っておられないんでしょうね。
改正されるときは、法が改正されたときですよ。