管理組合・管理会社・理事会「びっくり! 「総会を欠席せよ」と管理会社が組合員に通告」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. びっくり! 「総会を欠席せよ」と管理会社が組合員に通告
 

広告を掲載

小心者 [更新日時] 2022-05-24 14:15:57
 削除依頼 投稿する

 タイトルはいささか誤解を招くかもしれませんが、下記のような事情です。

 当マンションの1階掲示板に、管理会社が貼り紙をしました。そこには「管理組合の総会が行われる場合、みなさんなるべく出席せず、議決権行使書をお使いください」という主旨が書いてあります。文面から推測して、どうやら、当マンションだけでなく、その管理会社が扱う全マンションで同じ通告をしているようです。

・善意に解釈すれば、コロナ騒ぎのおり、多数が集まることを避けようというのでしょう。
 しかしそれなら、管理組合自身が考えて通告することであって、管理会社が勝手に通告することではありません。

・悪意に解釈すれば、なんらかの理由で総会を開かせたくない(あるいはシャンシャン総会にしたい)かのように思われます。そのためにコロナ騒ぎを利用・便乗しているようにも感じます。

 まあ、「議決権行使書を使え」なので、「委任状を使え(白紙委任しろ)」というよりはマシですが。

[スレ作成日時]2020-04-15 15:58:56

 
注文住宅のオンライン相談

びっくり! 「総会を欠席せよ」と管理会社が組合員に通告

1: 某管理員 
[2020-04-15 16:54:52]
>なるべく出席せず、議決権行使書をお使いください。
「総会を欠席せよ」とは一言もいっていません。

>管理組合自身が考えて通告することであって、管理会社が勝手に通告することではありません。
管理組合が何もしないから管理会社が通告しているだけです。

>悪意に解釈すれば、なんらかの理由で総会を開かせたくない(あるいはシャンシャン総会にしたい)かのように思われます。
緊急事態宣言の出されている地区では、総会を開く以前に、
理事会の開催も出来ません。
コミュニティセンター等の公的機関の他、私的機関でも会場を貸す所はありません。
喫茶店等の個室を確保しても、理事の皆さんが出席されません。
理事が出席しようとしても家族に反対されます。
やむなく、管理組合役員各位の承認を得て、
理事長、管理会社担当者、管理員の3名で理事会の代わりを開いたばかりです。

緊急事態宣言中は10名以上で集会等は自粛するように言われているはずです。
2: 匿名さん 
[2020-04-15 17:15:10]
私のマンションと同じ管理会社だと思います、
管理会社からのお知らせになっていますよね。
規約ではあくまで総会招集権者は組合理事長に
なっていますのでクレームしました。

3: 匿名さん 
[2020-04-15 19:46:33]
管理会社名の記載がほしい。
4: 匿名さん 
[2020-04-15 20:59:24]
>>1 某管理員
やむなく、管理組合役員各位の承諾を得て、理事長、管理会社担当、
管理員の3名で理事会の代わりを開いたばかりです。
分譲マンションの管理とは到底思えない、つまり、これは事件です。
5: 匿名さん 
[2020-04-15 21:15:41]
標準管理規約だと理事会の成立要件は理事の半数出席ってなってる。
6: 通りがかりさん 
[2020-04-15 21:21:04]
中止しても先の見通しが立たないから、
委任状と議決権行使書で総会を成立させたいん
でしょうネ。ちなみに当マンションは中止です。
「欠席して下さい」等の表現は管理会社の語彙
力がなさすぎて誤解を招いただけで悪意はない
のでしょうけど、文章力が無い管理会社は悲しいですね。
7: 匿名さん 
[2020-04-15 21:34:50]
>>6 通りがかりさん
悪意とか善意とかの問題ではありません。
大手の管理会社になればなるほどこの種の社員がたまっている。
組合員も役員も舐められたものだ。
>>1 某管理員 の件に行いては定期(通常)総会、重要事項の
説明を要する管理委託契約の変更等が含まれているのであれば、
事件である。
8: 匿名さん 
[2020-04-15 22:45:41]
>>1 某管理員 >> 6 通りがかりさん
この方みたいな日和見主義で人気を気にして、
組合員や管理会社の顔色をうかがいながら組合運営を
する理事長が圧倒的におおい。
順番性の役員では管理会社の思うつぼでしょう。
早くまともな管理のプロに委任したほうがいいでしょう。
9: 職人さん 
[2020-04-17 14:57:40]
1番の方がおっしゃるように緊急事態宣言が出ています。
何のために自粛要請が出ているのかよく考えてほしい。
不要不急の会議は見合わせるべきでは?
もっと危機意識を持ってほしい。
感染者は国が発表している人数の何倍もいますよ?
何十万人(もっと?)感染しているのかわからないのが現状です。
10: 匿名さん 
[2020-04-17 15:22:03]
No.9さん
>不要不急の会議は見合わせるべき

No.9さんのマンションの事情は分かりませんが、少なくともうちのマンションでは必要緊急です。
*総会で予算と決算を決めないと、運営ができません。
*また、役員の任期が終わるので、改選しないと役員不在になります。
*さらに、管理会社との契約締結も総会承認事項なので、総会を開かなければ契約終了となります。つまり、管理会社が手を引き、自主管理になってしまいます。(もちろん、自主管理をする意思も能力もわれわれにはありません)
11: 小心者 
[2020-04-17 15:38:05]
 スレを立てた者です。

9 職人さん

》不要不急の会議は見合わせるべきでは?

