引き続き意見交換しましょう!
よろしくお願い致します。
前スレ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/8355/
所在地:神奈川県藤沢市藤が岡3丁目1番4他(地番)
交通:
小田急江ノ島線 「藤沢」駅 徒歩15分
東海道本線 「藤沢」駅 徒歩15分
小田急江ノ島線 「藤沢」駅 バス7分 「藤が岡14号」バス停から 徒歩1分 (藤沢神奈交バス)
東海道本線 「藤沢」駅 バス7分 「藤が岡14号」バス停から 徒歩1分 (藤沢神奈交バス)
間取:3LDK~4LDK
面積:70.37平米~104.96平米
売主:野村不動産
売主:東京急行電鉄
販売代理:野村不動産
媒介:野村不動産アーバンネット
施工会社:株式会社淺沼組
管理会社:区分所有者全員で管理組合結成後、野村リビングサポート株式会社に委託
[スレ作成日時]2010-07-22 11:09:20
プラウド藤沢イーストってどうですか?その2
238:
欠陥住宅被害経験者
[2010-11-12 07:13:06]
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101005-00000010-kana-l14
気持ちの上では応援したいけど、まず勝てないですね。
法律構成もお粗末で、弁護士さんも勝つつもりがないと思われます。
だって、本気で勝つつもりなら耐震震偽装事件を巡る訴訟を参考にしない訳がないと思うんですよ。
で、参考にしたなら、被告に施行業者が入る筈がないんですよ。
耐震偽装事件では、素人目にも違和感を覚える針金のような鉄筋を使用していても、施行業者には注意義務がないから過失はないとされたんです。(注)
まして、見た目が健常なコンクリートと何ら変わらないのにどう注意しろと?
100年品質は、性能としての保証値ではなく、その位の長寿命が期待できる高品位なコンクリートを使用します宣言に過ぎません。
野村としてはそのようなそのようなコンクリートを発注した筈です。
ですから、六会コンクリートの不法行為を売主として瑕疵担保する以上の法的責任根拠はなく、瑕疵担保責任を果たすことで契約の目的を満足するので契約解除は妥当でないとされることでしょう。
2年間住み続けられてきた事実も、契約の目的を満足している根拠とされることでしょう。
大臣認定の条件として躯体のアフターサービス期間を20年として点検・補修を義務付けられましたが、この義務を果たしている限り野村に法的な落ち度はないと考えられます。
まして、迷惑料150万円(ヒューザーの3倍です)まで払うと言っているので、法的には瑕疵担保以上の手厚い対応と判断されるのではないでしょうか。
六会コンクリートの不法行為は明らかですが、野村が瑕疵担保を果たしている以上、住民には訴える理由がありません。
もちろん、野村は瑕疵担保を負わされたことによる損害を六会コンクリートに請求できますけどね。
よって、この訴訟には勝てる要因が何一つ見付からないんですよ。
注記:
対木村建設訴訟では和解により事実上住民勝訴となりました。
但しこれは、訴訟を長引かせたくなかったからであり、何より木村建設そのものは破産したので利害関係者は木村建設側でない管財人弁護士や他の債権者であり住民側の訴えに理解を示してくれたからです。
施行業者自体を訴えても、過失の法的根拠なしとして一蹴されることでしょう。