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thtktj [更新日時] 2010-04-25 11:19:24
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今度、注文住宅を建築します。(2月に土地を契約しました)
そこで伺いたいのですが、みなさんどのくらい支払いしてますか?
私は、無謀ですか?

総予算 4200万(諸費用、外溝費など込み)
頭金 1000万
借り入れ 3200万
10年固定 1.95%
(11年目以降は、店頭金利からマイナス1.5%)

年収 470万(年齢34歳)
妻 専業主婦、子供一人(2歳)
オール電化、太陽光(4.8KW)の為、光熱費は、若干抑えれると思います。



[スレ作成日時]2010-02-23 21:13:13

 
注文住宅のオンライン相談

住宅ローンについて!みなさんどのくらい支払いしてますか?

21: 匿名さん 
[2010-02-25 13:09:17]
税金の時効は5年。
悪質な場合は2年時効が停止するから7年。

最長7年なら間違ってないですが、悪質でない場合は5年で済みます。
22: 匿名さん 
[2010-02-25 16:32:31]
>>21

>>15
「幼少から30年間にわけて貯めてきたものなので僕のものと言えば僕のものです。」と書いてある。
これは、親が30年間かけて貯めて、それを最近スレ主に渡したと考えることもできる。

そうだとしたら、渡した時期が5年もしくは7年以内なら、全額対象になるよ。
23: 匿名 
[2010-02-25 16:51:57]
相続税なら7000万円ぐらいまで非課税では?
24: 匿名 
[2010-02-25 18:26:54]
完全な脱税だな

とりあえず管轄の税務署に通報してやるから、スレ主は居住地域を晒しな
25: 13 
[2010-02-25 21:15:08]
>>15
幼少のころからといっても、実態で判断される。
親が預かっているように見えても、それは親の金。
預金通帳や印鑑はだれが管理していたか?

それと、繰り返し言うが、定期的に一定額を贈与する行為は、その一連の行為を最終的にまとめて贈与したとみなされるので、暦年課税はその贈与期間分ではなく、最終的な年の1年分しか見てくれない。

2700万円を数十年というが、だれがそんなことを認めてくれると思うんだい。

26: 匿名さん 
[2010-02-25 22:02:01]
結構悪質な脱税行為ですね。
説明責任を果たさないと、どこぞの幹事長みたいですよ。スレ主は説明責任を果たしなさい!
27: 匿名さん 
[2010-02-25 23:26:54]
繰上げがどうのより、素直に2700万を住宅資金に充てて、翌年申告時に相続時精算課税制度を申請の形なら問題ない…ですよね。
28: 13 
[2010-02-25 23:52:25]
>>27
>相続時精算課税制度を
土地を契約する際に、建築条件付で契約したのでないと、親が65歳未満だと土地部分にはこの制度が出来ようできません。
ローン金額が土地を除いたものなのか、建物価格と土地価格を合計したものなのかが不明です。

それと、相続時精算課税制度は、かなりリスキーなものです。
なぜかというと、これは非課税の制度ではなくて、単なる課税の繰延制度だからです。
相続が発生した時に、その時点の税制で相続税を計算して精算することになります。

自民党政権の時には、もらう人の金額を基準に課税する新たな制度が平成21年度から実施する予定でしたが、景気対策優先で現状のままとされ、平成24年度に仕切りなおしする予定でした。
民主党政権では、今の法定相続人で仮に按分して相続税を計算する方式を、按分しないで相続税を計算して、それをもらった額で按分する変更が考えられています。
いずれにしても、現在のように基礎控除5000万円+法定相続人数×1000万円までは非課税だというようなわけにはいかなくなる変更が予定されています。


利用するなら、今年の特例で1500万円の暦年課税加算が有用です。
この場合も、住宅資金に使用することが必要なので、65歳未満の親の場合の相続時精算課税制度と同様に、土地と建物の購入する条件がネックになります。
29:  
[2010-02-26 01:50:57]
うちも小学生になった子供の将来のために子供名義の通帳作って毎月5万ずつ振り込んでるけど、これも将来いざ子供が使うときに贈与税が課税されるの?

