2020年2月5日、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の斜面が崩壊し、18歳の女子高生が生き埋めになり死亡したが、女子高校生の遺族がマンションの管理会社大京アステージを業務上過失致死の疑いで、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の区分所有者を過失致死の疑いで告訴した。
1~2億を弁済するのは、グローベル逗子の丘の区分所有者?大京アステージ?どちらでしょうか?
[スレ作成日時]2021-07-03 00:21:44
18歳の女子高生死亡裁判の責任は区分所有者?管理会社?
52:
匿名さん
[2022-01-06 23:58:31]
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ライオンズマンションに住んでいます。口コミ知りたいさんのマンションと同様、管理員業務から敷地と擁壁の目視点検が除外されています。『第2条の(5)管理対象部分に「敷地」が入っているから問題ない』とフロントから説明がありましたが、管理会社として適切な発言なのでしょうか。「予防保守はしませんが、事故が起こったら対応します」と聞こえました。