管理組合・管理会社・理事会「一組合員として臨時総会を招集したことありますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-01-07 11:59:52
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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。

[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42

 
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一組合員として臨時総会を招集したことありますか?

322: 理事長経験者◎ 
[2010-08-04 21:16:15]
下記アドレスのたまプラーザ団地の話は読んだのか?
http://jimnishimura.jp/danchi/danchi.html

この西村さんの立派なところは、実名で、メールアドレス及び
電話番号まで公開の上、理事会と戦っていることだ。

爺さんも本当に日本中に広めたいと思うなら、実名でやることだ。
匿名掲示板でいくらやっても全く信頼性がない。

最後に一つ聞かせてほしい。
国交省の標準管理規約の46条の別表第5って見てもらえるか。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
> (議決権)
> 第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。

管理規約によっては、1組合員に対し1つの議決権を定めている所も
有るかもしれないが、別表第5の様に、組合員毎に議決件数が変動する場合、
無記名の投票で行なった場合、後で総会決議無効の裁判を起こされた場合、
規約違反で決議無効になるのは理解しているか?

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