逆に学資保険にして受け取りを22歳とかにしておけば課税されない?
30: 匿名 
[2010-02-26 18:22:17]
おい、スレ主!隠れてないで、早く説明責任を果たせや!
31: 匿名 
[2010-02-26 19:05:31]
つまらん
32: サラリーマンさん 
[2010-02-26 21:28:05]
ここまで、皆が攻めたらスレ主の方は出てこれないのでは…

スレ主さん。 税金を追徴課税されると金額が増すから少しでも手元に残るように。
早く税務署に。
脱税にならないように上手くやる方法があるはずです。
だって、これで住宅控除とか住宅ローンで申請していたら…めちゃくちゃ、悪質でないか?! 
33: ご近所さん 
[2010-02-26 22:06:20]
みんな2chみたいな下品なことすんなよ
スレ主さん、国税もその程度であれば強制調査はしないと思いますよ
でも追徴とかありうるんで、しっかり相談・申告した方がいいと思います、税務署にでも
34: 13 
[2010-02-26 22:37:16]
>>33
>みんな2chみたいな下品なことすんなよ
このスレに投稿mしている人は、下品な人はいないと思います。
どこをもって下品と言われるのでしょうか?
35: 匿名さん 
[2010-02-27 00:02:58]
何で年間110万以下で贈与税がかかるの?
継続的にうけとってると何でダメなの?
法的根拠あんの?
ちゃんと説明してくれ。
36: 匿名 
[2010-02-27 00:18:07]
税務署のHPで見ましたよ。年間110万円以下でも継続的に受け取っていたら、
合計金額を最初から受け取るつもりでいたと判断されるようです。
携帯からなので自分で検索してみて下さいね。
総理大臣が何億円も贈与税脱税しても、知らなかったで追徴課税のみで済んでるんですから、
スレ主さんの金額何て微々たるモノだし、きっと大丈夫じゃないですか?

金額が億単位だと刑務所に入ってる人も居るらしいですが。
37: 匿名さん 
[2010-02-27 00:42:40]
>35

ビクビクするくらいなら、税務署に聞いたら?
38: 匿名 
[2010-02-27 01:58:11]
そろそろ諦めて贈与税払わないと、追徴課税でごっそり持ってかれるぞ。

さーて、来週あたりに通報しようかな。
てか、もう誰か通報済みかな?
39: 匿名さん 
[2010-02-27 02:15:52]
なんかおかしくねー。
ふつーに解釈すりゃ、110万以下なら継続性云々なんて関係ねんじゃねーの。
ねじまげた法解釈じゃねっか。
スレヌシ税務署と戦え!
あと、税務署の犬とかした奴よ、茶化すばかりじゃなくて、ちゃんと税金払えよ!
40: 13 
[2010-02-27 03:55:18]
>>39
>110万以下なら継続性云々なんて関係ねんじゃねーの。
>ねじまげた法解釈じゃねっか。
残念でした。
そうじゃないのよ。
実態で判断をされるのよ。

毎年100万円ずつ、10年間贈与するようなケースでは、もろにアウト。

最近話題になったケースでは、年金型の生命保険を掛けて、その毎年の定期給付金を受け取る権利の評価額が、脱法行為をふさぐために受け取り総額の割引率が大幅に変更になりましたね。
抜け道をふさいで、出来るだけ税金を取り立てようと、税務署は日々がんばっていますよ。社会保険庁からの転職組も含めてね。税務調査のノルマが1.5倍になって税務署員も大変のようだが。
41: 匿名さん 
[2010-02-27 09:04:51]
>39
スレ主さん、火消しに躍起ですね。
でもアウトはアウト。事実は変わりません。
早く税務署に行って修正申告された方が。追徴課税は大変ですよ。
42: 匿名さん 
[2010-02-27 09:15:00]
脱税の時効は7年みたいだし、子供の頃から少しずつならスレ主贈与うちのほとんどは時効?
毎月1500万円も贈与を受けていた鳩山脱税総理も今まで気づかれなかったわけだし
バレても知りませんでした~って言って追徴課税払って終わりだし、払う金額も7年前まで。それ以前は時効。
と言う事はスレ主さんは、このまま黙っていたほうが素直に申告するよりリスクは低いような気がする。
何だか正直に申告して税金払ってる人が馬鹿を見る気がしますね~
43: 匿名さん 
[2010-02-27 14:11:26]
だからさ、税務署の解釈でしょうが、継続性云々なんて。
最高裁判例あるの?
毎年これ以下なら課税しないって法律で決めたんでしょ?
継続性あるとアウトっておかしいじゃん。
そこんとこの説明してよ。
理論整然とね。
44: 匿名 
[2010-02-27 14:18:16]
税務署に確認したら良いんじゃない?
そんなに不安なら。ちゃんと説明してくれますよ。
45: 匿名 
[2010-02-27 15:05:16]
そんなに不安なんだったら税務署に行って、正直に話せばいいだろ。
火消しに必死になりすぎだよ。
46: 匿名さん 
[2010-02-27 15:34:09]
民度の問題、悲しい・・・
どうしてこうなった・・・?
47: 匿名さん 
[2010-02-27 16:07:31]
>46
どうしてって、こんなとこで脱税を告白したからじゃないの?
48: 匿名 
[2010-02-27 16:29:14]
誰か通報しました?
49: 匿名さん 
[2010-02-27 17:46:28]
>書き忘れてましたすみません。貯蓄が2700万円あります・・・

スレ主さん、親からもらったなんて書き込まなくても良かったのに
「貯蓄がいくらかあります」だけでよかったんじゃない?

