プラウド中目黒についての情報を希望しています。
屋上にルーフトップヤードがあるようです!
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
公式URL:https://www.proud-web.jp/mansion/a114870/
所在地:東京都目黒区中目黒四丁目727番16他(地番)
交通:東京急行電鉄東横線 「中目黒」駅 徒歩11分
東京メトロ日比谷線 「中目黒」駅 徒歩11分
間取:1R~2LDK
面積:16.64平米~64.23平米
売主:野村不動産株式会社
施工会社:西武建設株式会社
管理会社:野村不動産パートナーズ株式会社
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
[スレ作成日時]2019-11-18 15:30:45
プラウド中目黒ってどうですか?
489:
匿名さん
[2021-07-12 22:02:50]
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「違法な脱税行為」に当たるかどうかは、所得税法238条(相続税法68条)が定める罰則規定の要件、つまり「偽りその他不正の行為」によって確定申告にかかる所得税額を免れ、もしくは所得税額の還付を受けたかどうか、で決まります。「偽りその他不正の行為」に該当するかどうかは、国税不服審判所の裁決例では「正当な納税義務を免れる行為で社会通念上不正と認められる一切の行為を含む」(昭和53年3月27日裁決)とされています。これによれば、脱税行為については「社会通念上不正」と認められる行為が違法行為になりうるわけです。
贈与税の課税を免れるため、親子間で消費貸借契約を締結する(贈与ではなく貸したことにする)ことは、おっしゃるとおり、消費貸借契約に実体があれば違法ではありません。この方法で住宅購入の頭金を親から実質的に出資してもらう例も少なくないと聞いたことがあります。しかし、国税庁の指針(タックスアンサーNo.4420)によれば、「実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合(中略)は、借入金そのものが贈与として取り扱われます。」例えば、子の返済能力を明らかに超えた額の貸付を行ったり、返済に併せて同額の贈与を行うことを消費貸借契約の一部に組み込むなどしており、これらのことが当局にバレてしまった場合は、(通常は個人間贈与は金額が小さいので可罰性はないと判断されるでしょうけれども、金額があまりに大きければ、)実際に上記罰則が適用されることもありうると思います。つまり、ご指摘の相続の事例は「バレなければ罰せられることはない」ことを示す例ではあっても、「違法でなければ合法である」と胸を張っては言えるようなケースではないのです。
住宅ローン控除の適用については、居住の実質がないにもかかわらず虚偽情報に基いて住民票を作成して控除の適用を受ける行為が、「居住の事実について虚偽の外形を作出し、住宅借入金等特別控除の適用により所得税額の軽減又は源泉所得税額の還付を受けること」にほかならず、かかる行為は「単純な過少申告行為の範ちゅうを超えて積極的な所得秘匿工作を行って税額を免れたもの」であり、「偽りその他不正の行為に該当する」と判断されたことがあります。(国税不服審判所平成22年7月1日裁決)
住宅ローン控除の期間延長の適用を受けるために、本来の契約締結日をずらす行為が「偽りその他不正の行為」に該当するかどうか、つまり「正当な納税義務を免れる行為で社会通念上不正と認められる一切の行為」に含まれるかどうかについては、まだ先例がありません。しかし、胸を張って「絶対に不正でない」とはとても言えない、私自身はむしろ不正行為に該当すると思います。問題自体が新しいので「先例がないから大丈夫」とは言えません。「バレなければ大丈夫」とは言えますが、それは違法行為でないことを意味しません。