管理組合・管理会社・理事会「総会出席者にプライバシー保護はどうして適用されないのか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2021-06-15 09:55:15
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当人のプライバシー保護のため、覆面で通常総会に出席し賛否の挙手をする場合、議長から【顔が見えないから無効】だと指摘された 。
【顔が見えない】と当マンションの組合員だと確認できないからだ。
【顔が見えない】という理由だけで、【組合員のプライバシー侵害よりプライバシー公開】の方が尊重される。
ところが、欠席者である議決権行使者の場合はどうだろうか。
彼らも【顔は全く見えない。】
【顔が見えない】という理由で【組合員のプライバシー侵害よりプライバシー公開】の方が尊重されるのであれば、顔の見えない彼らのプライバシーも公開されて当然なのだが、不思議と議決権行使者は【顔が見えなくて当マンションの組合員だと確認できなくても良い】という事になっている。
つまり、覆面組合員でもOKなのだ。
そこに【議決権数操作】が入り込む。
【総会の出席者】と【総会の議決権行使者】との間では、プライバシーの扱いにおいて全く逆の扱いを受けているのだ。
まさに、大きな矛盾が存在するのに誰も指摘しない。
このことをマンション管理センターの相談員に相談したが、管理業協会の所見に沿った回答だった。
彼らに相談することの限界をかいま見たようだ。
管理業協会の指針では管理会社の都合のいいように所見として書かれていた。
こんな矛盾した所見を読んで納得できるのは、組合員と利益相反関係にある管理会社関係者ぐらいだろう。
この矛盾を説明できる方、或いは、この閉塞感を突破する方法をご存じの方、ご指導をお願いしたい。
もう一度聞きたい。どうして【総会に出席する組合員のプライバシー】は保護されないのか。

[スレ作成日時]2021-06-07 20:25:46

 
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総会出席者にプライバシー保護はどうして適用されないのか。

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