管理組合・管理会社・理事会「会計年度と役員任期、ずれてても大丈夫?(4→3と7→6)」についてご紹介しています。
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購入経験者 [更新日時] 2020-09-25 16:42:01
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マンション初体験ではないですが、管理組合の制度などにはこれまで無関心でした。
こんど入居したマンション管理組合では、
会計年度は 4.1~翌年3.31
役員任期は 7.1頃~翌年6.30頃
とのこと。

その理由は、4月~3月の会計データが出そろうのは、6月下旬。そこで定期総会を開き決算承認・役員改選etcをするので、
実質的に7.1頃~翌年6.30頃になるとのこと。
規約上は「定期総会終了時から翌年定期総会終了時まで」という表現です。

これって、法令上または実務上、問題点はないんでしょうか。

[スレ作成日時]2020-08-29 13:09:06

 
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会計年度と役員任期、ずれてても大丈夫?(4→3と7→6)

1: 某管理員 
[2020-08-30 06:33:52]
一般的なマンション管理規約では、
役員については新会計年度開始後2~3ヶ月以内に開催される総会で選任、
次期総会で新役員が選任されるまでの間を任期とすることが定められています。

会計年度1月~12月なら、総会2月か3月
会計年度4月~3月なら、総会5月か6月
になり、役員任期は総会終了時~次期総会終了時までとなります。
2: 匿名さん 
[2020-09-25 16:42:01]
決算から総会を開催して予算承認されるまでの期間については、規約などに「点検や事務管理に要す日常費用については支出を認める」内容が記述されている場合が多いです。
記述が無い場合もありますが、実質、年に一度の総会で決算と予算の承認を取るため、例年予定している項目についてはOKと判断できそうですね。

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