 そういう判断は管理組合自身がやるべき、というのが私の意見です。
「判断結果の是非」ではなく、「だれが判断すべきか」というのが私の問題意識です。
 総会開催だろうが中止だろうが、組合自身の判断ならOKです。
 総会開催だろうが中止だろうが、管理会社の判断ならNGです。

 管理会社が「オンライン総会のためのハードとソフトを用意しました。無料で提供します」というなら、大歓迎・大感謝だったんですけどね。
12: 匿名さん 
[2020-04-17 16:12:58]
こういう時の管理組合の対応で掲示板等を見れば理事長の力量がわかる。

時々管理組合の告示事項に管理会社の掲示等が紛れているマンションは
理事長は管理会社の猿回しの猿と判断してよいでしょう。
(000マンション管理組合 理事長 00000 印)の記名あるか。?

各マンションの掲示板を見ましょう。
13: 匿名さん 
[2020-04-17 16:48:20]
管理組合の代表が自分の頭で考えているかどうかでしょう。
名前だけの傀儡政権かどうかは言葉使いでわかる。
14: 匿名さん 
[2020-04-17 19:19:39]
法務省のHPをご覧になりましたか
15: 匿名さん 
[2020-04-18 00:35:09]
マンションの管理組合等における集会の開催について(法務省)
 新型コロナウイルス感染症の影響により,管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において,前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)上の集会の開催をすることができなくなった場合について,以下のとおりお知らせします。

 区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ,集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。

 したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。
16: 匿名さん 
[2020-04-18 07:56:20]
>>15 匿名さん
区分所有法の問題であって、区分所有法の強行規定ではありません。
よって各マンションの管理規約に従うべきであると思います。
よってこの機会に各マンションの管理規約を検討される事を提案し
ます。
今回の場合は想定できない緊急事態でありますので、>>15 匿名さん。
の投稿を参考にして緊急事態に対応せざるを得ませんが。?
17: 購入経験者さん 
[2020-04-18 08:59:59]
1,9,14,15ほか一部のかたは、このスレのテーマをかんちがいなさっていませんか?
「総会を開くべきか開かないべきか」というスレではなく、
「総会を開くか開かないかは、だれが決めるべきか」というスレですよ。
(11=スレ立て人を参照)

また、法務省見解は、議事として“報告”にしか触れていません。
実際の総会は、報告以外に(10などが指摘している通り)

○予算・決算
○役員改選
○管理会社との契約更新
○規約/規則改正

などの議事を行います。
法務省見解はそれらをすべて無視しており、現実的ではありません。
18: 匿名さん 
[2020-04-18 09:18:50]
>>17 購入経験者さん
法務省や国土交通省の見解は行政府の見解でしょう。
各マンションの管理規約に従うべきですので、
今回は規約にない緊急対応ですから仕方ないとして、
これを機会に各マンションの管理組合は、
管理会社抜きで管理規約の見直しをするよい機会です。

各マンションは区分所有法の強行規定以外は、
規約をいじれますので検討してください。
19: 某管理員 
[2020-04-19 15:18:26]
>「管理組合の総会が行われる場合、みなさんなるべく出席せず、議決権行使書をお使いください」という主旨が書いてあります。

管理組合が総会を開く場合の推奨事項を述べているだけです。
総会を開くか開かないのかは、管理主体である管理組合に有るのは当たり前のことです。

>文面から推測して、どうやら、当マンションだけでなく、その管理会社が扱う全マンションで同じ通告をしているようです。

その管理会社が扱う全マンションで同じ通告をしており、この通告が不当なものであるなら、全マンションから抗議されるはずです。
そのような抗議は来ていないはずです。
スレ主さんが管理会社の通告に不満が有るなら、管理会社社長に直接おっしゃってください。

>・善意に解釈すれば、コロナ騒ぎのおり、多数が集まることを避けようというのでしょう。

緊急事態宣言が全国に発行されている以上、善意・悪意の問題ではありません。
多数が集まることを避けるのは、国民の義務ではないでしょうか。

>しかしそれなら、管理組合自身が考えて通告することであって、管理会社が勝手に通告することではありません。

管理会社が通告して何が悪いのですか。
多くの管理組合からマンション管理を委託されている以上、管理組合が多人数の総会を開催し感染者が出たら、「あらかじめ多人数の総会を開催する危険性を通告しなかった管理会社」として世間の批判を浴びるだけです。

すでに、管理組合の了解を得て、管理員・清掃員が出勤停止しているマンションもあります。
私の勤務するマンションでも、管理組合の了解は得ていますが、状況によっては、管理員・清掃員が勤務停止の場合は、ごみ出しは居住者各位が行ってくださいと掲示しています。
20: 某管理員 
[2020-04-19 16:37:34]
そもそも総会は今やるべき?その判断は??

「管理会社の担当者ともよく協議し、理事会で決議します。早めにお知らせしましょう」
<解説>
(一社)マンション管理業協会が公表している「感染症等流行時におけるマンション管理業務におけるガイドラインについて」では、管理会社に対して居住者の安全確保を最優先とすることが求められており、集会(総会)等を延期する基準を管理組合(理事会)に対して事前に提案し、協議することが考えられるとしています。

とはいえ、管理会社任せにならないよう、理事会としてもそれぞれのマンションの実情を鑑みた方針(自治体からの要請や情報発信に基づいた判断基準等)を持たれることが望ましいでしょう。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる