建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
「マンション管理士」は信用できますか?
136:
匿名さん
[2010-10-05 09:34:25]
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国土交通省が標準規約を作成する法律的な権利義務が不明のまま
その標準規約38条2、理事長が理事会だけで専門知識(笑)を雇用できる旨
これが法律、規約を越えて違法だということが明らかである。
よって天下り用の紙資格だね?