袋小路奥の実家の建て替えで、建築確認が下りず困っています。
敷地は長さ20m幅員4m公道に3m接しているので接道はOKだと思っていたのですが、建築局で確認したら未判定道路となっており、先日実測したら前面の大通り面が3.92mしかないので建築基準法の道路ではなく、再建築は不可となってしまいました。
市から提示された解決策としては、「43条第1項ただし書道路」とするか、足りない8センチ分の土地を地権者から買い取って市に寄付して、「42条第1項1号道路」とするかを教えていただきました。
「43条第1項ただし書道路」にしてしまうと、あちこちの審議会に諮って許可をうけなければならないとか、賃貸兼用住宅は建てられないという話も聞きました。
また、土地を売却する場合、「43条第1項ただし書道路」と、「42条第1項1号道路」とでは、資産価値や不動産の査定に差が出るものなのでしょうか?(同僚には、市街化区域と調整区域ほどの差が出るかもと言われました)
やはり、地権者から買い取ってでも、正規の道路にすべきでしょうか?同じような経験をされた方、いらっしゃいましたらお聞かせいただければ幸いです。
[スレ作成日時]2010-03-04 20:29:02
道路:ただし書きか、買い取り正規化、どちらが良いか?
by 管理担当
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