東京23区の新築分譲マンション掲示板「(仮称)文京区小石川4丁目計画(共同印刷跡地)」についてご紹介しています。
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周辺住民さん [更新日時] 2024-02-25 08:57:30
 

建築物の名称 (仮称)文京区小石川4丁目計画
建築敷地の地名地番 東京都文京区小石川四丁目70番17
用途 共同住宅522戸(一部店舗)(内ワンルーム形式28戸)
敷地面積 12,487.08㎡
建築面積 7,491.63㎡
延べ面積 43,153.29㎡
構造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)
基礎工法 杭基礎
階数 地上10階/地下0階
高さ 30.99m(最高32.20m)
着工予定 2023年9月15日
完了予定 2026年3月31日
建築主 日鉄興和不動産株式会社
設計者 株式会社 長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部
施工者 未定
標識設置年月日 2022年10月13日

[スレ作成日時]2022-10-14 17:33:44

 
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(仮称)文京区小石川4丁目計画(共同印刷跡地)

501: eマンションさん 
[2024-02-25 00:41:17]
>>499 匿名さん
建物の区分所有権(単独)を処分する際に土地の転借地権の準共有持分をセットで処分しなければならないなら、土地の転借地権の準共有持分の処分に伴って転貸人(日鉄)や他の転借地人(区分所有者)との関係で何らかの制約が課されるかどうかは重要だと思うのです。
流石に事前承諾は不要だと思いますけど、契約上、全く無制限というわけでもないんじゃないかと思われるわけです。仮に一つの転借地権わ区分所有者全員で準共有するなら、何百人で一つの契約関係に入るということですから、信頼関係も希薄ですし不気味なんですよね。

>マンションは「敷地のうちここは私の持ち分」という考え方が成立しない
共用部分は確かに全区分所有者の共有ですが、区分建物はそれぞれの区分所有者の単独所有かと思います。準共有しかあり得ない訳ではないようにも思われますが、どうなんでしょう?正直よくわかりません。
502: 匿名さん 
[2024-02-25 08:57:30]
共有または準共有の場合にその権利を専有部分の権利と分離できないのは、区分所有法22条に定めがありました。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069
> (分離処分の禁止)
> 第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

> 転貸人(日鉄)や他の転借地人(区分所有者)との関係で何らかの制約が課されるかどうかは重要だと思うのです。

制約は定期借地でない普通の借地マンションでも発生していると思いますが、それら普通の借地マンションで問題が起きていないと思いますので、ここも無問題と思います。少なくとも借地マンションの売買を地主が反対したといった話は聞いたことがありません。

> マンションは「敷地のうちここは私の持ち分」

は敷地についての話として書いています。敷地は所有権の共有か借地権の準共有、専有部は区分所有権になりますね。
503: 管理担当 
[2024-02-29 23:43:22]
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。

本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。
今後につきましては、恐れ入りますが、以下のスレッドをご利用いただけますようお願いいたします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/694988/

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今後とも、宜しくお願いいたします。
by 管理担当
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