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ひきや [更新日時] 2011-11-23 03:30:11
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土地区画整理によって、自宅が動くことになりました
動くことは仕方ないので同意しておりますが、曳き屋に対して
補償される金額と、実際の業者に見積りを依頼した金額に開きがあり
補償される金額では不足となります。

実態としては、曳き屋でも新築扱いとなり新築並の耐震基準などに
準じる改造が必要であり、以前は行政も曖昧に見逃していた様ですが
近年の法改正により、申請図面上だけでも法規に合わせる必要がある
様です。
曳き屋業者でも、そのまま動かそうとしたら市から却下され
図面で改造しているのに実際の施工をやらなかったら、今度は自分達の
責任を問われかねないので、結局大赤字で施工した事例があります。
(これは実際に近隣であり、その業者は曳き屋をもうやっていません)

当方の依頼した業者もこの事例を懸念し、曳き屋の費用が高額になって
います。ところが区画整理事業者(UR都市機構関連企業)は
元の算定基準は変えられないとして、その不足する差額には強く難色を
示しています(不足額は300万程度)
更に新たに移転する場所は、畑を3メートル程盛土しており
業者の話では、まず地盤改良が必要とのこと(その費用も補償されていない)
補償金額が合わないことに対し、事業者側は市の建築課に黙認してもらう
方向で勧めて来ますが、曳き屋業者は後の問題を恐れ拒否しています。

条件が合わないならば、当方はこのままでかまわないと思うのですが
事業者側は最終的に決裂する場合、こちらの費用で移転し不足の場合
費用負担をお願いすると言って来ました。
これってありえるのでしょうか?

[スレ作成日時]2010-02-19 13:16:37

 
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曳き屋工法の補償と費用について

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