管理組合・管理会社・理事会「理事の人数」についてご紹介しています。
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転居しようかな [更新日時] 2010-03-23 14:13:14
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はじめまして、約310世帯のマンションに住んでいます。そのうちの2割程が賃貸です。
先日張り紙に理事の人数を現在の25人から今期4月からは38人、来期は50人にすると掲載されてい
ました。現在25人の半数改選の2年任期です。現在の25人のうち半数が理事会に出席してないの
が理由のようです。マンション管理規約35条 付則コメントを見るとちょっと異常にも思える
人数にするとの事。理事会は法人ではなく、管理会社の課長も参加していることになっています。
3年前に大規模修繕工事も終了しています。理事は何人くらいがいいのでしょうか?



[スレ作成日時]2010-02-07 12:28:26

 
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理事の人数

40: 匿名さん 
[2010-02-12 10:00:54]
>>35
>だから管理規約の第何条の第何項の違反なんだい?

理事会に関する一般的な管理規約を紹介します。議案もない無益な理事会は開く事自体が規約違反である事を勉強して下さい。
(招集) 第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

(理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 略
(議決事項)第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる 事項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条に定める承認又は不承認
六 第67条に定める勧告又は指示等
七 総会から付託された事項

(招集手続) 第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2,3 略
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

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