管理組合・管理会社・理事会「役員選任総会が流会。理事長は資格なし。理事会マヒをどうすれば…」についてご紹介しています。
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初就任理事 [更新日時] 2021-02-17 05:47:45
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 昨年末、役員選任の総会が定足数不足で流れました。しかも理事長は、その後本来の任期満了直後に所有物件を譲渡し、すでに組合員資格も役員資格もない状態です。
 規約では
(1)役員は区分所有者本人に限る。家族など不可。
(2)「半数ずつ改選」ではなくいっせい改選。

 この状況で、区分所有法の
〈任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事〈中略〉が就任するまで、なおその職務を行う。〉
を適用できるのでしょうか。

 理事長以外の(かつ私以外の)役員も、きりのいいところまではやってくれましたが、すでにすべて職務離脱。いまや理事会機能がマヒしています。
 前回の選任で選ばれたばかりの初就任理事(いちばん新米の理事)である私だけが、細々と職務をやっています。
 この事態を打開するにはどうすればいいのでしょうか。

[スレ作成日時]2021-02-10 13:31:17

 
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役員選任総会が流会。理事長は資格なし。理事会マヒをどうすれば…

5: ご近所さん 
[2021-02-12 15:13:31]
>4 購入経験者さん
>やるなら超法規的措置で。
超法規的措置って具体的に説明してあげないと誰も分かっていないよ。
>招集は、今のスレ主では法令上できない。やるなら超法規的措置で。
そのやれない法令を、何々の法令の第何条でと具体的に説明しないと。
区分所有法では34条3項に集会の招集を認めていますよ。
読んだことあるの?

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