管理組合・管理会社・理事会「重要事項説明書の役割とは」についてご紹介しています。
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口コミ知りたいさん [更新日時] 2022-05-23 14:23:07
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分譲マンションの組合員全員に渡される重要事項説明書。
管理委託契約書が変更なき更新の場合、説明まではしなくてもいいが、組合員全員に配布は義務付けられている。
渡された説明書を見るとチンプンカンプン。
説明書記載の大半の資料元を占める管理委託契約書は渡されていない。
この書類が重要事項説明書の役割を果たしているのかどうか、皆さんの知恵を拝借したい。
国土交通省令(マンション管理適正化法施行規則第84条)
一 マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
二 管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
三 管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四 管理事務の内容及び実施方法(法第七十六条の規定により管理する
財産の管理の方法を含む。)
五 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
六 管理事務の一部の再委託に関する事項
七 保証契約に関する事項
八 免責に関する事項
九 契約期間に関する事項
十 契約の更新に関する事項
十一 契約の解除に関する事項
下記の重要事項説明で説明内容が明らかなのは(1,2,6,7()の4項目であり、他は全て内容が省略されている。
重要事項説明書の役割は管理会社が管理組合と管理委託契約書を結ぶ前の段階として、組合員に契約書の内容をしっかり理解してもらうことにあります。
つまり、重要事項説明書を貰う時点では契約はされておらず、管理委託契約書の中身も組合員は知らされていない状態です。
【管理委託契約書第2条に定めるものとする】とする説明内容は、余りに組合員を小馬鹿にした説明だとはおもいませんか。

[スレ作成日時]2020-06-12 08:24:41

 
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重要事項説明書の役割とは

1: 匿名さん 
[2020-06-12 08:53:13]
重要事項説明書の日付が平成30年2月6日となっている。
同時に契約を結んだとしたら契約日は30年2月6日となる。
保証契約に関する事項で保証契約期間は平成29年10月1日~平成30年9月30日となっている。
契約期間が仮に1年間だとしたら、平成30年10月1日~平成31年2月5日までの期間は無保証契約となり、違法行為となっている。
保証契約の内容の③は単なる約束であり、保証を裏付けるものではない。
管理会社が倒産目前であればその約束の破棄は目に見えている。
2: 匿名さん 
[2020-06-12 09:20:53]
説明に係る契約の態様が「更新(契約条件変更)」となっていますので、当然、説明会が開催されたと思いますが、結局のところ、どのような変更があったのですか?
また、この重要事項説明書に変更後の管理委託契約書(案)がセットで配布されていれば、問題はなかったということでしょうか?
3: 匿名さん 
[2020-06-12 09:37:37]
②保証契約期間は、毎年更新され、問題ないでしょう。
保証されない集金代行会社の素性を確認した方が良いかもしれない。

・管理費等保証事業とは|一般社団法人 マンション管理業協会
http://kanrikyo.or.jp/hosho/index.html

保証する債務

保証期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの間です。この期間内に管理会社が倒産等により、管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に替わって管理費等1ヶ月分の額を限度としてその返還債務を履行するものです。

保証委託契約受諾証明書の交付

保証対象の管理組合には、協会が発行する「保証委託契約受諾証明書」を管理会社を介して交付いたします。この「保証委託契約受諾証明書」は、保証金を請求する際の必要書類となりますので、必ず受領して、協会宛の「保証委託契約受諾証明書受領書」を管理会社にご提出ください。

「保証委託契約受諾証明書」は毎年更新され、その都度有効期間(保証期間)も更新されます。交付された「保証委託契約受諾証明書」の有効期間(保証期間)をお確かめください。

・よくある質問|一般社団法人 マンション管理業協会
http://www.kanrikyo.or.jp/hosho/faq.html

Q10. 集金代行会社を経由して管理費等が収納されていますが、集金代行会社が倒産等したときは「管理費等保証制度」の保証が受けられるのですか。

A10. 当協会の「管理費等保証制度」は、当協会保証機構に加入する管理会社と当協会との「管理費等保証委託契約」に基づき、管理会社が倒産等したときに、管理会社から保証機構に届出のあった管理組合に対して、当協会が管理会社に替わって管理組合に対する返還債務を履行(=保証金支払)するものです。

従って、集金代行会社が倒産等した場合については、「管理費等保証制度」の保証は適用されません。(管理費等保証委託契約約款第5条)
4: 匿名さん 
[2020-06-12 10:24:38]
>スレ主

マルチポストはマナー違反。

>皆さん

2月の問題を今頃、質問するなんて本気じゃないみたいだから相手にする必要ないと思うけど。
5: 匿名さん 
[2020-06-12 10:26:01]
2月どころか一昨年だったね。
8: 匿名さん 
[2020-06-12 11:48:49]
>②保証契約期間は、毎年更新され、問題ないでしょう。
更新されるかどうかその時になってみないとわからないことを問題ないなんてw
9: 口コミ知りたいさん 
[2020-06-12 13:56:22]
>更新されるかどうかその時になってみないとわからないことを問題ないなんてw

いや、更新するでしょ。法的に義務化されてますから。
そもそも保証料なんて戸当たり10円か20円程度だったはずなので、こんな微々たるお金を違法行為までしてけちる必要性がない。
11: 匿名さん 
[2020-06-12 17:05:18]
[NO.6~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
12: 匿名さん 
[2020-06-12 18:15:48]
>9 口コミ知りたいさん
>いや、更新するでしょ。法的に義務化されてますから。
よくご存じですね。
でも倒産となると、法的な義務には及ばないのも理解できますよね。
その為に保証制度というものがあるんですよ。
管理委託契約の契約期間と保証制度の保証期間は完全にかぶっていないと保証制度の契約期間外に倒産すると保証は受けられない。
それと、法的な義務など相手にしていない企業はごまんとある。
スレ主の管理会社も重要事項説明書の文言内容を見ているとその候補じゃないかな。
13: 評判気になるさん 
[2020-06-13 06:10:57]
重要事項説明書たったこれだけ!
よくまあ省略したものだ。
で、何を説明するのかな?
説明するアホウに聞くアホウだな。
14: 匿名さん 
[2022-05-23 14:23:07]
e-GOV 法令検索
宅地建物取引業法  31条の3
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176
専任の資格保持者がいるはずだから、
重説の内容は、宅建士の資格者証を提示してもらって
最初から最後まで、納得いかないところは全部質問。

パートしかいない(非専任)営業所は
配置の要件を満たしているか確認。

東京都住宅政策本部
宅地建物取引士証の交付申請(手続き等)
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/820-02-5-2sinseiyo...

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