4200万というのは建物のみ?土地・建物込み?
建物と外構だけで4200万だとしたら相当立派な物でしょうね

手取りで32~3万、支払い10万だったらまあいけるんじゃない?
給与が7~8万残る位の生活を心がけてください
ボーナスは生活費に当てないでね







50: 匿名さん 
[2010-02-27 20:12:42]
2700万程度ではこねーよ。
みんな、妬んでいるだけでしょ。
レベル低いな

もっと税務勉強してきたら?
51: 匿名 
[2010-02-27 21:01:04]
建物のみ4300万 何年でローン組むか検討中

自己資金1300万
52: 匿名 
[2010-02-27 21:21:32]
>50
スレ主さん、とうとう煽り始めましたね。
不安の裏返しですね。
53: 13 
[2010-02-27 21:38:07]
>>50
最近は税収が落ち込んでいるので、1000万円強の課税取りこぼしはしないでしょう。
1000万円は勿論通常の課税金額で、悪質な場合はこの金額の最高で40%増です。

その割増金額について、さらに追い討ちで申告期限からの延滞分の利子税が、課税元本に対して年13.2~12.0%ほどかかります。
延納の場合には、金利が安い場合の利子税がおまけしてもらえる制度がありますが、こちらには無く、さらにその2倍のレートになります。
54: 匿名さん 
[2010-02-27 21:40:21]
みんなどうかしてない?
僕はスレ主さんではありません。

もっと税金について勉強してみてください。
「相続時清算課税制度」見てください。

2500万超え分から20%課せられます。

この辺の税制はコロコロ変わります。
最新はわかりませんが、たしか平成23年12月31日までだと65歳以下でも
受けれたと思います。



55: 匿名さん 
[2010-02-27 21:46:01]
それからもう1つ。

これは贈与を受けていないといえばおしまいです。
たんなる預かりで、いずれ親に返す通帳だとすれば問題ありません。

使い込んでしまった場合は「親からの借入」にします。
要するに親と言う銀行に借金をし、利息を払います。
この時親と借用書を交わします。
そんなに日がたっていないので、今からでもおかしくないし、税務署も文句言いません。

みんな、ど素人が不安を煽ってるのをみるとむかついてきますね。

ちなみに、うちは過去に義親が現金2000万もタンスに入れていたのでビックリして嫁の通帳に入れました。
その後半年たってから親の銀行に銀行員立会いで移動しました。
うちの顧問税理士に相談すると、贈与でもなんでもなく手続きの問題と言うことで、考える必要も無いといわれました。

みんな、スレ主さんが御金持っているからといって妬むのをやめなさい。

故意でないのが明白でしょうが馬鹿馬鹿しい。

56: 匿名 
[2010-02-27 21:48:18]
貧乏人は妬むのが趣味だからな
57: 匿名 
[2010-02-27 22:14:17]
必死のパッチだな
58: 匿名 
[2010-02-27 22:28:43]

だから、調べてみなよ。
普通にネットでも調べられる程度だんけどな。

あ、貧乏人の妬むのが趣味だからか。
すまん、すまん。

まあ、どっちにしても知識がない議論と言うのは馬鹿馬鹿しい。
見ていて気分が悪い。
59: 匿名さん 
[2010-02-28 03:04:59]
スレ主さん、安心して下さい。それくらいの金額では税務署動きませんよ。
本当に僻んでるアホばっかりで、悲しいな。。。
60: thtktj 
[2010-02-28 10:23:07]
年収500万円以下だったら普通の人は建てられないことがわかりました。
>>2
>>3
参考になりました。
61: 13 
[2010-02-28 11:00:41]
>>54
>>55
あなたのいいたいことは、「2700万円は元々親のものであるから、相続時精算課税で親から改めて贈与を受ければ問題ないでしょう。」ということですね。

そうすることは確かに可能ですよ。
相続時精算課税のリスキーな点を、私は以前の投稿で説明していますが、これはあくまでも「非課税ではなくて、単なる課税の繰延である。」ことと、「相続税が増税されるので、将来の税制では非課税になるとは限らない。」ということを言っています。

