管理組合・管理会社・理事会「一組合員として臨時総会を招集したことありますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-01-07 11:59:52
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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。

[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42

 
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一組合員として臨時総会を招集したことありますか?

279: 匿名さん 
[2010-08-02 12:59:27]
標準管理規約より引用
> (組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める
> 議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示
> して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求が
> あった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2
> か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなけれ
> ばならない。
> 2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、
> 臨時総会を招集することができる。
とありますが、ある組合員が現理事会の解任要求を起こすため、1/5の組合員
同意を持って臨時総会の召集を請求したとします。

受けてたった現理事会が、理事長名で臨時総会を招集し、当然管理会社も
介入させ、あえて議決権行使書にせず全ての権限は議長に委任する、と言う
内容の委任状を集めて回った場合はどうすれば良いのでしょうか?
理事長名で臨時総会を招集する場合、議長は理事長が行ないますよね?

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