管理組合・管理会社・理事会「分離処分された敷地権化されていないマンションの議決権はどちらが持つ?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-01-10 13:48:55
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調べた限りヒットしないのでレアケースかもしれません。
敷地権化されていないマンションで土地の共有持分だけの人と建物だけの権利を持つ人が別々にいたとします。
この場合、マンション管理組合の総会に参加するのは建物と土地のどちらの所有者が参加できるのか、
もしくは双方可能とすれば各々がどのような権利を持つのか教えて下さい。

[スレ作成日時]2023-01-09 03:53:00

 
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分離処分された敷地権化されていないマンションの議決権はどちらが持つ?

1: 匿名さん 
[2023-01-09 21:10:23]
区分所有建物の保存登記をするときに敷地の登記簿は閉鎖される。
そんなこともしらんのか?あほ
2: 匿名さん 
[2023-01-09 21:42:47]
管理組合(区分所有法3条団体)は、専有部分(「区分所有建物」の一部)の所有者全員(=「区分所有者」全員)によって組織する団体ですから、総会における議決権は、「区分所有者」にしかありません。
あまりにも基本的なことなので、ヒットしないのは当然です。
3: 匿名さん 
[2023-01-10 05:03:20]
>>1 匿名さん
それは昭和59年の区分所有法の改正後にできたマンションのケースでしょ
それより前に保存登記されてれば登記はそのままだよ
ttps://www.e-miyuki.com/100nen/371
4: 匿名さん 
[2023-01-10 13:08:37]
>>3 匿名さんの場合でも、管理組合は建物管理をする団体だから、建物専有部の所有者が管理費等を支払い、その管理費等の使い道に対し権利を持つでしょうね。

5: 匿名さん 
[2023-01-10 13:48:55]
管理組合は「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」ですが、>>2 にもあるとおり、「区分所有者」のみで構成されます。

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