修繕積立金が足りなくなると、、、
一部、合い見積もりもなしでシミュレーションし、
修繕積立金が6月より値上がりしました。
最近、またこれから、水漏れが発生する可能性大と
いうことで、それらの費用(詳細は省略です)
を賄うため、管理費を上げる検討をという意見がありました。
(年間の管理費用は合い見積もりなし、値引き交渉なしで
頭がいたいですう)
中古で買って、転居そうそう、値上げでは、
たまりませんわな。
横浜の三ツ沢のマンションの話でした。
【横浜・神奈川の新築分譲マンション掲示板から管理組合・管理会社・理事会掲示板へ移動しました。2020.7.10 管理担当】
[スレ作成日時]2020-07-04 21:25:55
築25年を過ぎると、
521:
匿名さん
[2024-03-26 10:21:45]
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522:
匿名さん
[2024-03-26 10:38:20]
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523:
匿名さん
[2024-03-26 11:00:48]
>>519 匿名さん
私のマンションの組合員はハイレベルが おおい。 1億2千万円くらいは捨ててもいい覚悟.で投資に回してもいいとの結論である。 ほとんどが株式を所有している組合員が 多いから投資のリターンとリスクは理解 している。 先週は3千万円超の含み益だが今週は少 し減るのも承知している。 世界は上昇トレンドだから利益の確定は 先延ばしへとの組合員の意見が多い。 |
524:
匿名さん
[2024-03-26 11:08:15]
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525:
匿名さん
[2024-03-26 12:06:18]
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526:
匿名さん
[2024-03-26 13:36:37]
>>523 匿名さん
あんたのマンションのことをここに書き込んでいいのか。 マンションの住民が見ればすぐうちのマンションのことだと 分かるよ。 それとも嘘を書いているのかな。 大ぼら君だから多分でたらめを書いているんだろうがね。 |
理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。