マンションなんでも質問「新築マンション契約後。同じ分譲会社の別のマンションへの変更はできますか?」についてご紹介しています。
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誰か助けて! [更新日時] 2015-11-12 17:35:18
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初めて質問します。

今年の春に来年の春に竣工するマンションを竣工前に契約、1割の手付金を支払いました。
今はオプション会などが開催され、着々と工事が進んでいるところです。


ところがそのあと、同じ分譲会社から来年夏竣工と発表されたマンションを知りました。
立地、価格、など希望条件。。。すべてがまさしく希望通りの物件です。


本当に本当にショックで。。。青田買いの見極めが悪かった、見通しが甘かったのは十分承知です。
でも、どうにかならないものか、本気で悩んでいるのです。


例えば、同じ分譲会社の別の物件に変更する場合、1割払った手付金は、やはり全額放棄しかないのでしょうか?相談したら、必ず買うことを条件であれば手付を他物件に充当してくれるとか、半額放棄、半額返金、とかいった対応はないのでしょうか?


分譲会社は大手(○村)、倍率のついた部屋に抽選で当たったものです。すでに全戸完売しています。
変更したいと思っている物件も、相当の人気で、モデルルームの予約も取りづらい状況です。
価格的にも同じくらいです。

あまりいらっしゃらないと思いますが、同じような状況の経験のある方、または私が契約したような大手の分譲会社の方の過去のご対応、ご経験談でもいいです。
ご意見をお聞かせください!
宜しくお願いします。

[スレ作成日時]2010-09-13 00:59:55

 
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新築マンション契約後。同じ分譲会社の別のマンションへの変更はできますか?

13: 匿名さん 
[2015-11-12 10:26:09]
>>12
「要素の錯誤」「動機の錯誤」
というワードで色々調べてみてください。
何か参考になるかもしれません。


私が思うに、
担当営業が「知らない」または「知らないでいることに過失が無い」場合は錯誤無効は成立しないと思います。
あなたが、
担当営業が「知っている」または「知らないでいることに過失が存在する」事を立証する。
若しくは、担当営業が情報に乏しくとも、
売主たるS不動産が「知っている」または「知らないでいることに過失が存在する」事を立証できれば、
錯誤無効にて契約の白紙解除が出来ます。

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