2020年2月5日、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の斜面が崩壊し、18歳の女子高生が生き埋めになり死亡したが、女子高校生の遺族がマンションの管理会社大京アステージを業務上過失致死の疑いで、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の区分所有者を過失致死の疑いで告訴した。
1~2億を弁済するのは、グローベル逗子の丘の区分所有者?大京アステージ?どちらでしょうか?
[スレ作成日時]2021-07-03 00:21:44
18歳の女子高生死亡裁判の責任は区分所有者?管理会社?
63:
口コミ知りたいさん
[2023-03-31 16:04:49]
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管理会社は咎めはないと思います。
あるとすれば善管注意義務位でしょう。
組合との管理委託契約の内容にもよると
思いますが、たぶんないでしょう。
あったとしたら管理組合と管理会社と
被害者側の三つ巴戦になるでしょうが、
可能性は低いでしょう。
最終は管理組合に責任負担になる公算
が強いです。
管理会社の棄却は認められる公算が大
きいです。