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申込予定さん [更新日時] 2010-09-14 12:36:24
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はじめまして。
申し込み予定のものですが、色々なスレをみたのですがわからなかったので質問させてください。

申し込み予定の物件は、私道接道(いわゆる42条2項道路)であり、
公道までの私道部分が8つに分筆(うち公道出口部分が4つ)されています。
そのうち、4つに関して持分がありません(公道出口部分3つおよび、その他の必ず通らないといけない場所1つ)

この場合、必要なことは以下の認識でただしいでしょうか?

1.全私道部分の通行掘削承諾書
2.持分のない部分に関しての通行地役権設定登記

また、1.に関しては、譲渡等で継承する旨記載していただきたいと思いますが法的な効力はないのでしょうか?

2.ですが、私道持分のある部分については必要ないでしょうか?また、通行のみで掘削等については必要ないでしょうか?

その他,必要な(やるべき)手続き等あればご教示いただけないでしょうか?
当方としては、今後にわたって無期限無償で通行・必要な工事等が行えることを現時点で担保したいと考えています。

お手数をおかけしますがよろしくお願い致します。




[スレ作成日時]2010-09-14 08:56:34

 
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私道持分ありのケース

1: 匿名 
[2010-09-14 11:15:23]
http://www.42jyou2kou-douro.com/

ここに注意点などがわかりやすく書いてあります。
私道接道の物件はいろいろと注意が必要そうですね。
私道の所有者と仲良くしておかないとトラブルになる事もあるようです。

建築基準法に副っていない分、価格も安いですもんね。
トラブルなく購入がスムーズに進めば良いですね!
2: 匿名 
[2010-09-14 12:36:24]
リンクありがとうございます。しかしやはり私道の一部に他社単独所有地がある場合、その所有者が可能な行為がわからないのです。。

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スレッド名:私道持分ありのケース

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