管理組合・管理会社・理事会「次期予算計上・事業計画審議のみでの計画工事実施について」についてご紹介しています。
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教えてください! [更新日時] 2010-03-16 11:27:56
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すみません、どなたか教えてください。

実は今期より輪番により、理事会の役員をする事になりました。
竣工より5年が経過し今期6期目です。
前期理事会からの引継ぎの中で、
①管理会社から長期修繕計画表で今期が鉄部塗装工事の実施時期となっているため、工事提案があり、通常総会で事業計画と次期予算へ盛り込んでおいた実施検討してもらいたい。
②前期理事会にて管理会社より2社から見積りを取得済み。
③工事費用は管理費会計の余剰金でまかなえるため、議案上程はしなかった。管理会社からも修繕積立金を取り崩さないのであれば、予算計上だけで問題ないといわれている。
ということでした。
自分が選任される総会でしたので、本当は出席したかったのですが、仕事が入ってしまったため、とりあえず各号議案をサラッと読み通したのみで今期予算と事業計画までは読み解いてはいなかったため、引継ぎの際に初めて理解しました。

今期の役員さん達とはまだ軽くしか話ができていないのですが、実施前に議案として臨時総会で決を取った方がよいのではないか?との意見も出ています。
管理規約を確認しましたが、修繕積立金の取り崩しに関する規定はあるようですが、計画工事実施自体が総会決議が必要かどうか、明確に規定されていません。

約100万円程度の計画工事による鉄部塗装工事ですが、修繕積立金を取り崩さないのであれば、議案審議をしなくとも、事業計画と予算案の決議のみで実施可能なものなのでしょうか?管理会社からも修繕積立金を取り崩さないのであれば、予算計上だけで問題ないといわれている。
ということでした。
自分が選任される総会でしたので、本当は出席したかったのですが、仕事が入ってしまったため、とりあえず各号議案をサラッと読み通したのみで今期予算と事業計画までは読み解いてはいなかったため、引継ぎの際に初めて理解しました。

今期の役員さん達とはまだ軽くしか話ができていないのですが、実施前に議案として臨時総会で決を取った方がよいのではないか?との意見も出ています。
管理規約を確認しましたが、修繕積立金の取り崩しに関する規定はあるようですが、計画工事実施自体が総会決議が必要かどうか、明確に規定されていません。

約100万円程度の計画工事による鉄部塗装工事ですが、修繕積立金を取り崩さないのであれば、議案審議をしなくとも、事業計画と予算案の決議のみで実施可能なものなのでしょうか?

[スレ作成日時]2010-03-15 12:29:35

 
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次期予算計上・事業計画審議のみでの計画工事実施について

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