猿江恩賜公園レジデンスの契約者専用スレッドです。
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検討スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/670272/
公式URL:https://www.mecsumai.com/sarue-onshi218/
地名地番 東京都江東区大島二丁目116-5外
構造規模 鉄筋コンクリート造14階建
敷地面積 4,964.76 ㎡
建築面積 1,986.71 ㎡
延床面積 16,912.38 ㎡
建築主 三菱地所レジデンス株式会社/野村不動産株式会社/大林新星和株式会社
設計者 株式会社長谷工コーポレーション
施工者 株式会社長谷工コーポレーション
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[スレ作成日時]2022-02-22 11:16:44
【契約者専用】猿江恩賜公園レジデンス
189:
契約者さん4
[2022-08-28 12:34:42]
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https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/2020_06.html
信義則上の義務があったことは認めてるんですか。実際判例がでているのに、そういう対応なのは裁判までする人はいないと踏んでいるんでしょう。
以下引用です。
不動産売買における売主は、その売買の当時、「購入希望者に重大な不利益を及ぼすおそれがあり、その契約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想される事項」を「認識していた場合」には、売主は、「売買契約に付随する信義則上の義務」として、購入希望者に対して当該事項について説明すべき義務がある。