管理組合・管理会社・理事会「自治会費を管理費から支払う事について」についてご紹介しています。
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通りがかりさん [更新日時] 2020-04-15 01:08:12
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自治会費がマンションの管理費から支払われています。自治会が強制加入となっており転居しない限り退会できません。しかしながら転居しても自治会費はマンションの管理費から支払っているので住んでいなくてもら自治会費を支払う事になります。

今回、自治会を退会する旨を伝えたところ規約云々でなかなか退会を認めません。また自治会費の返金もしないそうです。
理由は「自治会について、マンションでは地域としての自治会費ではなく、マンション居住者のコミュニティ形成費として管理費会計から自治会に振り込みをしており、管理規約では自治会費について一切記載していないことや、居住者より、管理費・修繕積立金とは別途徴収していない等の理由により、返金しなくてもいいと思われる。」だそうです。

もう簡易裁判所で提訴しかないでしょうか?

[スレ作成日時]2020-03-25 23:06:04

 
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自治会費を管理費から支払う事について

143: 名無しさん 
[2020-04-04 12:05:31]
実際の管理組合から自治会費を支出している所の自治会はどうなんですか。
認可地縁団体に適用される地方自治法の対象な自治会なのですか?
144: 名無しさん 
[2020-04-04 12:30:10]
>>141
加入義務付けは無効なのは当然です。その決議をどう行っているかが鍵です。
管理組合の決定を世帯主のみ承認しても家族一人一人の思想良心が優先されるので無効となるロジックです。
決して相手のルール次第ではありません。お間違いのないように。

>>142
データ提示は調べればできる事ですよ。ですが実際自治会費支出について討議している自治会内の話とは違いますよね。
貴殿には少し回りくどい説明だったかも知れませんね。
145: 匿名さん 
[2020-04-04 12:33:23]
もはや意味不明。
146: 名無しさん 
[2020-04-04 12:43:52]
>>145
やはり理解できませんか。その程度で管理組合を運営されるので問題が起きるのです。

自治会への加入は個人意思が最優先。これが判例であり最高規範になるのです。
スレにおいて管理組合が決議する仕組みや手順を見ているとご家族全員の同意を取り付けている部分が見えないのです。つまり世帯主の意思だけ確認した自治会加入になっている状態だとと言えます。

ここまで書けば鉛頭でも理解できますでしょうか?
147: 通りがかりさん 
[2020-04-04 12:46:05]
皆さま、有難うございます。
>>1です。

まだ皆さま議論を続けていらっしゃいますが
閉めようと思います。

宜しいでしょうか。

148: 匿名さん 
[2020-04-04 12:47:21]
個人意思といいつつ、家族全員の同意…。意味不明。
149: 匿名さん 
[2020-04-04 12:58:39]
では、スレ主さん、みんな意見を参考に裁判頑張ってね。勝ったら新聞に載りますぜ。
150: 名無しさん 
[2020-04-04 13:07:45]
>>147
なりすましは止めましょう。通報しますよ。

>>148
思想両親の自由である個人意思を尊重するために家族一人一人の意思確認が必要なプロセスになります。今回の話だと自治会加入手続きを管理組合が代行しているのと同じになります。
こう書いてもまだ理解できないでしょうか。
151: 匿名さん 
[2020-04-04 13:17:30]
つまり、お父ちゃんの判断で自治会に加入してもお母ちゃんと子供3人が反対したら家族一人一人の意思確認ができていないという理由で入会手続きがパーになるということですね?
よくわかります
152: 匿名さん 
[2020-04-04 13:28:56]
実際のところ、自治会加入に家族全員の同意を取り付けることを必須としているのですか?
そもそも自治会への加入は個人単位なのですか、世帯単位なのですか?
世帯として加入する団体なら家族全員の同意というのもわかりますが、個人が加入する団体ならそこまで求めていない気もします。
私のマンションでは自治会加入を求められておらず、自治会の仕組みがよくわからないです。
実際に加入している方の入会手続や規約が知りたいです。
153: 名無しさん 
[2020-04-04 13:37:21]
>>151
入会手続きがパーになるとの表現は不適格です。この場合100%同意ではないので契約無効です。
日本語は正しく使わないと解釈が変わります。気を付けて下さい。

>>152
そのヒントが>139のリンク先の地方都市役所HPの説明にあります。
自治会加入は個人意思が尊重されそれは憲法で保障されています。
お住いのマンションの手続きがどうであれ個人意思を脅かす手続きや手法になっておるなら全て無効です。

>世帯として加入する団体なら家族全員の同意というのもわかりますが
寧ろこの逆で世帯加入は民主的な運営にならないので法人格取得時にこの部分をポイントにするのです。
もっと言えば管理組合から世帯主だけの同意で一括自治会に支出する事は世帯単位で自治会加入しているのと同じです。
この部分でお住いになっている一人一人の意思が尊重されているかどうかが重要って事なのです
154: 匿名さん 
[2020-04-04 13:49:25]
入会手続きがパーになるのと無効になるのとどう違うんですかw
155: 匿名さん 
[2020-04-04 13:54:35]
「表現は不適格」というのも日本語としてどうかと思う。
156: 名無しさん 
[2020-04-04 13:56:28]
>>154
貴方本当に意味理解されていますか?
>自治会加入手続きを管理組合が代行しているのと同じ
この意味を正しく理解されていますか?
157: 匿名さん 
[2020-04-04 14:03:47]
自治会加入は思想良心の自由である個人意思が尊重されるといいながら、お父ちゃんの加入意思をお母ちゃんが脅かすのはいいってわけか、よくわからんな
158: 匿名さん 
[2020-04-04 14:08:15]
任意加入団体である自治会に、個人の意思に反して管理組合が強制加入させることはできない、というロジックはよくわかるのですが、個人が加入する自治会に家族がひとりでも反対したら加入できないというとこがまだ理解できません。すみません。
159: 匿名さん 
[2020-04-04 14:08:47]
>>152 さん

世帯単位での加入例です。
横浜市が作成している【自治会町内会規約例】(参考例)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichi...
(会員)
第3条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。
2 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
3 本会へ入会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
4 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1)第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人より第3条第2項に定める退会の届け出があった場合
5 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

「自治会・町内会」入会届
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shi...
160: 匿名さん 
[2020-04-04 14:08:50]
お母ちゃんが「私は入会しない」っていうのは個人意思の尊重で合憲だけど、お父ちゃんに向かって「アンタの入会も認めないよ!」って自治会費を渡さないのは思想良心の自由に反するから違憲になるってことだなw
161: 匿名さん 
[2020-04-04 14:19:27]
この条文の意味は、1世帯当たり会員は1名(同じ世帯から2名以上の会員は出せない)ということです。加入に世帯全員の同意が必要という意味ではありません。賛成多数でも4分の3でも世帯主の独断でも構わないと思いますよ。
162: 匿名さん 
[2020-04-04 14:33:39]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

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