<暦年課税の特別枠と相続時精算課税制度の昨年と今年の違いについて>
昨年までの制度では500万円と特別枠と、2500万円+1000万円の相続時精算課税制度の住宅資金枠の同時併用が可能でした。(相続時精算課税制度で住宅資金に使用する場合は、親の年齢制限は外れます。)

今年は特別枠が1500万円になり、相続時精算課税制度の住宅資金用の場合の1000万円増額は廃止となります。
但し、特別枠については受贈者の所得制限が2000万円になったため、この所得制限にかかる場合は従来の500万円特別枠も選択可能となっています。
62: 13 
[2010-02-28 11:09:35]
61投稿の訂正と補足です。

<訂正>
× 昨年までの制度では500万円と特別枠と、
○ 昨年までの制度では500万円の特別枠と、

<補足 非課税枠の昨年と今年の内容の違い>
相続時精算課税を選択しない場合、
昨年は110万円+500万円=610万円まで、暦年課税では非課税。
今年は110万円+1500万円=1610万円まで、暦年課税では非課税。

相続時選択課税を選択した場合、
昨年は特別枠500万円+2500万円+1000万円=4000万円まで非課税。
今年は特別枠1500万円+2500万円=4000万円まで非課税。
(但し、特別枠を除いた分は、将来の相続発生時に相続財産にカウントする。暦年課税の110万円控除は選択した年以降は無くなる。)
63: 匿名さん 
[2010-02-28 11:30:21]
管理費駐車場代修繕費+ローンの支払いで12万強なんですけど、光熱費含め月40万回しています。(残りは将来の繰り上げ資金)
生活費30万程度しか残りませんが、海外旅行など贅沢せずなんとか頑張っています。
結婚予定はないのでいいですが、家族が出来るときついですね。
64: 13 
[2010-02-28 11:38:17]
住宅資金としての贈与での非課税枠を示しましたが、以前投稿したように、土地と建物を同時に契約(建築条件付の土地購入を含む)以外では土地部分への購入資金には適用されません。

スレ主の場合、以前にもこのことの疑問点を私は投稿していますが、依然として不明のままです。
疑問点は、
総予算に土地価格も入っているのか?
土地の契約と注文住宅の関連は?

<スレ主投稿>
今度、注文住宅を建築します。(2月に土地を契約しました)

総予算 4200万(諸費用、外溝費など込み)
頭金 1000万
借り入れ 3200万
65: 匿名 
[2010-02-28 15:02:19]
>60
とりあえず、週明けに急いで納税手続きしておいで。
大丈夫か?すぐに動かせる1000万円程の資金はあるか?
66: 匿名さん 
[2010-03-01 02:26:59]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
68: 匿名 
[2010-03-02 10:05:08]
以下の条件で計算すると
年収:470万
返済負担率:35%
銀行打診金利:3.25%返済期間:35年間

借り入れ可能な金額は最大3436万てとこですかね

自己資金も20%あるので、事故がない限り貸さない銀行はないでしょ。
ここで返済キツいと言ってる人達はどっかの田舎の土地で坪5万円位で買えるとこの人が言ってるんじゃないですかね??あと親の土地で2世帯建てたとか

こんな融資も通らないんじゃ都心のマンションや戸建てなんて誰も買えないですよ!
みんな賃貸でもファミリーなら10万位は払ってるでしょ??

あと親子で金消契約結ぶ人も居ます。
ちゃんと金利も決めて返済されていると判るように口座も作り返済の履歴が判るようにしとけば問題ないでしょ!!
ネットで検索すると金消のフォーマットもありますよ!

素敵な家を建ててくださいねー
69: 13 
[2010-03-02 19:26:30]
>>68
>年収:470万
>返済負担率:35%
年収が低いので、通常は30%までです。
それに借りることが出来ることと、返済が出来ることは違います。
こんなの普通と思ったら大間違いです。

また、親子の借入を推奨していますが、本来返せる能力がある人が借りる場合ならばともかくも、そうでない人に推奨するのはいかがなものかと思います。

親子間の金銭消費貸借契約ですが、私も2回ほど土地を購入する際に行ったことがあります。
金利はゼロでも問題はありません。(利息分が贈与とみなされるが、相続時精算課税制度でも選択した場合以外では、暦年課税110万円以内に収まるので、非課税です。)
返済はなにも毎月払う必要はなく、年に1回とか2回でもOKで、約定通りに返済を行うことが大切です。
70: 匿名 
[2010-03-02 20:28:29]
>69

金銭消費貸借契約は無利子は大丈夫はあってる。返済期日は約定に記してなければ、年に1回も払わなくても大丈夫。
まとめて返す約定に期日は未定でもかまわない。

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