2020年2月5日、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の斜面が崩壊し、18歳の女子高生が生き埋めになり死亡したが、女子高校生の遺族がマンションの管理会社大京アステージを業務上過失致死の疑いで、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の区分所有者を過失致死の疑いで告訴した。
1~2億を弁済するのは、グローベル逗子の丘の区分所有者?大京アステージ?どちらでしょうか?
[スレ作成日時]2021-07-03 00:21:44
18歳の女子高生死亡裁判の責任は区分所有者?管理会社?
69:
匿名さん
[2023-04-02 11:02:38]
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組合への責任は認めるのは当然だが、
管理会社への責任でもめるていると
思います。管理会社への損害の賠償
までは責任の範囲には入らないと思
います。
であれば、管理会社は最高裁まで争
うでしょう。
そのような体力消耗戦よりも組合へ
の責任追及と行政の建築許可の過程
を精査されたほうがいいと思います。
許可の過程に瑕疵があれば行政も責
任を負わざるを得ないと思います。