BSTマンション(超高層住居専用、築12年、600戸)は、弁護士を管理組合顧問として採用した。
東京弁護士会はマンション管理士の資格を有する弁護士を管理組合に紹介しておりその一環である。
半年後、理事長はこの弁護士を外部理事に選任した。
国交省の標準管理規約は、専門家の活用を挙げている。
理事会は素人集団だから管理規約や区分所有法及び関連法を正しく解釈できる専門家の起用は望ましいといえる。
企業顧問の大きな目的は、紛争処理よりも紛争を未然に回避する事にある。
管理組合顧問も同様の効果が期待される。
しかし、この弁護士が、弁護士の利益追求に走ったらどうなるか。
その恐れはないのか。
この板はBSTマンションでの事例を参考に皆さんで考えることを目的とする。
まずは、報酬問題から考えてみたい。
マンションでは以下の報酬を支払っている。
これが妥当なのか。
顧問報酬 月額162,000円
業務 法律顧問(月一回の理事会出席、電話メールによる相談)。
理事報酬 月額216,000円+日当半日54,000円(月額270,000円)
業務 法務担当理事(月一回の理事会出席、議決権無し)
[スレ作成日時]2019-09-23 17:43:51
マンション管理組合の顧問は必要か
41:
監事の反省
[2020-04-25 16:52:20]
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最高裁が上告規約決定
7月1日付託児所運営めぐる訴訟
分譲時に売主が用意した託児所施設の運営赤字分について、管理組合が赤字を補てんしようと「補助金」名目で赤字分の支出を決めた総会決議の有効性が争われた裁判の上告審で最高裁第2法小法廷(鬼丸かおる裁判長)は7月1日、管理組合側の上告を棄却し、上告を受理しない決定を下した。総会決議を無効と判断した、今月1月28日の東京高等裁判決が確定した。(2016年3月5日付・第999号に関係記事)。
事件の舞台になったマンションでは管理規約上、施設への費用出費は管理費の使途に定められておらず、赤字補てんは総会で決めたが、規約の改正は否決されていた。